国税徴収法と税理士試験の合格対策法

国税徴収法と税理士試験の合格対策法

国税徴収法は税理士試験の中でも理論問題のみで構成される特殊な科目です。滞納処分や第二次納税義務などの重要論点から、効果的な暗記法まで、短期合格に必要な戦略とは?

国税徴収法と税理士試験の概要

国税徴収法とは
⚖️
理論問題100点の特殊科目

計算問題がなく、理論暗記が合否を左右する

📚
出題範囲の特殊性

国税通則法・民法も出題範囲に含まれる

📊
合格率の安定性

例年10~16%程度で推移し相対的に対策しやすい

国税徴収法は、税理士試験の選択科目の中でも独特な特徴を持つ科目です 。最大の特徴は、他の税法科目とは異なり計算問題が一切なく、理論問題のみで100点満点が構成されることです 。試験時間は120分で、大問2題から構成され、各大問には2~3つの小問が設定されています 。
参考)https://www.agaroot.jp/zeirishi/column/national-tax-collection-law/

 

国税徴収法の出題範囲は、国税徴収法に係る法令に関する事項のほか、国税通則法や民法等の関連法令も含まれるため、幅広い知識が要求されます 。特に民法との調整を図る側面から、民法の知識を要する出題も例年なされており、改正民法を受けた消滅時効に関する完成猶予・更新の論点も出題されています 。
参考)https://www.agaroot.jp/zeirishi/column/exam-subject/

 

合格率は例年11~14%前後で推移しており、実質的には相対評価の試験となっています 。そのため、全受験者の中で上位11~14%前後に入る必要があり、他の受験生も高い点数を取る可能性が高い科目として知られています 。
参考)https://tax.mitsukaru-pro.co.jp/zeirishi/297

 

国税徴収法の試験内容と出題傾向

国税徴収法の試験は3日目の9時から11時の時間で行われ、論述式の理論問題のみが出題されます 。出題数は大問2問で構成され、小問の文量は比較的短い傾向にあります 。問題文からいかなる条文が問題となるのかを見つけ、当該条文の解釈をしたうえで、設問の具体的な事実にあてはめるといった論理の枠組みを正確に抑える必要があります 。
参考)https://zeirishi.mynavi-agent.jp/exam/subject/subject08.html

 

過去の出題例として、第69回税理士試験では「交付要求と参加差押えの異同について」や「滞納国税を徴収するための徴収方途」などが出題されており、実務に直結する内容が中心となっています 。設問の事情が比較的少ないことから、そもそもの条文知識や論点に対する知識と理解が特に求められる傾向にあります 。
参考)https://studying.jp/zeirishi/about-more/test-contents_zeihou2019.html

 

国税徴収法の出題範囲は他の税法科目と比べて狭いものの、国税通則法や租税特別措置法など関連法令の知識も必要となるため、横断的な学習が重要です 。また、民法、特に債権法と担保物権法の基礎知識も不可欠であり、これらの理解がスムーズな学習につながります 。
参考)https://www.mecaro.jp/study/national-tax-collection/

 

国税徴収法における滞納処分制度

滞納処分は国税徴収法の中核的な制度で、納税者が期限内に税金を納付しない場合に、税務署が強制的に納税者の財産を差押え、換価処分を行って滞納税額に充当する手続きです 。地方税法では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない」と規定されています 。
参考)https://www.town.yabuki.fukushima.jp/page/page004482.html

 

差押えの対象となる財産は広範囲にわたり、動産、不動産、給与、年金、生命保険、地代、家賃、敷金、売掛金、預貯金、有価証券等が含まれます 。不動産の差押えが行われると、登記簿上に「差押」と記載され、法律上・事実上の処分が禁止されるなど、重大な法的効果が生じます 。
参考)https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/saikenkanri/gyomu/sinosaiken/tainoushobun.html

 

滞納処分の手続きは法令に基づいて厳格に行われ、まず督促状の送付、財産調査、差押え、換価処分(公売)の順序で進行します 。また、財産の発見や差押えの必要がある場合、滞納者やその関係者の住居等を強制的に捜索する権限も認められており、国税徴収法の強力な執行力を示しています 。

国税徴収法の第二次納税義務制度

第二次納税義務は、納税者の財産について滞納処分を行ってもなお滞納額に不足すると認められる場合に、納税者と一定の要件を満たす特定の第三者に対して補充的に納税義務を負わせる制度です 。この制度は国税の徴収確保及び徴収手続きの合理化を図るために認められており、国税徴収法第33条から第39条及び第41条に規定されています 。
参考)https://kaikeizine.jp/article/28603/

 

具体的な第二次納税義務の類型として、無限責任社員の第二次納税義務(徴33条)があります 。合名会社又は合資会社が国税を滞納し、当該会社に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、無限責任社員に対し第二次納税義務を負わせることができます 。
参考)http://www.asuna-accounting.com/info/tax_payment.html

 

清算人等の第二次納税義務(徴34条)も重要な類型で、清算人又は残余財産の分配等を受けた者に対して第二次納税義務を負わせることができる場合があります 。第二次納税義務の成立要件については、事実関係及び徴収不足であるかどうかの判定、第二次納税義務を負うべき者であることの認定、第二次納税義務の限度の判定について厳正な調査が必要とされています 。

国税徴収法の優先弁済権と民法の関係

国税優先の原則は、国税が原則として他の債権に優先して納税者の財産から徴収される制度で、国税徴収法第8条に規定されています 。この原則により、国税債権は強力な優先権を有しており、一般的な民事債権よりも優先して回収されます 。
参考)https://smtrc.jp/useful/glossary/detail?n=252

 

ただし、この原則にも例外が存在し、法定納期限よりも以前に設定されていた抵当権等、納税者が譲受した財産に関して譲受した際にすでに設定されていた抵当権等、不動産保存の先取特権、不動産工事の先取特権については、国税よりも優先して債権者が納税者の財産から給付を受けることができます 。
限定承認手続においても、国税債権の優先徴収権は失われることがなく、民法第929条ただし書が配当弁済について優先権を有する債権者の権利を害することができない旨注意的に規定していることからも、その強力な性質が確認できます 。国税徴収法と民法の関係を理解することは、試験対策上極めて重要であり、両法の調整規定を正確に把握する必要があります 。
参考)https://www.kfs.go.jp/service/JP/94/10/index.html

 

国税徴収法の効果的な勉強法と暗記戦略

国税徴収法の合格に必要な勉強時間は、概ね300~500時間程度とされており、初学者であれば1日2時間の学習ペースで約半年~1年の準備期間が必要です 。他の税法科目の学習経験がある方や法律系の知識に慣れている方であれば、250~300時間ほどでも十分に合格圏内に入ることが可能です 。
理論暗記の効果的な方法として、最新の学習法「アクティブリコール」を活用した手法が注目されています 。具体的には、寝る前に理論暗記を行い、スマートフォンで理論集の写真を撮っておいて、次の日の通勤時間に前日覚えた理論を思い出すという方法が推奨されています 。
参考)https://shishimaru-tax.com/rironannki/

 

学習の順序としては、まず論点の概要を理解し、簡単な例題を解いて個別の理論を確認、その後少しまとまった分量の問題を解いて内容理解を深め、本試験レベルの問題で実力をチェックするという段階的なアプローチが効果的です 。テキストと過去問を繰り返して解くことで、理論の正確な理解と解答力を積み上げていくことが国税徴収法攻略の近道とされています 。
参考)https://studying.jp/zeirishi/about-more/kokuchou.html