
令和5年4月1日に施行された「民法等の一部を改正する法律」により、位置指定道路を含む私道における掘削同意の取り扱いが大幅に変更されました。
改正前の民法では、他人所有の土地を掘削する明確な権利規定がなく、位置指定道路の所有者から掘削同意を得ることが必須でした。これにより以下の問題が発生していました。
改正民法では、**他人の土地に設備を設置する権利(民法209条の2)**が新設され、ライフライン引き込みのための掘削については、事前通知のみで実施可能となりました。
具体的には、上下水道管、ガス管、電力ケーブル、通信ケーブルなどの生活に必要不可欠なインフラ設備の設置・維持のための掘削が対象となります。
国土交通省による共有私道ガイドライン改訂版
法改正の詳細な運用指針と実務対応について解説
法改正後も、不動産実務では位置指定道路の掘削同意書取得が推奨される理由があります。
同意書取得が推奨される理由:
掘削同意書には以下の項目を明記することが重要です。
改正法では償金の支払い義務も規定されており、掘削により道路に損害を与えた場合は適正な補償を行う必要があります。この償金は従来のハンコ代とは異なり、実際の損害に基づく合理的な金額でなければなりません。
改正民法に基づく掘削工事では、適切な通知手続きが重要な要素となります。
通知に含むべき内容:
通知は工事開始の相当期間前に行う必要がありますが、法律上の具体的な期間は定められていません。実務では以下を参考にします。
通知方法の選択肢:
共有者が複数いる場合は、持分割合に関係なく全員への通知が原則です。ただし、改正法により行方不明者がいる場合の特別な手続きも設けられています。
法改正により、共有私道の管理に関する新たな制度が創設されました。
行方不明共有者対応制度:
裁判所の決定により、行方不明者の持分を除外して管理・変更行為が可能となりました。例えば、10人の共有者のうち1人が行方不明の場合。
この制度を利用するには以下の要件を満たす必要があります。
反対者がいる場合の対処:
掘削工事に反対する共有者がいる場合でも、必要な範囲内のインフラ整備であれば通知により工事実施が可能です。
ただし以下の条件があります。
弁護士による私道掘削法改正の詳細解説
改正法の具体的適用場面と法的リスクについて専門的見解を提供
法改正により掘削権利は明文化されましたが、車両通行については従来通り制限が存在することに注意が必要です。
車両通行の制限内容:
位置指定道路の場合、建築基準法上は適法な道路として扱われますが、所有権の問題は残存します。不動産取引では以下の点を確認することが重要です。
確認すべき事項:
将来リスクへの対策:
改正法により掘削同意の問題は軽減されましたが、以下のリスクは残存します。
これらのリスクを軽減するため、地役権設定や道路用地の共有持分取得などの根本的解決策も検討すべきです。特に高額な不動産取引では、将来の法的安定性を確保する追加的な措置が重要となります。
実務では、法改正の内容を正確に理解し、個別の事案に応じた適切な対応策を選択することが、不動産業従事者に求められる専門性となっています。