
相続登記を行う際の登録免許税は、以下の手順で計算します。
たとえば、固定資産税評価額が3,816万8,000円の不動産を相続する場合、課税標準額は3,816万8,000円となり、登録免許税は「3,816万8,000円×0.4%=15万2,672円」となります。最終的に100円未満を切り捨てて15万2,600円が納税額となります。
登録免許税の計算には、まず不動産の正確な評価額を把握する必要があります。
必要な書類
これらの書類で確認するのは「価格」または「評価額」の記載箇所です。注意点として、「固定資産税課税標準額」ではないことに留意してください。
法務局での確認事項
法務局では登録免許税の計算方法について具体的な指導を受けることができます。特に以下の点について事前に確認しておきましょう。
実際の相続では様々なパターンがあるため、ケース別に計算方法を確認しておきましょう。
① 戸建て(土地と建物)を相続するケース
土地評価額18,123,456円、建物評価額20,123,456円の場合。
② マンションを相続するケース
マンションの場合、土地の持分と専有部分(建物)の両方を評価額に含めて計算します。
③ 持分のみを相続するケース
土地全体の固定資産税評価額が3,333万3,333円で、そのうち3分の1を相続する場合。
登録免許税の納付は、以下の3つの方法から選択できます。
① 収入印紙による納付
最も一般的な方法で、計算した税額分の収入印紙を購入し、登記申請書に貼付します。
② 現金納付(銀行振込)
税務署や銀行で現金納付し、領収証書を登記申請書に添付する方法です。
③ オンライン申請での電子納付
インターネットバンキングやATMを利用した電子納付も可能です。
法務局での手続きの流れ
一般的な計算方法以外にも、知っておくべき特殊なケースがあります。
免税措置の適用条件
平成30年度税制改正により、以下の条件で登録免許税が免税となる場合があります:
これらの免税措置を活用すれば、登録免許税の負担を軽減できる可能性があります。
非課税地や評価額未設定の土地について
市街化調整区域内の農地や山林など、固定資産税評価額が設定されていない土地もあります。このような場合は、近隣の類似地の価格を参考にするなど、特別な計算方法を適用します。
法務局では、このような特殊ケースについても個別に相談に応じてもらえるため、不明な点があれば事前に相談することをお勧めします。
持分移転の注意点
共有不動産の一部持分のみを相続する場合、全体の評価額に持分割合を乗じて計算しますが、登記の表示方法や計算の詳細については法務局での確認が重要です。
また、建築業従事者の方が知っておくべき点として、建築確認申請時に取得した建物図面と登記簿上の面積が異なる場合があり、このような場合の評価額算定方法についても法務局で事前に確認しておくことが重要です。
相続登記の登録免許税は、正確な計算と適切な手続きにより、不要な費用負担や手続きの遅延を避けることができます。特に建築関連の不動産を多数取り扱う建築業従事者にとって、これらの知識は業務効率化に直結する重要な情報となります。