

廃棄物処理法における刑事処分は、法第25条から第30条に規定されており、違反行為の重大性に応じて段階的に設定されている 。
参考)https://www.pref.gunma.jp/site/sanpai/131504.html
最も重い罰則は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)で、無許可営業や不法投棄などの悪質な違反に適用される 。次に重いのが3年以下の懲役または300万円以下の罰金で、委託基準違反や改善命令違反などが該当する 。
参考)https://www.amita-oshiete.jp/qa/entry/000694.php
中程度の処罰として1年以下の懲役または100万円以下の罰金があり、マニフェスト関係の違反や虚偽管理表の交付などに適用される 。軽微な違反には30万円以下の罰金や10万円以下の過料が設定されている 。
参考)https://www.nippo.co.jp/re_law/relaw7d.htm
廃棄物処理業の無許可営業は、廃棄物処理法で最も重い刑事処分の対象となる違反行為である 。
参考)https://keiji-pro.com/columns/496/
一般廃棄物収集運搬業や産業廃棄物処理業を都道府県知事等の許可を受けずに行った場合、法第25条第1項第1号により5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられる 。法人の場合は3億円以下の罰金となり、個人・法人の両方に処罰が適用される両罰規定が設けられている 。
参考)https://www.dinsgr.co.jp/resolution/casestudy/4/
無許可営業には、許可の範囲を超えた事業の実施も含まれ、例えば収集運搬業の許可しか取得していないにも関わらず中間処理を行うような行為も該当する 。自治体の回収業者を装った違法な不用品回収業者による活動も、この罰則の対象となる 。
参考)https://dx-e.net/column/waste-violation-20230828/
産業廃棄物のマニフェスト(管理票)に関する義務違反は、排出事業者と処理業者の双方に刑事処分が科される重要な違反類型である 。
参考)https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/system/action/
マニフェストの不交付、虚偽記載、法定記載事項の記入漏れ、5年間の保存義務違反などの行為は、廃棄物処理法第27条の2により1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となる 。電子マニフェストにおいても、情報処理センターへの虚偽登録や勧告違反による措置命令への不従順は同様の処罰を受ける 。
参考)https://kankyounomikata.co.jp/corporate/business/service/column/manifest-violation/
マニフェスト確認義務違反により適正処理の確認を怠った排出事業者には、都道府県から措置命令が発出される場合がある 。この措置命令に従わない場合は、法第25条第5号により5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という更に重い処罰が待っている 。
参考)https://yamaichishoji.co.jp/knowledge/waste-management-law-manifesto/
不法投棄と不法焼却は、環境汚染や生活環境保全に深刻な影響を与える行為として、廃棄物処理法で最も厳しく処罰される違反行為である 。
参考)https://yamaichishoji.co.jp/knowledge/waste-disposal-penalties/
廃棄物処理法第16条「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」の規定に違反した不法投棄は、法第25条により5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)が科せられる 。この処罰は未遂であっても適用され、一般廃棄物・産業廃棄物を問わず、個人・事業者の区別なく「何人も」が対象となる 。
参考)https://marusho-eco.jp/column/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%BB%83%E6%A3%84%E7%89%A9%E5%87%A6%E7%90%86%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%A7%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E7%BD%B0%E5%89%87%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%8B/
不法焼却についても同様の重い処罰が設定されており、廃棄物処理基準に適合しない焼却炉での焼却や、田畑・庭での家庭ごみの焼却なども処罰対象となる 。海洋汚染防止法との関連で、陸上からの廃棄物投棄による海洋汚染も重大な環境犯罪として位置づけられている 。
参考)https://www.semanticscholar.org/paper/f585098b666ee346f9ed5cae02f901d5a8942c74
廃棄物処理法では刑事処分に加えて、段階的な行政処分による適正処理の確保システムが整備されている 。
参考)https://tekisetsu.co.jp/info/0742/
改善命令は、処理基準や保管基準に適合しない行為に対して都道府県知事等が是正を求める行政処分で、期限を定めて必要な措置を命じる 。対象者は排出事業者・処理業者・国外廃棄物輸入者であり、命令に従わない場合は法第26条により3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる 。
参考)https://www.kigyou-houmu.com/waste-9/
措置命令は生活環境保全上の支障が発生した場合に、その除去を命じるより重い行政処分である 。水道水源地近くの廃油不法投棄のような緊急性の高い事案で発出され、命令違反は法第25条第5号により5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金となる 。
参考)https://yoshida-sanpai.com/column/9260
処理業者に対する最も重い行政処分が許可取消で、必要的取消事由に該当した場合は都道府県知事が必ず取り消さなければならない 。欠格要件該当や重大な違反行為により、事業継続が不可能となる極めて深刻な処分である 。
参考)https://www.kigyou-houmu.com/waste-3/