

砂利採取法第16条に基づく砂利採取業者は、砂利の採取計画等に関する規則第9条により、毎年4月末日までに業務状況報告書を経済産業大臣へ提出することが義務付けられています 。この制度は昭和43年に制定された砂利採取法の重要な規制の一つです 。
参考)https://www.kansai.meti.go.jp/5-2kougyou/jari_top.html
報告書の提出は採取場毎に行う必要があり、経済産業局長を経由して国土交通大臣または経済産業大臣に提出します。河川区域内での砂利採取については国土交通省、その他の区域については経済産業省が管轄となっています 。
参考)https://www.ktr.mlit.go.jp/river/sinsei/river_sinsei00000029.html
この報告制度により、砂利採取業者の採取量や業務状況を国が把握し、統計資料として「砂利採取業務状況報告書集計」が作成・公表されています 。これは砂利採取法第3条の登録を受けた砂利採取業者の業務状況を取りまとめた重要な資料として活用されています 。
参考)https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/material_industry/jari_matome.html
砂利採取業を営むためには、事業を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があり、この登録制度において経済産業省は重要な役割を果たしています 。
参考)https://www.meti.go.jp/information/license/c_text19.html
登録の要件として、砂利採取業務主任者を事務所に配置することが義務付けられています。この砂利採取業務主任者は、砂利の採取に伴う災害防止に必要な知識及び技能を有する者として、各都道府県が実施する試験に合格する必要があります 。
参考)https://www.pref.gifu.lg.jp/page/6370.html
📌 登録の主要要件
参考)https://www.pref.gifu.lg.jp/page/6161.html
経済産業省は、砂利採取業務主任者試験の実施に関する統括的な指導を行い、各都道府県における試験制度の統一性を確保する役割を担っています 。
砂利採取法における登録制度と宅地建物取引業法の免許制度には、いくつかの共通点と相違点があります。両法とも業務遂行に必要な資格者の配置を義務付けており、これは業界の健全性確保のための重要な仕組みです 。
参考)https://e-takken.tv/h24-22/
宅建業法では宅地建物取引士の設置が義務付けられているのに対し、砂利採取法では砂利採取業務主任者の配置が求められます。どちらも専門的な知識を要する国家資格であり、業務の適正な遂行を担保する役割を果たしています 。
参考)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%82%E5%88%A9%E6%8E%A1%E5%8F%96%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%B8%BB%E4%BB%BB%E8%80%85
特に農地転用における砂利採取の場合、宅建試験でも頻出する農地法第5条の許可が必要となるケースが多く、不動産取引業者にとっても重要な知識となります。砂利採取法による認可を受けた計画であっても、農地を一時的に貸し付ける場合には農地法第5条第1項の許可が必要です 。
参考)https://takken-success.info/2021-10kakomon/r031-21/
砂利採取業務主任者試験は、砂利採取法第15条に基づき各都道府県が実施する国家試験です。経済産業省は、この試験制度の統一的な運営と質の確保について指導的な立場にあります 。
試験は年1回実施され、性別・年齢・学歴・実務経験等の制限はありません。出題内容は法令問題と技術問題に分かれており、砂利の採取に伴う災害防止に関する専門知識が問われます 。
参考)https://www.pref.osaka.lg.jp/moyo/o110050/006732.html
🎯 試験の特徴
参考)https://www.pref.osaka.lg.jp/o110050/keieishien/kougyo/exam.html
合格者には「砂利採取業務主任者試験合格証」が交付され、砂利採取業者はこの有資格者を必ず事務所に配置する必要があります。経済産業省は各都道府県との連携により、この資格制度の適切な運営を支援しています 。
経済産業省は砂利採取法の運用において、近年特に工事残土の取り扱いについて明確な解釈を示すなど、規制の適正化を図っています。平成26年には「砂利採取法における工事残土の取り扱いについての考え方」を策定し、業として砂利採取を行うことの外形的判断基準を明示しました 。
参考)https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/jyutaku/1403jarisaishuhou_kaishaku.pdf
この解釈では、反復・継続的に業として砂利採取を行うことが重要な判断要素とされ、工事過程における採取であっても砂利採取法の適用対象となる場合があることを明確化しています 。
また、海砂利の採取については特別な配慮が必要で、環境保全の観点から厳格な管理が求められています。経済産業省は関係省庁と連携し、海洋環境への影響を最小限に抑える採取計画の認可を行っています 。
参考)https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/055/78000158/78000158.html
近年では、砂利採取業の透明性向上のため、業務状況報告書の電子提出システムの導入も進められており、業者の負担軽減と行政効率化の両立が図られています 。これらの取り組みにより、砂利採取業界の健全な発展と災害防止の実効性向上が期待されています。