

不動産取引において宅建業者の責任を追及する際の最大のデメリットは、法的手続きの複雑性にあります。重要事項説明義務違反を立証するためには、宅建業者が知り得たはずの情報を適切に説明しなかったことを証明する必要があります。例えば、工場誘致計画のような周辺環境に影響を与える情報について、宅建業者が調査義務を怠ったことを証明するには、役所での調査記録や関係者の証言など、多方面にわたる証拠収集が必要となります。これにより、一般の買主が単独で責任追及を行うことは極めて困難な状況となります。[1]
追及権を行使する際の経済的デメリットは深刻な問題となります。弁護士費用、鑑定費用、訴訟費用などを合算すると、数十万円から数百万円の出費が予想されます。特に不動産の瑕疵に関する契約不適合責任を追及する場合、建物調査費用や修理見積もり費用なども必要になります。🏠 小規模な瑕疵の場合、追及にかかる費用が実際の損害額を上回ってしまい、経済合理性を欠く結果となることが多々あります。[2]
契約不適合責任における時効の問題は、買主にとって大きなデメリットとなります。品質や種類に関する契約不適合については、買主が不適合を知った日から1年以内に売主へ通知しなければならず、この期間を過ぎると責任追及権を失います。⏳ さらに、民法上の消滅時効により、契約不適合を知った日から5年間、または契約を結んだ日から10年間が経過すると、債権自体が消滅する可能性があります。この短い期間制限により、発見が遅れた瑕疵については追及が困難となります。[2]
不動産売買契約において、宅建業者が売主の場合は宅建業法により最低2年間の契約不適合責任が保証されますが、仲介業者の場合は免責特約により責任を制限されることが多いデメリットがあります。📋 特に個人間売買の仲介では、「調査可能な範囲での説明に留まる」といった条項により、宅建業者の調査義務が限定的になる場合があります。このような免責特約の存在により、明らかな調査不足があったとしても責任追及が困難になるケースが発生します。[1][2]
不動産取引において代理人を介した契約では、代理権の濫用や無権代理による特殊な追及リスクが存在します。無権代理人への責任追及では、本人の追認拒絶権と無権代理人の履行責任が複雑に絡み合い、追及の実効性に疑問が生じることがあります。🤝 特に相続が発生した場合、無権代理人が本人を相続すると、追認拒絶権の行使が信義誠実の原則に反するとして制限される場合があり、買主の権利保護に影響を与える可能性があります。さらに、代理権の存在を証明することが困難な場合、売買契約自体の有効性に疑義が生じ、責任追及の前提が崩れるリスクも存在します。[3]