
契約期間「1年間」の計算は、民法第140条(期間の起算)と第141条(期間の満了)に基づいて行われます。これは不動産業界においても重要な基本知識となります。
初日不算入の原則が適用される場合、契約締結日当日は期間に含めません。例えば、2024年7月1日に契約を締結し「契約締結日から1年間」とした場合、初日不算入の原則により、実際の起算日は2024年7月2日となり、契約期間は2025年7月1日までとなります。
ただし、契約期間が午前0時から始まる場合は初日算入となるため、記載方法に注意が必要です。
暦による期間計算(民法第143条)により、月や年の日数の違いに関係なく暦に従って計算します。これにより、30日間の月も31日間の月も、平年も閏年も区別せずに計算されます。
実際の計算例を示すと、以下のようになります。
不動産業界では賃貸借契約において、この期間計算が重要な意味を持ちます。特に事業用不動産の場合、期間満了日の誤解釈は大きなトラブルの原因となるため、正確な理解が不可欠です。
契約書作成時は、始期と終期を両方明記する方法が最も確実です。これにより期間計算の争いを未然に防ぐことができます。
推奨される記載方法:
避けるべき記載方法:
不動産業界では、賃貸借契約や管理委託契約において、期間の解釈違いが法的争いに発展するケースが少なくありません。特に商業用不動産では、退去時期や更新の判断に直結するため、明確な記載が重要です。
自動更新条項を含む場合の記載例。
「契約期間満了の1ヶ月前までにいずれかの当事者から書面により更新しない旨の意思表示がなされない限り、本契約は同一条件にてさらに1年間自動的に更新される」
1年間の契約期間終了後の取り扱いについても、事前の取り決めが重要です。不動産業界では、継続的な関係性を前提とした契約が多いため、更新条項の内容が事業の継続性に大きく影響します。
自動更新条項のパターン:
中途解約条項についても慎重な検討が必要です。不動産管理業務では長期的な関係を前提とした投資や準備が必要なため、過度に緩い解約条件は事業リスクとなります。
実務的な解約条件の例。
不動産業界特有の契約期間リスクを回避するための実務的なポイントを整理します。
期間計算の確認事項:
✅ 契約締結日と契約開始日の区別
✅ 初日算入・不算入の明確化
✅ 期間満了日が休日の場合の取り扱い
✅ 更新手続きの期限設定
記録管理の重要性:
契約期間に関する解釈について、契約当事者間で認識を統一し、書面で確認することが重要です。特に口頭での合意事項は、後日の争いの原因となるため、必ず文書化します。
不動産業界では、管理戸数や取扱物件数が多いため、期間管理システムの活用も有効です。契約期間の満了時期をアラートで通知する仕組みを構築することで、更新手続きの失念を防ぐことができます。
法改正への対応:
民法改正(2020年4月施行)により、期間の計算方法に関する規定も整備されました。不動産業界では既存契約への影響も考慮し、新旧の法律の適用関係を整理しておくことが重要です。
契約期間の設定は、単なる事務手続きではなく、事業戦略の重要な要素です。適切な期間設定により、安定した事業運営と法的リスクの回避を両立させることができます。