私的自治の原則と契約自由の原則の違い

私的自治の原則と契約自由の原則の違い

私的自治の原則と契約自由の原則は混同しやすい法的概念ですが、実際にはどのような違いがあるのでしょうか?両者の定義、適用範囲、具体的な内容について詳しく解説し、法律学習や実務での正しい理解を深めることができます。これらの原則の違いを理解することで、より適切な法的判断ができるようになりますが、果たしてその区別は本当に重要なのでしょうか?

私的自治の原則と契約自由の原則の違い

私的自治の原則と契約自由の原則の基本概念
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私的自治の原則

個人が自らの意思に基づいて私法関係を自由に形成できる基本原則

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契約自由の原則

私的自治の原則の具体的な表れとして契約関係に適用される原則

⚖️
法的位置づけ

近代私法の三大原則の一つとして確立された重要な法理

私的自治の原則の基本概念と意味

私的自治の原則とは、個人が自らの自由な意思に基づいて私法上の法律関係を決定・形成することができるという近代民法の基本原則です 。この原則は、市民社会において私人がその意思に基づいて法律関係(権利義務関係)を形成することができるという考え方に基づいています 。
参考)https://e-nishikawa.net/business-law/businesslaw/civillaw-3/

 

私的自治の原則は、近代法の思想の一つとして位置づけられ、法律に違反しない限り個人の法律行為は自由であることを意味します 。この原則を義務の観点から見ると、私人が義務を負うのは自らの意思でそれを望んだときだけであり、私人は自らの意思に基づいてのみ拘束されるということになります 。
参考)http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo901-999/yougo_detail904.html

 

近代国家においては、私人は自由・平等であり、国家は私人の自由な経済活動を保障することが基本とされています 。このような思想に基づいて、私人間の法律関係(権利義務関係)は私人がその意思に基づいて形成すべきであり、国家はできるだけ介入すべきではないという私的自治の原則が誕生しました 。

契約自由の原則の定義と内容

契約自由の原則とは、個人が契約を結ぶ際に、誰とどのような内容の契約を結ぶかを自由に決められることを意味します 。これは「私的自治の原則」とも呼ばれ、個人間の契約については国家が干渉してはならず、個人の意思を尊重すべきであるとの考えに基づいています 。
参考)https://biz.moneyforward.com/contract/basic/17179/

 

契約自由の原則は、民法第521条に根拠条文があります 。同条第1項では「何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる」と契約締結の自由を定め、第2項では「契約の当事者は、法令の範囲内において、契約の内容を自由に決定することができる」と定めています 。
契約自由の原則は4つの要素から構成されます 。まず締結の自由は、契約を締結すること自体の自由を指します。相手方選択の自由は、契約を結ぶ相手を選ぶ自由です。内容の自由は、契約の内容について自由に決められることを指し、方式の自由は契約を結ぶ時の方法について自由に決められることを意味します 。

両原則の関係性と位置づけ

私的自治の原則と契約自由の原則の関係について、契約自由の原則は私的自治の原則の具体的な表れとして理解されています 。契約自由の原則は、別名「私的自治の原則」とも呼ばれ、当事者間の関係(契約)については当事者の自治によって決めるという趣旨があります 。
参考)https://xn--wtsq13a09q.jp/principle-of-freedom-of-contract/

 

私的自治の原則は、近代私法の三大原則の一つとして位置づけられています 。近代私法の三大原則とは、権利能力平等の原則、私的所有権絶対の原則、私的自治の原則の3つを指します 。これらの原則は、封建的支配から個人を解放するための原理として主張され承認されるようになりました 。
参考)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E4%BB%A3%E7%A7%81%E6%B3%95%E3%81%AE%E4%B8%89%E5%A4%A7%E5%8E%9F%E5%89%87

 

私的自治の原則の中心的な内容は契約自由の原則にあるとされています 。法律行為の多くは契約により成立するため、私的自治の原則の中で最も重要な位置を占めるのが契約自由の原則といえます 。その他にも、遺言の自由の原則や団体設立の自由なども私的自治の原則の表れとして挙げられます 。
参考)https://info.yoneyamatalk.biz/%E6%B3%95%E5%AD%A6%E7%94%A8%E8%AA%9E/%E3%80%90%E6%B3%95%E5%AD%A6%E7%94%A8%E8%AA%9E%E3%80%91%E3%80%8C%E7%A7%81%E7%9A%84%E8%87%AA%E6%B2%BB%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%89%87%E3%80%8D%E3%82%92%E6%89%8B%E7%9F%AD%E3%81%AB%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB/

 

私的自治の原則の適用範囲と特徴

私的自治の原則は、契約関係以外にも幅広い法律行為に適用される包括的な原則です 。具体的には、法律行為自由の原則、契約自由の原則、遺言の自由の原則、社団結成の自由の原則などが私的自治の原則の表れとして考えられています 。
遺言の自由については、遺言者が自らの最後の意思を自由に表明できる権利として保障されています 。遺言をする・しない、遺言の変更・撤回をする・しないの自由が法律で保障されており、これを「遺言自由の原則」と呼びます 。また、遺言者は遺言を撤回する権利を放棄することができないとされ、この規定は遺言者の意に反する損害を防止するためのものです 。
参考)https://officekazz.com/igonsouzoku/772/

 

私的自治の原則は、人が生まれてから死ぬまでの間、自分の意思に基づいて自由に法律行為をすることができるという包括的な原則として機能しています 。この原則により、私人が私法上の権利を取得したり行使したり、私法上の義務を負ったり履行したりすることを自分で決めることができるとされています 。
参考)https://foffice.biz/blog/302

 

実務における両原則の使い分けと注意点

実務においては、私的自治の原則と契約自由の原則は密接に関連しながらも、異なる場面で適用されることがあります。私的自治の原則は、より広範囲な私法関係全般に適用される一方、契約自由の原則は特に契約関係に焦点を当てた原則として理解されています 。
両原則ともに絶対的なものではなく、一定の制約があることを理解する必要があります 。民法の個々の条文の中にも、私的自治の原則を修正しているものが存在します 。契約自由の原則についても、公序良俗に反する契約は無効となり、強行法規強行規定による制限があります 。
公序良俗とは「公共の秩序や善良な風俗」を意味し、社会一般で通用している常識やルールを指します 。これに反する契約は無効となります。また、強行法規・強行規定とは、契約当事者の意思は尊重されるものの、社会通念上その目的に反する場合は契約内容が無効になる規定です 。消費者契約法クーリングオフ制度や未成年者保護の規定などがその例として挙げられます 。