
建ぺい率の計算は「建築面積÷敷地面積×100」で求められます。建築面積とは建物を真上から見た時の面積(水平投影面積)のことで、2階建て以上の場合は最も面積が広い階の面積を採用します。
具体的な計算例を見てみましょう。
実務では、建築面積の算定で注意すべき点があります。バルコニーや庇(ひさし)は、外壁から1m以内の突出部分であれば建築面積に算入されません。この緩和規定を見落とすと、実際より厳しい制限で計算してしまう可能性があります。
また、建ぺい率の制限値は用途地域によって30%から80%まで幅広く設定されています。第一種低層住居専用地域では30-60%と低く設定される一方、商業地域では80%まで認められています。
容積率は「延床面積÷敷地面積×100」で算出されます。延床面積は各階の床面積の合計で、地下室がある場合は地下室の面積も含まれます。
容積率計算で特に重要なのが前面道路制限です。敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合、以下の計算が必要になります。
この値と指定容積率を比較し、小さい方が実際の容積率制限となります。例えば、指定容積率200%の土地でも、前面道路が4mの場合は160%(4m×0.4×100)が上限となります。
意外に知られていないのが、角地の場合の特例です。2つの道路に面する角地では、幅員の大きい道路を前面道路として計算できるため、容積率制限が緩和される場合があります。
用途地域による建ぺい率・容積率の制限は以下の通りです。
住居系用途地域
商業系用途地域
工業系用途地域
実務では、同じ用途地域内でも自治体によって制限値が異なることがあります。特に準工業地域では、建ぺい率50%から80%まで幅があるため、必ず現地の都市計画図で確認することが重要です。
建ぺい率・容積率には様々な緩和規定が存在し、これらを適切に活用することで建築可能な面積を増やすことができます。
建ぺい率の緩和規定
容積率の緩和規定
特に地下室の緩和規定は活用価値が高く、地下室を設けることで実質的に容積率を大幅に増やすことが可能です。ただし、地下室として認められるには、地盤面からの高さが1m以下である必要があります。
実務上の注意点として、これらの緩和規定は自治体によって運用が異なる場合があります。確認申請前に必ず所管の建築指導課で詳細を確認することが重要です。
不動産業務において、建ぺい率・容積率の計算ミスは重大な問題を引き起こす可能性があります。特に以下の点に注意が必要です。
計算時の盲点
査定への影響
建ぺい率・容積率の余剰分は土地価格に直接影響します。容積率が100%余っている土地と上限まで使用している土地では、将来の建て替え可能性が大きく異なります。
実際の査定では、以下の要素を総合的に判断する必要があります。
法改正への対応
2019年の建築基準法改正により、防火地域・準防火地域での建ぺい率緩和が拡充されました。このような法改正情報を常にキャッチアップし、顧客への適切なアドバイスに活かすことが重要です。
また、自治体独自の緩和規定や特例措置も存在するため、地域の建築行政に精通することが不動産業務の質を左上げる鍵となります。
建ぺい率・容積率の正確な理解と計算は、不動産取引の成否を左右する重要な要素です。基本的な計算方法から緩和規定まで幅広い知識を身につけ、実務に活かしていくことが求められます。