民事調停法をわかりやすく解説

民事調停法をわかりやすく解説

民事調停法とは何か、その基本的な制度や手続きの流れ、メリット・デメリットについて詳しく解説します。裁判とはどのような違いがあるのでしょうか?

民事調停法をわかりやすく解説

民事調停法の基本理解
⚖️
話し合いによる紛争解決

裁判所が仲介する当事者間の合意による解決制度

🏛️
簡易裁判所での手続き

相手方の住所地を管轄する裁判所で実施

💰
低コストで迅速解決

裁判よりも安い費用で短期間での解決が可能

民事調停法の目的と基本理念

民事調停法第1条において、この法律の目的は「民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ること」と明確に定められています 。これは、裁判官が一方的に判決を下す訴訟とは根本的に異なる理念に基づいています 。
参考)https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/shinrinhozen/13799.html

 

民事調停制度は、紛争当事者双方が譲り合いの精神を持ち、社会常識に適った現実的な解決を目指す制度として位置づけられています 。この制度の背景には、日本の伝統的な和解文化と、裁判による白黒決着よりも円満解決を重視する考え方があります 。
参考)https://www.ac-law.jp/service/judge/guide08_info_page005/

 

調停による解決は、単に法律的な正解を求めるのではなく、当事者双方が納得できる実情に即した解決を図ることを重視しており、これが民事調停法の最も重要な特徴といえるでしょう。

 

民事調停法の対象事件と管轄

民事調停法第2条では「民事に関して紛争を生じたときは、当事者は、裁判所に調停の申立をすることができる」と規定されており、民事に関する紛争であれば広く調停の対象となります 。具体的には、金銭の貸し借り、交通事故の損害賠償、土地建物の問題、商事取引に関するトラブルなどが含まれます 。
参考)https://www.troublelaw.com/minnzityouteikaisetsu/

 

管轄については、民事調停法第3条により、原則として「相手方の住所、居所、営業所もしくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所」とされています 。ただし、当事者間で合意がある場合には、合意で定めた地方裁判所または簡易裁判所に民事調停を申し立てることも可能です 。
参考)https://www.ben54.jp/column/courts/360

 

裁判所の民事調停制度に関する詳細な手続きガイド
なお、家事事件・労働事件・刑事事件・行政事件(国家賠償請求を除く)は民事調停の対象外となっているため注意が必要です 。
参考)https://www.ac-law.jp/service/judge/guide08_qa_page001/

 

民事調停法に基づく手続きの流れ

民事調停の手続きは、申立てから調停成立まで複数の段階を経て進行します。まず申立人が相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に調停申立書を提出し、請求の価額に応じた収入印紙を納付します 。申立書には当事者の住所・氏名、申立ての趣旨・原因、紛争の要因および実情を記載する必要があります 。
参考)https://www.choutei.jp/civilconciliation/flow/index.html

 

申立てが受理されると、裁判所によって第1回調停期日が指定され、相手方に対する呼び出しが行われます 。調停期日では、調停委員会(裁判官1名と民事調停委員2名以上で構成)が当事者双方から個別に事情を聴取し、合理的な解決案を模索します 。
参考)https://kyoto-masukawalaw.com/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%AA%BF%E5%81%9C%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

 

期日は通常1か月に1回程度の頻度で開かれ、多くの事件では3回程度(約3か月以内)で終了します 。当事者双方が合意に至れば調停成立となり、調停調書が作成されます。この調停調書は判決と同じ効力を持ち、相手が履行しない場合は強制執行が可能です 。
参考)https://www.choutei.jp/civilconciliation/merit/index.html

 

民事調停法と訴訟法の相違点

民事調停と民事訴訟は、どちらも裁判所で行われる手続きですが、その性格と進行方式には大きな違いがあります。民事調停は調停委員を間に挟んでの当事者同士での話し合いによって解決が図られるのに対し、民事訴訟は最終的には裁判官の判決によって解決が図られます 。
参考)https://kakehashi-law.com/xoops/modules/terrace/index.php?content_id=72

 

手続きの主導者についても、調停では民間の有識者から任命された「調停委員」が主導し、裁判官は重要な局面でのみ現れます。一方、訴訟では裁判官が直接手続きを進めていきます 。解決方式においても、調停は「当事者の合意」により、訴訟は「判決」により紛争を解決する点で根本的に異なります 。
参考)https://www.ben54.jp/column/courts/362

 

費用面では、調停の申立手数料は訴訟より安く設定されており、例えば争いの対象額が10万円の場合は500円、100万円では5,000円で済みます 。また、調停は非公開で行われるため、プライバシーが保護される点も訴訟との大きな違いです 。
参考)https://www.ben54.jp/column/courts/69

 

民事調停法17条決定の特殊制度

民事調停法第17条には、調停成立の見込みがない場合の特別な制度として「調停に代わる決定」(17条決定)が規定されています 。これは、裁判所が調停委員の意見を聴き、当事者双方のために公平に考慮し、一切の事情を見て職権で事件の解決のために必要な決定をする制度です 。
参考)https://agoora.co.jp/saimu/special-conciliation/except.html

 

17条決定は、当事者のいずれかから要望があった場合や、調停成立は困難でも適切な解決案が見出せる場合に活用されます。この決定には金銭の支払い、物の引渡しその他の財産上の給付を命じる効力があり、調停成立と同じ効力を持ちます 。
ただし、当事者または利害関係人は決定の告知を受けた日から2週間以内に異議申立てを行うことができ、異議が申し立てられると17条決定はその効力を失います 。この制度は、完全に合意に至らなくても迅速な紛争解決を図る重要な仕組みとして機能しています。
参考)https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=77/