
測量法第34条は、国土交通大臣が作業規程の準則を定めることができると規定している。この準則は「規範」を意味し、公共測量を実施する際の標準的な技術マニュアルとして機能している。宅建業界においても、土地の測量や境界確定に際して、この準則に準拠した測量成果が求められることが多く、重要な参考基準となっている。
参考)https://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri41018.html
準則の目的は、公共測量における標準的な作業方法等を定め、その規格を統一するとともに、必要な精度を確保することである。測量計画機関は、測量法第33条に基づき作業規程を定める際に、この準則をひな形として活用している。
参考)https://www.thg.co.jp/soku/publishing/pdf/1705-7604007.pdf
宅建実務では、土地取引において境界の明確性が重要な要素となるため、測量成果の信頼性を担保するこの準則の理解は欠かせない。
基準点測量は、測量の基盤となる重要な作業である。準則では、基本三角点や電子基準点を既知点として、適切な観測方法と精度管理を規定している。
参考)https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000002051
特に、電子基準点を活用したGNSS測量について詳細な規定が設けられている。平成23年の改正では、GLONASS衛星への対応やキネマティック法の利用拡大が図られ、平成25年にはGNSS/IMUを用いた空中写真撮影の標準手法化が行われた。
宅建業務において土地の境界確定や分筆登記を行う際、基準点からの正確な測量が必要となるため、この規定は実務上極めて重要である。測量成果の精度は、土地取引の安全性に直結するからである。
参考)https://digital-construction.jp/column/1078
令和7年(2025年)3月の最新改正では、GNSS標高測量の導入が大きなトピックとなっている。従来の水準測量に加えて、GNSS測量機とジオイド・モデルを組み合わせることで、効率的な標高決定が可能になった。
参考)https://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri41032.html
GNSS標高測量は、スタティック法による観測を基本とし、一~二等水準点や水準測量により標高が取り付けられた電子基準点を既知点として実施される。この技術により、従来の水準測量よりも作業コストを抑えながら、3級水準点相当の精度を確保できる。
宅建業界では、開発許可申請や建築確認申請において標高データが必要な場面が多い。GNSS標高測量の導入により、これらの手続きがより効率的に進められる可能性が高まっている。
令和2年の改正では、三次元点群測量の編が新設され、UAV点群測量及び地上レーザ点群測量が新規追加された。さらに令和5年には、UAVレーザ測量、車載写真レーザ点群測量、航空レーザ測深測量が追加され、測量技術の多様化が進んでいる。
三次元点群測量は、従来の測量では困難だった複雑な地形や構造物の詳細な形状把握を可能にする。数値地形図作成においても、地上レーザ測量及びUAV写真測量の活用が認められるようになった。
宅建実務では、大規模開発や複雑な地形での土地利用計画において、三次元データの活用が期待される。特に、斜面地や起伏の激しい土地での開発可能性の検討において、従来の2次元測量では把握困難な詳細情報が得られる利点がある。
作業規程の準則は、宅建業界における測量品質の標準化に大きな影響を与えている。土地取引の安全性確保において、統一された測量基準の存在は極めて重要である。
測量業者への発注時においても、準則に基づく作業規程の確認が必要とされており、宅建業者は適切な測量業者の選定において、この知識が求められる。
参考)https://www.thg.co.jp/support/book/76pdf/76navi_tuiho.pdf
今後の展望として、デジタル技術の進歩により、準則もさらなる改正が予想される。特に、AI技術の活用や衛星測位システムの高精度化に対応した新たな規定の導入が考えられる。宅建業界としても、これらの技術革新に対応した知識の習得と業務プロセスの見直しが必要となるだろう。
また、多言語表記による図式の規定など、国際化への対応も進められており、外国人向けの不動産取引においても、統一された測量基準の重要性が高まっている。測量成果の国際的な相互理解促進により、不動産市場のグローバル化にも寄与することが期待される。