
取消訴訟は司法機関である裁判所が判断主体となる手続きです 。行政権に属さない独立した司法機関が審理を行うため、審査の公正性・権利救済の点では確実性が高いとされています 。一方で、手続きが複雑であり、処分の違法性のみが判断対象となるという特徴があります 。
参考)https://www.idoushin-support.jp/service/syobun/syobun3/
取消訴訟では、民事訴訟と同様に弁論主義が採用されており、事実と証拠の収集・提出は当事者の責任となります 。裁判所は提出された証拠に基づいて違法性を判断し、違法な処分について取り消しの判決を下します 。
参考)https://gyosyo.info/%E5%8F%96%E6%B6%88%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C/
不服申し立ての審査機関は、処分庁の上級行政庁または処分庁自体が判断主体となります 。平成26年の行政不服審査法改正により審理員制度が導入され、原処分に関与した者は審理員として指名されないこととなりました 。
不服申し立ての最大の特色は、処分が違法であるか否かにとどまらず、不当であるか否かについても審理できることです 。これは裁判所の取消訴訟では判断できない部分であり、行政不服審査制度独自の利点といえます 。
参考)https://www.city.zushi.kanagawa.jp/shisei/shinsa/1006629.html
取消訴訟の出訴期間は厳格に定められており、処分があったことを知った日から6か月以内(主観的期間)、または処分の日から1年以内(客観的期間)という2つの期間制限があります 。この期間を経過した後に訴訟を提起しても、正当な理由がない限り却下判決となります 。
参考)https://gyosyo.info/%E5%8F%96%E6%B6%88%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E5%87%BA%E8%A8%B4%E6%9C%9F%E9%96%93/
取消訴訟の手続きの流れは、まず訴状の提出から始まり、要件審理を経て本案審理に進みます 。裁判所は処分権主義の下で、原告が提起した内容について判断を行い、却下判決、認容判決、棄却判決のいずれかを下します 。
参考)https://gyosyo.info/%E5%8F%96%E6%B6%88%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%B1%BA%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%A8%E5%8A%B9%E5%8A%9B/
不服申し立ての手続きは行政訴訟と比較して簡易迅速であり、費用もかからないという特徴があります 。審査請求の期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内とされています 。
参考)https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10102000/4037/20160418105454.html
審査請求の流れは、審査請求書の提出から始まり、審理員による審理手続き、審理員意見書の作成、行政不服審査会への諮問を経て裁決が下されます 。この過程で弁明書や反論書の提出が行われ、必要に応じて口頭意見陳述も実施されます 。
参考)https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/2/1397.html
取消訴訟には執行停止という独特の制度があります 。通常、訴えの提起だけでは処分の効力は停止しないため、処分の執行を止めるには別途執行停止の申立てを行う必要があります 。これは宅建業法における監督処分などにも適用される重要な制度です。
参考)https://lawyer-rescue.jp/torikesi/
執行停止が認められる要件として、処分の執行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があることや、処分の取消訴訟において本案について理由があると見える場合などが挙げられます 。この制度により、違法な処分による被害の拡大を防ぐことができます。
参考)https://www.rilg.or.jp/htdocs/main/houmu_qa/2006/07_winter_03.html