
市街化調整区域とは、都市計画法第7条において「市街化を抑制すべき区域」と定義されています。これは市街化を禁止するものではなく、抑制するという点が重要です。都市計画区域は大きく分けて「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分されます。
市街化区域は「すでに市街地を形成している区域」および「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされています。一方、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、自然環境や農地の保全を目的としています。
日本の国土は都市計画法上、以下のように分類されています。
区分 | 説明 |
---|---|
市街化区域 | 市街化を促進する区域 |
市街化調整区域 | 市街化を抑制する区域 |
非線引き都市計画区域 | 市街化区域でも市街化調整区域でもない区域 |
準都市計画区域 | 一定の土地利用規制が必要と認められる区域 |
都市計画区域外 | 都市計画区域以外の区域 |
市街化区域は日本の国土のわずか9.9%ですが、日本の人口の約67%がこの区域に居住しています。そのため、インフラ整備などの資源を市街化区域に優先的に配分する必要があり、市街化調整区域ではインフラ整備が制限され、人口集中を抑制する政策がとられています。
市街化調整区域における建築制限は宅建試験でよく出題される重要ポイントです。市街化調整区域では、原則として都道府県知事の許可なしに建築物を建てることはできません。これは都市計画法第43条第1項に規定されています。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、以下の行為をすることができません。
宅建試験では、この原則と例外規定についての理解が求められます。過去の出題傾向を見ると、以下のような問題が出されています。
例えば、平成1年の宅建試験では「市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない」という問題が出題されました。これは正解であり、都市計画法第43条第1項第2号に規定されています。
市街化調整区域内でも、以下のケースでは都道府県知事の許可を受けずに建築行為を行うことができます。
これらの例外規定は都市計画法第43条第1項および同法施行令第36条に定められています。宅建試験では、これらの例外規定についての理解が問われることが多いため、しっかりと覚えておく必要があります。
市街化調整区域における「開発許可」と「建築許可」は異なる概念であり、宅建試験ではこの違いを理解することが重要です。
開発許可とは、都市計画法第29条に基づき、土地の区画形質の変更(開発行為)を行う際に必要な許可です。例えば、山林や農地を宅地に造成する場合などが該当します。開発行為とは、簡単に言えば宅地整備工事のことです。
一方、建築許可とは、都市計画法第43条に基づき、市街化調整区域内で建築物を建てる際に必要な許可です。これは開発行為を伴わない場合、つまり既存の土地に建物を建てる場合に適用されます。
重要なポイントは、市街化調整区域では開発行為を伴わない場合でも建築許可が必要だということです。これは市街化区域との大きな違いであり、宅建試験でもよく出題されます。
開発許可と建築許可の関係を整理すると。
宅建試験では、「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに建築物を新築する場合、都道府県知事の許可が必要か」といった問題が出題されることがあります。
宅建業者が市街化調整区域内の不動産取引を行う際には、重要事項説明において特に注意すべき点があります。これは宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明の一部として、買主や借主に対して正確に説明する必要があります。
市街化調整区域における重要事項説明のポイントは以下の通りです。
市街化調整区域内の不動産取引では、購入者が「建物が建てられると思っていた」「自由に使えると思っていた」などの誤解からトラブルになるケースが少なくありません。そのため、宅建業者は上記のポイントを丁寧に説明し、購入者の誤解を防ぐことが重要です。
宅建試験では、これらの重要事項説明に関する問題も出題されることがあります。特に、市街化調整区域内の不動産について、どのような制限があるかを正確に説明する義務があることを理解しておく必要があります。
市街化調整区域の不動産を売却する際には、通常の不動産取引とは異なる注意点があります。宅建業者として実務上押さえておくべきポイントを解説します。
まず、市街化調整区域の不動産は市街化区域の不動産と比較して流通量が少なく、一般的に売却が難しいという特徴があります。これは建築制限があるため、購入希望者が限定されるためです。
市街化調整区域の不動産を売却する際の実務上の注意点は以下の通りです。
これらは比較的売却しやすい傾向があります。
これらのターゲットを重点的に探すことが効果的です。
市街化調整区域の不動産売買では、「開発許可等が取得できない場合は契約解除」という特約を付けることが一般的です。これは買主保護のために重要です。
市街化調整区域の不動産取引は専門性が高いため、この分野に詳しい不動産業者や土地家屋調査士、行政書士などと連携することが重要です。
売却前に自治体の都市計画課や建築指導課と協議し、対象不動産の建築可能性や条件を確認しておくことが重要です。これにより、買主に正確な情報を提供できます。
市街化調整区域の不動産売却は、通常の不動産取引よりも複雑で時間がかかることが多いため、売主にはその旨を事前に説明し、焦らずじっくりと売却活動を行うことをアドバイスすることが大切です。
宅建業者としては、市街化調整区域の特性と制限を十分に理解し、適切なアドバイスと手続きを行うことで、スムーズな取引をサポートすることが求められます。
国土交通省:都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等について
市街化調整区域においても、一定の条件下で地区計画を定めることができます。この点は宅建試験でも出題されることがあるため、理解しておく必要があります。
地区計画とは、都市計画法に基づき、地区の特性に応じたきめ細かなまちづくりのルールを定める制度です。通常は市街化区域内で活用されることが多いですが、市街化調整区域内でも定めることができます。
市街化調整区域内で地区計画を定める主な目的は以下の通りです。
市街化調整区域内で地区計画が定められると、その区域内では地区計画の内容に適合する建築物については、都市計画法第43条第1項の許可が不要となる場合があります。これにより、一定の建築行為が可能になります。
宅建試験では、「地区計画に関する都市計画は市街化調整区域内においても定めることができる場合がある」という問題が出題されることがあります(平成1年の宅建試験で出題)。この問題の正解は「○(正しい)」です。
また、地区計画で定められる内容についても出題されることがあります。地区計画では以下のような内容を定めることができます。
宅建試験対策としては、市街化調整区域内でも地区計画を定めることができること、および地区計画で定められる主な内容を理解しておくことが重要です。また、地区計画が定められた区域内では、通常の市街化調整区域よりも建築制限が緩和される可能性があることも押さえておきましょう。