分筆登記必要書類法務局手続き方法解説

分筆登記必要書類法務局手続き方法解説

分筆登記の申請に必要な書類と法務局での手続き方法について、土地家屋調査士の専門知識を基に詳しく解説します。どの書類をいつ準備すべきでしょうか?

分筆登記必要書類法務局手続き

分筆登記の必要書類概要
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登記申請書(法定書類)

登記の目的、申請人情報、分筆前後の土地の表示を記載

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地積測量図(必須添付書類)

土地の面積、形状、測量データを正確に記載した図面

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境界確認書(筆界確認資料)

隣接地所有者との境界合意を証明する重要書類

分筆登記申請書作成と法務局提出方法

分筆登記申請書は、法務局への申請において最も基本的な書類です。申請書には登記の目的、添付書類、申請年月日、申請する法務局、申請人の氏名・住所、登録免許税額、土地の所在・地番地目・地積(分筆前・分筆後)・登記原因を記載します。
法務局HPには分筆登記の専用申請書様式はありませんが、「合筆登記申請書」のWord版を用いて加工することが推奨されています。申請書は用紙の上端から5cm程度を空白にし、法務局が受付内容を記載できるスペースを確保する必要があります。
申請方法は以下の3種類から選択できます。

  • 法務局への直接持参
  • 郵送による申請
  • オンライン申請

分筆登記地積測量図と必要添付資料詳細

地積測量図は法定添付書類として必ず作成が必要な書類です。通常、測量ソフトを使用して作成され、紙のサイズ、強度、文字の太さ、記載事項などがすべて法令で定められています。地積測量図には土地の面積、形状、測量データが正確に記載され、分筆後の各筆の境界を明確に示します。
地形図は法定添付書面ではありませんが、土地家屋調査士が申請する際に通常添付します。どのように分筆されるのかを地図・公図に線を入れた図面で、公図をトレースして分筆線を同割合で記載します。
その他の添付書類として。

  • 登記原因証明情報(分筆理由を証明する書類)
  • 分筆図面
  • 登録免許税納付用台紙
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 土地所有者の印鑑証明書や住民票(発行日から3ヶ月以内)

分筆登記境界確認書取得方法と重要ポイント

境界確認書(筆界確認書)は隣接地所有者との境界合意を証明する重要な書類です。所有者が変更している場合には、筆界確認書等に「第三者に所有権移転しても継承する」旨の記載があるか確認が必要です。
境界確定には以下の手順が必要。

  • 現地測量の実施
  • 境界標の設置
  • 隣接地所有者との立会い確認
  • 境界確認書の取り交わし

取り交わしがない、または一部について不足がある場合は、土地家屋調査士等の専門家に依頼することが検討すべき選択肢です。境界が確定していない場合は境界確定測量に約2~3か月程度かかりますが、境界が確定済みの場合は約10日程度で分筆登記手続きが完了します。

分筆登記登録免許税計算方法と納付手続き

分筆登記の登録免許税は、分筆後の土地の筆数に1,000円を乗じた金額となります。具体的な計算例:

  • 分筆後2筆:2,000円
  • 分筆後3筆:3,000円
  • 分筆後15筆:15,000円

登録免許税の納付方法は、登録免許税額相当の収入印紙を購入し申請書に貼付して納税します。ただし、所有権の登記がない土地の分筆登記の場合は、登録免許税の記載は不要です。
法務局では申請書類の記載内容や添付書類に不備がないかチェックし、問題がなければ申請が受理され、登記官による審査が行われます。審査では分筆の理由や分筆後の土地の形状、面積などが不動産登記法や民法などの法令に照らして適切かどうかが判断されます。

分筆登記法務局審査プロセスと完了後手続き

法務局での審査は申請から1~2週間程度で完了します。審査内容には以下の項目が含まれます:

  • 申請書類の記載内容確認
  • 添付書類の適正性チェック
  • 分筆理由の妥当性検証
  • 分筆後の土地形状・面積の法令適合性

登記が完了すると分筆後の土地の登記簿が作成され、登記簿には土地の表示(所在、地番、地目、面積など)と所有者の氏名、住所などが記載されます。登記済証の交付をもって一連の分筆手続きが終了し、登記済証は分筆後の土地の権利書となります。
完了後に取得すべき書類。

  • 土地の登記記録の全部事項証明書
  • 地図・公図
  • 地積測量図

分筆登記は土地の所有者から申請できますが、測量、境界の特定、隣接地との境界確認、図面作成等、一般の人では難しい作業が多いため、測量経験者でなければ自分で行うのは相当困難です。