
マイナンバーカードの電子証明書には明確な有効期限が設定されています。署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の両方とも、年齢に関わらず発行日から5回目の誕生日まで有効です。 この有効期限は、マイナンバーカード本体の有効期限とは異なるため注意が必要です。
参考)https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/expiration-date
有効期限が近づくと、国の機関(地方公共団体情報システム機構:J-LIS)から、期限の2か月から3か月前を目途に「有効期限のお知らせに関する通知書」(有効期限通知書)が自宅に送付されます。 この通知書には更新手続きに必要な情報が記載されているため、届いたら早めに開封することが重要です。
参考)https://www.city.muko.kyoto.jp/soshiki/23/3321.html
特に2025年は、2020年のマイナポイント事業でマイナンバーカードを作成した約1600万人の方が電子証明書の有効期限を迎える年となっています。 該当する方は早めの更新手続きが推奨されています。youtube
更新手続きに必要な書類は以下の通りです。
参考)https://www.city.osaka.lg.jp/hirano/page/0000620573.html
手続き場所は住民票のある市区町村の窓口のみとなります。スマートフォンやパソコンによる手続きはできません。 多くの自治体では平日午前9時から午後5時30分まで受付を行っており、一部では土日の窓口開庁日にも対応しています。
参考)https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000026157.html
手続き時には、住民基本台帳用および利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)と、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)の入力が必要です。 手続きは即日完了しますが、更新当日は一部のサービスが利用できない場合があります。
暗証番号を忘れてしまった場合でも、適切な手続きを行うことで更新が可能です。利用者証明用電子証明書(4桁の数字)または署名用電子証明書(6~16桁の英数字)のどちらかの暗証番号が分かる場合は、コンビニエンスストア等のキオスク端末で暗証番号の初期化・再設定ができます。
参考)https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_pin3/
コンビニでの初期化サービスは以下の特徴があります。
参考)https://www.city.yao.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/mynumber/1001646/1001657.html
参考)https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/my-number-card/number-shokika.html
両方の暗証番号が分からない場合は、住民票のある市区町村窓口での手続きが必要となります。この場合、マイナンバーカードと本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)を持参する必要があります。
本人が直接窓口に来庁できない場合は、任意代理人による更新手続きも可能です。ただし、この場合の手続きは通常より複雑になります。
代理人による更新に必要な書類。
参考)https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018370/1006799.html
照会書兼回答書が手元にない場合や暗証番号が不明な場合は、手続きが1日で完了しません。 まず代理人が市役所で照会書送付依頼を行い、後日本人宛に転送不要の郵便で照会回答書兼委任状が送付されます。その後、代理人がその書類を持参して再度窓口を訪れることで更新手続きが完了します。
電子証明書は不動産業界においても重要な役割を果たしています。2022年5月に施行された改正宅地建物取引業法により、不動産取引における電子契約が可能となりました。 これにより、従来の紙ベースの契約から電子契約への移行が進んでいます。
参考)https://kurashia.jp/column/buy-and-sell/14445/
不動産取引で電子契約化が可能となった主要書類。
参考)https://business.ntt-east.co.jp/service/ohs/column/denshi-contract-estate/index.html
電子契約では、署名用電子証明書が重要な役割を果たします。 この証明書により、電子文書に法的効力のある電子署名を付与することができ、契約の真正性を保証します。ただし、電子署名法施行規則により電子証明書には5年間の有効期限が設けられているため、 定期的な更新が不可欠です。
参考)https://www.polarify.co.jp/column/article012/
実際に2022年5月18日0時0分には、改正宅建業法施行と同時に電子契約を利用した不動産取引の第一号事例が成立しており、区分所有マンションの個人取引において不動産売買契約書および37条書面の電子契約締結が実施されました。