相続登記の登録免許税計算方法を法務局で確認

相続登記の登録免許税計算方法を法務局で確認

相続登記で必要な登録免許税の計算方法を詳しく解説。法務局で確認すべきポイントや固定資産税評価額を使った具体的な算出方法を分かりやすく説明しています。知っていますか?

相続登記の登録免許税計算方法

相続登記の登録免許税計算のポイント
🏠
税率は0.4%

固定資産税評価額の0.4%で計算します

📋
切り捨て処理

1,000円未満と100円未満の端数処理が必要

🏛️
法務局での手続き

計算方法や必要書類を法務局で事前確認

相続登記の登録免許税の基本的な計算手順

相続登記を行う際の登録免許税は、以下の手順で計算します。

  • STEP① 相続した不動産の固定資産税評価額を調べる
  • STEP② すべての不動産の評価額を合算する
  • STEP③ 合算額のうち1,000円未満の端数を切り捨て課税標準額を計算する
  • STEP④ 課税標準額に税率0.4%を掛ける
  • STEP⑤ 税額のうち100円未満の金額を切り捨てる

たとえば、固定資産税評価額が3,816万8,000円の不動産を相続する場合、課税標準額は3,816万8,000円となり、登録免許税は「3,816万8,000円×0.4%=15万2,672円」となります。最終的に100円未満を切り捨てて15万2,600円が納税額となります。

相続登記における法務局での必要書類と評価額の確認方法

登録免許税の計算には、まず不動産の正確な評価額を把握する必要があります。
必要な書類

  • 固定資産税課税明細書(毎年4〜6月に送付される)
  • 固定資産評価証明書(役所で取得可能)

これらの書類で確認するのは「価格」または「評価額」の記載箇所です。注意点として、「固定資産税課税標準額」ではないことに留意してください。
法務局での確認事項
法務局では登録免許税の計算方法について具体的な指導を受けることができます。特に以下の点について事前に確認しておきましょう。

  • 共有持分がある場合の計算方法
  • 複数の不動産がある場合の合算方法
  • 特殊な不動産(非課税地等)の評価方法

相続登記のケース別登録免許税の計算実例

実際の相続では様々なパターンがあるため、ケース別に計算方法を確認しておきましょう。
① 戸建て(土地と建物)を相続するケース
土地評価額18,123,456円、建物評価額20,123,456円の場合。

  • 評価額合算:18,123,456円+20,123,456円=38,246,912円
  • 課税標準額:38,246,000円(1,000円未満切り捨て)
  • 登録免許税:38,246,000円×0.4%=152,984円→152,900円(100円未満切り捨て)

② マンションを相続するケース
マンションの場合、土地の持分と専有部分(建物)の両方を評価額に含めて計算します。

 

③ 持分のみを相続するケース
土地全体の固定資産税評価額が3,333万3,333円で、そのうち3分の1を相続する場合。

  • 持分の評価額:3,333万3,333円×1/3=1,111万1,111円
  • 課税標準額:1,111万1,000円(1,000円未満切り捨て)
  • 登録免許税:1,111万1,000円×0.4%=44,444円→44,400円

法務局での登録免許税納付方法と手続きの流れ

登録免許税の納付は、以下の3つの方法から選択できます。
① 収入印紙による納付
最も一般的な方法で、計算した税額分の収入印紙を購入し、登記申請書に貼付します。

 

② 現金納付(銀行振込)
税務署や銀行で現金納付し、領収証書を登記申請書に添付する方法です。

 

③ オンライン申請での電子納付
インターネットバンキングやATMを利用した電子納付も可能です。

 

法務局での手続きの流れ

  1. 必要書類の準備と登録免許税額の計算
  2. 登記申請書の作成
  3. 登録免許税の納付
  4. 法務局への申請書提出
  5. 登記完了証の受領

相続登記の登録免許税における特殊ケースと免税措置の活用

一般的な計算方法以外にも、知っておくべき特殊なケースがあります。

 

免税措置の適用条件
平成30年度税制改正により、以下の条件で登録免許税が免税となる場合があります:

  • 不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記
  • 相続により取得した土地を国等に譲渡する場合の登記

これらの免税措置を活用すれば、登録免許税の負担を軽減できる可能性があります。

 

非課税地や評価額未設定の土地について
市街化調整区域内の農地や山林など、固定資産税評価額が設定されていない土地もあります。このような場合は、近隣の類似地の価格を参考にするなど、特別な計算方法を適用します。
法務局では、このような特殊ケースについても個別に相談に応じてもらえるため、不明な点があれば事前に相談することをお勧めします。
持分移転の注意点
共有不動産の一部持分のみを相続する場合、全体の評価額に持分割合を乗じて計算しますが、登記の表示方法や計算の詳細については法務局での確認が重要です。
また、建築業従事者の方が知っておくべき点として、建築確認申請時に取得した建物図面と登記簿上の面積が異なる場合があり、このような場合の評価額算定方法についても法務局で事前に確認しておくことが重要です。

 

相続登記の登録免許税は、正確な計算と適切な手続きにより、不要な費用負担や手続きの遅延を避けることができます。特に建築関連の不動産を多数取り扱う建築業従事者にとって、これらの知識は業務効率化に直結する重要な情報となります。