
道路運送車両法第19条では、自動車は国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならないと規定されています 。この規定により、全ての自動車にはナンバープレートの適切な表示が義務付けられています。
参考)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88
自動車登録番号標は登録自動車のナンバープレートの正式名称であり、軽自動車の場合は車両番号標と呼ばれます 。これらのナンバープレートは、個々の車両を識別し、車両が登録済みであることや国の保安基準に適合していることを証明する重要な役割を担っています 。
参考)https://221616.com/guide/numbrep/
従来は「番号を見やすいように表示しなければならない」という抽象的な規定でしたが、2016年4月1日以降の法令整備により、より具体的な表示基準が明確化されました 。この改正により、ナンバープレートをカバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止されています 。
参考)https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/737416.html
道路運送車両法に基づく自動車の登録制度において、ナンバープレートは車両の識別と法的地位を示す重要な標識です 。新規登録申請時には、所定の手数料印紙を貼付した申請書と共に必要書類を提出し、自動車登録番号標の交付を受けます 。
参考)https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/about/register/new/index.html
登録された自動車は、道路運送車両法施行規則第7条により、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることが義務付けられています 。ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、前面の自動車登録番号標を省略することができます 。
登録後に住所変更等が生じた場合は、管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所において変更登録の手続きが必要となり、管轄が変わる場合は新しいナンバープレートへの交換が求められます 。
参考)https://www.ms-ins.com/labo/higoro/article/049.html
道路運送車両法では、車両の用途や種類に応じてナンバープレートの色分けが規定されています 。自家用普通自動車には白地に緑文字、自家用軽自動車には黄色地に黒文字のナンバープレートが使用されます 。
参考)https://park.sompo-japan.co.jp/carmag/carlife/tips/column/ct050.html
事業用車両については、普通自動車が緑地に白文字、軽自動車が黒地に黄色文字と定められており、運賃や輸送費用を徴収する事業用車両であることが一目で識別できるようになっています 。この色分けシステムにより、「白タク」と呼ばれる無許可営業の判別も可能となっています 。
参考)https://www.hondacars-gifu.co.jp/information/blog/17826/
外交官が利用する自動車には青ナンバーが使用され、特別な地位を示しています 。また、近年では背景に全国の県花や地域のシンボルが描かれた図柄入りナンバープレートも導入されており、地域振興の役割も担っています 。
2021年10月1日以降に初めて登録を受ける自動車に対して、道路運送車両法に基づく新しい表示基準が適用されています 。この新基準では、従来の抽象的な規定から数値による具体的な基準へと明確化されました 。
参考)https://www.isono-body.co.jp/story/2021/10/01/post-3014/
新基準における取付角度は、前面プレートで上下向き10度以内、左右向き左10度から右0度と規定されています 。後面プレートについては、上端が1.2m以下の場合は上向き45度から下向き5度、1.2m超の場合は上向き25度から下向き15度の範囲内で設置する必要があります 。
参考)https://www.java-style.com/coating/pickup/11975/
フレームの基準も数値で明確化され、幅は上部10mm以下、左右18.5mm以下、下部13.5mm以下、厚さは上部6mm以下(上部の幅が7mm以下の場合は10mm以下)、その他30mm以下と定められています 。これらの基準により、ナンバープレートの視認性確保がより確実になりました。
道路運送車両法に基づくナンバープレート表示基準に違反した場合、番号表示義務違反として重い罰則が科せられます 。違反加点は2点で、50万円以下の罰金が科せられるという厳格な処罰内容となっています 。
参考)https://bikeman.jp/blogs/bikeparts/motobike-68
ナンバープレートが読み取れにくい状態にある場合も同様の違反となり、汚損したままの状態で放置することも取り締まりの対象となります 。これは道路運送車両法の番号表示義務違反に該当し、知らなかったでは済まされない重い罰則が適用されます 。
参考)https://motoinfo.jama.or.jp/?p=828
新基準の対象外車両であっても、ナンバープレートが見えづらい状態では同様の違反に問われ、刑事処分の対象となる可能性があります 。このため、車両所有者は常にナンバープレートの適切な表示状態を維持する責任があります 。
参考)https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-accident/subcategory-traffic-violation/faq283