
川崎市営住宅の家賃は、以下の公式で算出されます:
月々の家賃 = ①家賃算定基礎額 × ②市町村立地係数 × ③規模係数 × ④経過年数係数 × ⑤利便性係数
この計算式は公営住宅法施行令第2条・第3条、川崎市営住宅条例第14条・第15条に基づいて定められており、全国統一の基準に従って算定されています。
川崎市の特徴として、市町村立地係数が0.95に設定されており、これは全国平均より若干低い水準となっています。この係数は地価の状況を反映したもので、国土交通大臣が0.7〜1.6の範囲で市町村ごとに定める数値です。
家賃算定基礎額は、入居者の月収額に応じて8段階に設定されています:
入居者の月収額 | 家賃算定基礎額 |
---|---|
104,000円以下 | 34,400円 |
104,001円〜123,000円 | 39,700円 |
123,001円〜139,000円 | 45,400円 |
139,001円〜158,000円 | 51,200円 |
158,001円〜186,000円 | 58,500円 |
186,001円〜214,000円 | 67,500円 |
214,001円〜259,000円 | 79,000円 |
259,001円以上 | 91,100円 |
この金額は毎年度、政令によって改正されており、国民の所得水準の変動に応じて調整されています。
川崎市営住宅の入居資格には、世帯の月収額が基準内であることが必要です:
月収額は、世帯全員の年間所得から控除額を差し引き、12で割って算出します。収入申告は毎年7月に実施され、この申告に基づいて翌年度の使用料が決定されます。
注意すべき点として、収入申告を怠ると近傍同種の住宅の家賃(各住宅での一番高い家賃)が適用されます。これは市営住宅の補助金が受けられなくなるためです。
川崎市営住宅では、入居後の収入変動に対応する仕組みがあります:
収入超過者制度
高額所得者制度
この制度により、本来市営住宅を必要とする低所得者への住宅供給を確保しています。
川崎市では、支払いが困難な入居者に対して減免制度を設けています:
減免対象となる事由
減免の申請には、収入状況を証明する書類や医療費の領収書などが必要となります。また、減免期間は原則として1年以内とされており、継続する場合は再申請が必要です。
川崎市営住宅の管理は川崎市住宅供給公社が行っており、減免申請についても同公社の窓口で相談できます。
建築業従事者の皆様におかれましては、これらの制度を理解することで、川崎市の住宅政策全体の仕組みを把握でき、今後の建築プロジェクトや住宅供給計画の参考にしていただけるでしょう。
川崎市住宅供給公社の公式ページには住宅使用料の詳細な計算方法や減免制度について詳しい説明が掲載されています
川崎市営住宅使用料の減免等に関する取扱要綱では、減免制度の具体的な適用基準や手続きが定められています