
新車購入時の自動車取得税は、課税標準基準額にオプション価格を加えた取得価額に税率をかけて算出します。課税標準基準額は、財団法人地方財務協会が発行する「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されており、希望販売価格の約90%が目安となります。
計算式:
税率:
取得価額に含まれるオプションは、カーナビ、オーディオ、エアロパーツなど、ボルトやネジで車に固定されたカー用品が対象です。一方、スペアタイヤ、フロアマット、シートカバーなどの取り外し可能なものは対象外となります。
中古車の自動車取得税は、新車時の課税標準基準額に経過年数に応じた残価率をかけて計算します。経過年数の計算は特殊で、1月1日~6月30日までの取得は0.5年、7月1日~12月31日までの取得は1年として換算します。
中古車の残価率表(自家用普通自動車):
経過年数 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 |
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残価率 | 0.681 | 0.561 | 0.464 | 0.382 | 0.316 | 0.261 |
経過年数 | 4年 | 4.5年 | 5年 | 5.5年 | 6年 |
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残価率 | 0.215 | 0.177 | 0.146 | 0.121 | 0.100 |
計算例:
課税標準基準額350万円で1年3か月経過の中古車の場合。
軽自動車の中古車は残価率が異なり、6年経過時点で0.100となります。
自動車取得税には重要な免税基準があり、取得価額が50万円以下の場合は課税されません。この50万円ルールは新車・中古車問わず適用され、建築業者が年式の古い作業用車両を購入する際によく該当します。
免税計算例:
課税標準基準額230万円で3年9か月経過の中古車の場合。
さらに、以下のケースでは課税されません。
建築現場で使用する古い軽トラックや商用車は、この免税基準により実質的に課税対象外となることが多く、事業コスト削減の重要な要素となります。
環境性能の優れた自動車には、自動車取得税の軽減措置が適用されます。平成26年4月1日以降の新車取得について、排出ガス性能と燃費性能に応じて税率が軽減されます。
エコカー減税の軽減割合:
対象車両には電気自動車、ハイブリッドカー、天然ガス車、燃料電池車などがあり、建築業で環境配慮型の商用車を導入する際の大きなメリットとなります。
また、低公害車認定を受けた車両については、管轄の税事務所で個別に軽減率を確認できます。建築業では、環境負荷軽減への取り組みが評価される昨今、これらの減税措置を活用した車両導入戦略が重要になっています。
注意点:
2019年10月1日の消費税10%導入と同時に、自動車取得税は廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。この制度変更は建築業の車両調達戦略に大きな影響を与えています。
制度変更のポイント:
環境性能割では、燃費性能が優秀な車両ほど税率が低くなる仕組みで、最も性能の良い車両は非課税(0%)となります。建築業で使用するトラックや商用車についても、環境性能の向上により税負担軽減が期待できます。
建築業への影響:
この制度移行により、建築業者は車両選択において環境性能をより重視するようになり、長期的な事業コスト削減と環境貢献を同時に実現できる機会が拡大しています。現在は環境性能割が適用されているため、自動車取得税の知識は過去の取引や制度理解のために重要です。
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