予見可能性と結果回避可能性の基本原則と実務適用

予見可能性と結果回避可能性の基本原則と実務適用

不動産取引や医療事故における予見可能性と結果回避可能性の法的要件について詳しく解説します。過失責任の判断基準となる2つの概念を実践的な視点で理解することで、適切なリスク管理と損害回避ができるでしょうか?

予見可能性と結果回避可能性

予見可能性と結果回避可能性の要点
⚖️
予見可能性の判断基準

過失責任の前提となる危険性の予測可能性

🛡️
結果回避可能性の要件

具体的損害を防ぐための措置の実行可能性

🏢
不動産分野での適用

宅建業者の注意義務と責任範囲の明確化

予見可能性の法的意義と判断基準

予見可能性とは、一定の行為により特定の結果が発生することを、行為者が事前に予測できた可能性のことを指します 。民法上の過失責任において、予見可能性は結果回避義務の前提条件として位置づけられており、「普通人を標準として考える」客観的判断基準が採用されています 。
参考)https://www.avance-lg.com/customer_contents/iryou/predictability-avoidability/

 

この判断基準では、当該者が実際に予見していなくても、同じような状況にある合理的な判断のできる普通人であれば予見できたかどうかが問題となります 。合理的平均人とは、職業、地域性、経験などで相対化・類型化された範疇での平均人を意味し、全人類の平均を基準とするものではありません 。
参考)https://koutoku.ac.jp/toyooka/pdf/department/kiyou/r3/r3-14.pdf

 

不動産取引においては、宅建業者が専門家として求められる知識レベルが、予見可能性の判断において重要な要素となります。裁判例では「宅建業に従事する者は、不動産自体に関する知識のみならず、その取引に必要な民法、税法その他の法律上の知識・経験を有するもの」として、より高度な予見可能性が要求されています 。
参考)https://www.retpc.jp/archives/19570/

 

結果回避可能性の実質的要件

結果回避可能性とは、予見した危険な出来事について、その発生を回避するための適切な措置をとることが現実的に可能であったかどうかを問う概念です 。過失犯における結果回避義務は、個々人に別々のものがあるのではなく、ある状況下に置かれた人にはみな同様の義務が求められるとされています 。
参考)https://tennoji.vbest.jp/columns/accident/g_other/8187/

 

医療分野では、結果回避可能性について「結果が予見でき、結果が回避可能であったにもかかわらず、その回避を怠ったこと」として過失が定義されており 、具体的な結果回避義務の内容と実行可能性が厳格に審査されます。
参考)https://www.vbest.jp/medical/columns/g_about/7587/

 

建設・不動産分野においても、社会基盤施設に関連した事故判例では、「予見可能性、回避可能性など技術的見識を加え、結果の重大性や構造物の重要性などを多面的に勘案する」判断手法が確立されています 。これにより、技術者や事業者には専門性に応じた高度な結果回避義務が課せられています。
参考)http://www.jstage.jst.go.jp/article/jscejf/66/1/66_1_1/_article/-char/ja/

 

予見可能性における具体的危険性の要求

予見可能性の内容は抽象的なものであってはならず、具体的な危険についての予見が求められます 。抽象的な危険性では、極論すればすべての行為に内包されているため、危険性を論ずる意味がなくなってしまうからです 。
刑法理論においても、結果の具体的予見可能性は必要であり、単なる「一般的抽象的な危惧感」では不十分とされています 。最高裁は危惧感説を明示的に否定し、具体的な結果予見が過失犯成立の要件であることを明確にしています 。
参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsca/29/7/29_7_869/_pdf

 

不動産取引における予見可能性の具体例として、建物の構造耐力上主要な部分における施工不良 、シックハウス症候群の発症リスク 、第三者による違法行為による登記手続きの障害 などが挙げられます。これらは具体的で特定可能な危険として、予見可能性の対象となり得る事象です。
参考)https://www.takken.ne.jp/useful/qa01.html

 

契約不適合責任と過失責任の関係性

2020年4月施行の改正民法により、従来の瑕疵担保責任契約不適合責任に改められました 。契約不適合責任においては、売主の無過失責任とされていた従来とは異なり、損害賠償請求については売主の過失が問題となる場合があります 。
参考)https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/kashi/

 

不動産売買において、売主が契約不適合について「知っていた」場合は、契約内容を理解した上での取引となるため契約不適合とはならず、担保責任の追及はできません 。一方、予見可能であった瑕疵について適切な情報提供を怠った場合は、売主の過失責任が問題となります。
参考)https://takken-success.info/kenrikankei/b-98/

 

宅建業者については、媒介契約上の注意義務違反による債務不履行または不法行為により、取引相手方に損害を生じさせた場合の責任がより厳格に判断されます 。税法の誤った説明による損害についても、専門家としての予見可能性と結果回避義務が認められた事例があります 。

予見可能性判断における時系列的考察

予見可能性の判断においては、行為時点での予見可能性が基準となりますが、その後の技術進歩や知見の蓄積により判断基準が変化することがあります。建築基準法の改正や耐震基準の見直しなど、法令変更に伴う予見可能性の変化は実務上重要な論点となります。

 

医療分野では、医学的知見の進歩により、過去には予見困難とされた副作用や合併症についても、現在では予見可能性が認められるケースが増加しています 。エイズ訴訟を契機とした国家賠償における予見可能性と結果回避可能性の判断基準も、時代とともに厳格化する傾向にあります 。
参考)https://www.semanticscholar.org/paper/b1b02f10351139a7f1fbfebbf5e88f550bcd0052

 

不動産取引においても、シックハウス症候群に関する知見の蓄積 や、土壌汚染対策法の制定など、新たな法的リスクへの対応が求められており、宅建業者の予見義務の範囲は拡大傾向にあります。これらの変化に対応するため、継続的な知識更新と情報収集が不可欠となっています。