
宅地建物取引業法第47条の2第2項において、宅建業者等は契約締結や申込み撤回・解除の妨害を目的として相手方を威迫することが明確に禁止されている。この「威迫」の概念は、一般的な脅迫とは異なる特殊な定義を持っている。
参考)https://www.8111.com/info/term/word_dtl.php?id=000041
国土交通省の解釈指針によると、威迫行為とは「相手方に不安の念を抱かせる行為」であり、相手方に恐怖心を生じさせるまでの程度は要求されない。具体的には以下のような行為が威迫に該当する:
参考)https://syouhisya.net/takkengyosya_ihaku/
この規制は平成7年(1995年)の宅地建物取引業法改正により追加され、巧妙かつ悪質な地上げ行為などを想定して設けられた禁止事項である。刑法事犯に当たらないような行為でも、相手方が不安や動揺を感じれば威迫行為として行政処分の対象となる。
マンション管理の分野では、管理組合の運営や管理委託契約の締結において、様々な場面で威迫行為が問題となる可能性がある。マンション管理士が関与する業務においても、宅建業者との連携や管理会社との交渉において威迫行為の規制を理解しておく必要がある。
参考)https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/07400075.html
実務上、以下のような行為が威迫として問題視される場合がある。
参考)https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E6%82%AA%E8%B3%AA%E3%81%AA%E5%8B%A7%E8%AA%98%E9%9B%BB%E8%A9%B1/
マンション管理士の業務には、管理組合の運営サポート、修繕計画のアドバイス、管理規約の作成・チェック、トラブル解決などが含まれる。これらの業務を遂行する際、関係者との円滑なコミュニケーションが重要であり、威迫行為と受け取られるような言動は避けなければならない。
参考)https://www.es-service.net/topics/apartment-manager/
宅建業法第47条の2では、威迫行為以外にも様々な勧誘規制が定められている。これらの規制は、マンション管理の現場でも重要な意味を持つ。特に以下の禁止事項が関連する:
断定的判断の提供禁止:利益が確実に生じるとの誤解を招く発言の禁止
困惑行為の禁止:私生活や業務の平穏を害する方法による勧誘の禁止
契約締結の不当な催促:十分な検討時間を与えない強引な契約勧誘の禁止
マンション管理の分野では、管理会社の変更や大規模修繕の施工業者選定において、これらの規制が適用される場面が多い。管理組合が適切な判断を行えるよう、十分な情報提供と検討時間の確保が求められる。
参考)https://www.tac-school.co.jp/kouza_m-kanri/m-kanri_sk_idx/mankan_contents_merit.html
違反した場合の処分としては、指示処分、業務停止処分、さらに情状が特に重い場合は免許取消処分が科される可能性がある。これらの処分は事業継続に深刻な影響を与えるため、日常業務における注意が不可欠である。
威迫行為の判断基準は、相手方が「不安の念を抱いた」「動揺した」という主観的な要素に依存する部分が大きい。このため、業務を行う際は相手方の立場に立った配慮が重要となる。
実務における対策として以下の点が重要である。
特に電話による勧誘においては、相手方が契約しない旨の意思表示をした場合の勧誘継続禁止や、迷惑時間帯での連絡禁止など、具体的な規制が設けられている。これらの規制を理解し、適切な業務運営を行うことが重要である。
参考)https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2021_21.html
マンション管理士が業務を行う際、威迫行為と誤解されることを避けるため、以下の業務指針を遵守することが推奨される。
管理組合との関係構築。
専門業務における注意点。
マンション管理士制度は平成13年に創設され、管理組合の運営支援とマンション管理の適正化を目的としている。この制度の社会的評価を維持するためにも、威迫行為と受け取られるような業務手法は厳に避けなければならない。
参考)https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/07/070621/070621.pdf
現在、全国の地方公共団体においてマンション管理士派遣事業が実施されており、公的な信頼性が求められる立場にある。そのため、法令遵守はもちろん、高い倫理観を持った業務遂行が期待されている。