道路交通法と自転車改正の詳細について

道路交通法と自転車改正の詳細について

道路交通法の改正により自転車に関する規制が大幅に強化されました。ながら運転や酒気帯び運転の罰則化、青切符制度の導入など、安全な自転車利用のために知っておくべき重要な変更点は何でしょうか?

道路交通法と自転車改正の新ルール

自転車の新ルール概要
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ながら運転の禁止

2024年11月から罰則強化、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

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酒気帯び運転の処罰化

3年以下の懲役または50万円以下の罰金、これまで処罰対象外だった軽度の飲酒も対象

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青切符制度の導入

2026年4月から16歳以上に反則金制度、113の違反行為が対象

道路交通法における自転車のながら運転規制強化

2024年11月1日から施行された改正道路交通法により、自転車運転中のスマートフォンや携帯電話使用に対する規制が大幅に強化されました 。具体的には、自転車を運転中に携帯電話を手に持って通話をする行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が科せられます 。
参考)https://alc.aiotcloud.co.jp/column/20240527/

 

さらに重大な事故を引き起こすなど交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金というより重い刑罰が適用されます 。この改正により、従来の5万円以下の罰金から大幅に罰則が強化されており、自転車運転者に対する注意喚起が一層重要となっています 。
参考)https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241101/k10014625471000.html

 

ながら運転による自転車事故は2024年9月末までに全国で126件発生しており、危険性の高さが法改正の背景となっています 。自転車に取り付けたスマートフォンの画面を注視することも禁止行為に含まれており、停止している間以外は使用が認められません 。
参考)https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/tomin_anzen/kotsu/topics-k/0000002520

 

自転車における酒気帯び運転の処罰化について

従来の道路交通法では、自転車の飲酒運転について酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみが処罰対象でしたが、2024年11月1日の法改正により「酒気帯び運転」も新たに処罰対象となりました 。血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態での運転に対し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます 。
参考)https://jaf-training.jp/column/bicycle-drunk-driving/

 

この改正は、自転車の酒気帯び運転による死亡重傷事故率が通常時と比較して大幅に高まることが判明したことが背景となっています 。また、違反者本人だけでなく、飲酒した人に自転車を提供した者や酒類を提供した者も処罰対象となり、車両提供者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒類提供者・同乗者には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます 。
参考)https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/doukouhou_kaisei-202411/

 

酒酔い運転については従来通り5年以下の懲役または100万円以下の罰金が適用され、アルコールの影響により正常な運転ができない状態での運転は引き続き重い処罰が課せられます 。
参考)https://bqey.com/column/archives/120

 

道路交通法に基づく自転車の青切符制度導入

2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して「青切符」による取り締まりが開始される予定です 。この制度は交通反則通告制度と呼ばれ、16歳以上の自転車運転者が対象となり、反則金を納付することで刑事処分を免れることができる仕組みです 。
参考)https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250424/k10014788041000.html

 

対象となる違反行為は113項目に及び、主要なものとして携帯電話使用等(保持)で12,000円、放置駐車違反で9,000円、信号無視で6,000円、公安委員会遵守事項違反(傘差し、イヤホン使用等)で5,000円、軽車両乗車積載制限違反(2人乗り等)で3,000円などの反則金が設定されています 。
参考)https://lify.jp/column/insurance-news/article-81663/

 

従来、自転車の交通違反は青切符制度の対象外であり、違反が認められた場合は全て赤切符による刑事処分の流れとなっていました 。新制度導入により、比較的軽微な違反については反則金の納付で処理が完了し、刑事手続きを経ることなく解決できるようになります 。
参考)https://www.tokio-dr.jp/publication/column/219.html

 

自転車運転者講習制度と危険行為の拡充

自転車運転者講習制度は、危険な違反行為を3年以内に2回以上繰り返した者に対して公安委員会が講習受講を命ずる制度です 。現在16類型の危険行為が対象となっており、2024年の法改正により「ながら運転」と「酒気帯び運転」も新たに危険行為として追加されました 。
参考)https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/R6_leaflet_jitensya.pdf

 

対象となる危険行為には、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路における車両の義務違反、通行区分違反、路側帯通行時の歩行者の通行妨害、遮断踏切立ち入り、交差点安全進行義務違反、交差点優先車妨害、環状交差点安全進行義務違反、指定場所一時不停止、歩道通行時の通行方法違反、制動装置不良自転車運転、酒酔い運転、安全運転義務違反、妨害運転が含まれます 。
参考)https://www.toyoshima-k2.jp/14476546669056

 

講習は3時間の内容で手数料6,150円が必要とされ、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科せられます 。講習内容には交通ルールの理解度チェック、被害者の声、危険行為の事例紹介、事故時の責任について学習する項目が含まれています 。
参考)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html

 

道路交通法改正における自転車のヘルメット着用義務化

2023年4月1日から、道路交通法第63条の11の改正により、自転車を利用するすべての人にヘルメットの着用が努力義務化されました 。従来は13歳未満の児童・幼児に限定されていたヘルメット着用努力義務が、年齢や性別を問わず全国民に拡大されました 。
参考)https://3rrr-btob.jp/archives/column/safety/21574

 

この改正により、自転車の運転者は乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならず、他人を自転車に乗車させる際も当該他人にヘルメットをかぶらせる努力義務が課せられています 。また、児童・幼児を保護する責任者は、児童・幼児が自転車を運転する際にヘルメットをかぶらせる努力義務があります 。
参考)https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/2/2/1/16337.html

 

努力義務であるため、ヘルメットを着用していなくても直接的な罰則は設けられていませんが、自転車の交通事故における頭部損傷の防止効果が高いことから、安全確保の観点で着用が強く推奨されています 。各都道府県警察では改正に向けた普及活動を実施しており、ヘルメット着用の重要性について啓発活動が継続されています 。
参考)https://www.sompo-direct.co.jp/otona/oshiete/car/Bicycle-helmet.html

 

警視庁の道路交通法改正に関する詳細情報(青切符制度や具体的な罰則内容について)
警察庁の自転車安全運転に関する公式情報(交通反則通告制度の概要について)
自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化に関する政府広報資料(規制内容の詳細について)