
生活保護受給者が相続放棄を制限される最大の理由は、**生活保護法第4条(保護の補足性)**にあります。この規定では「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」と明記されています。
生活保護の受給要件として以下の3つを満たす必要があります。
📋 受給要件チェックリスト
相続できる財産があるにも関わらず相続放棄をすることは、「利用しうる資産」があるのにそれを最低限度の生活を維持するために活用していないことになります。そのため、生活保護の受給資格を満たさないこととなり、原則として生活保護が打ち切られてしまいます。
ただし、最高裁昭和49年9月20日判決では「相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によってこれを強制すべきではない」と判示されており、相続人に対して相続の承認を強制することはできないとされています。
例外的に生活保護受給者でも相続放棄が認められるのは、マイナス財産がプラス財産を上回る債務超過の場合です。
🏠 債務超過の具体例
債務超過状態で単純承認をした場合、相続人は取得した財産をすべて売却したとしてもなお、借金やローンを支払い続けなければなりません。生活保護受給者がこのような支払い義務を引き継いでしまうと、さらに生活に困窮してしまうため、債務超過の場合には相続放棄が認められています。
相続財産の調査を行う際は、以下の点に注意が必要です。
💡 財産調査のポイント
不動産や株式など財産の価値を評価することが必要な場合には、専門家に相談することが重要です。
債務超過以外にも、処分が困難な不動産がある場合も相続放棄が可能とされています。
🏔️ 処分困難な不動産の例
これらの不動産は換価処分が困難で、かえって以下のような維持費がかかる可能性があります。
📊 維持費用の内訳
費用項目 | 年間想定額 | 備考 |
---|---|---|
固定資産税 | 5万円~50万円 | 土地・建物の評価額による |
管理費用 | 10万円~30万円 | 草刈り、清掃、修繕等 |
保険料 | 5万円~15万円 | 火災保険等 |
このような処分困難な不動産の場合、それを活用したり換価したりすることも難しく、生活保護受給者にとって経済的負担となるため、相続放棄が認められる場合があります。
生活保護受給者が相続に関連して不正受給とみなされる可能性のある行為があります。これらの行為は生活保護の打ち切りや返還請求の対象となる可能性があります。
⚠️ 不正受給とみなされる行為
特に注意すべき点として、相続開始前に被相続人から財産の贈与を受けていた場合、それを申告せずに生活保護を受給し続けることは不正受給にあたります。また、相続放棄をしたと偽って実際には財産を受け取った場合も同様です。
🔍 行政による調査項目
生活保護受給者に相続が発生した場合は、必ず担当のケースワーカーに報告し、透明性を保って手続きを進めることが重要です。
生活保護受給者が相続に直面した場合の実務的な対応手順を整理します。
📝 相続発生時の対応手順
💰 相続財産評価の考慮事項
相続放棄は一度行うと取り消しができないため、慎重な判断が必要です。また、相続放棄をした場合、その効果は相続開始の時に遡って効力を生じるため、相続財産を一切取得できなくなります。
法律的な判断が必要な場面では、法テラスなどの制度を活用して専門家のアドバイスを受けることを強く推奨します。生活保護受給者であっても、適切な法的支援を受ける権利があり、無料法律相談制度なども利用可能です。