旅館業法許可一覧と申請手続きの完全ガイド

旅館業法許可一覧と申請手続きの完全ガイド

旅館業法に基づく許可を受けた宿泊施設の一覧や申請に必要な要件、手続きの流れについて詳しく解説。ホテル・旅館・簡易宿所の許可制度から構造設備基準まで、開業に向けた重要情報を網羅的に紹介します。許可申請をお考えの方はどの要件を満たす必要があるのでしょうか?

旅館業法許可一覧と申請制度

旅館業法許可制度の概要
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許可対象施設

ホテル・旅館・簡易宿所・下宿の4つの営業種別に分類

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許可一覧の公開

各自治体HPで旅館業法許可施設の一覧を掲載

⚖️
法的根拠

宿泊料を受けて人を宿泊させる営業に必要な許可制度

旅館業法許可施設一覧の公開状況

各都道府県・政令指定都市・特別区では、旅館業法に基づく許可を受けた施設の一覧を自治体のホームページで公開しています 。厚生労働省は各自治体のリンク先を随時厚生労働省のホームページに掲載し、許可施設の透明性を確保しています 。
参考)https://www.mhlw.go.jp/content/11157000/001392758.pdf

 

例えば、北海道では http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ に、東京都では http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/ に許可施設一覧が掲載されています 。京都市では令和7年6月末現在の許可施設一覧をPDF形式で公開し、日本語版・英語版の両方を提供しています 。
参考)https://minpakuportal.city.kyoto.lg.jp/list/list1

 

この一覧制度により、宿泊施設利用者は正規の許可を受けた施設を確認でき、事業者にとっても競合他社の状況把握や市場調査に活用できる重要な情報源となっています 。
参考)https://data.city.kyoto.lg.jp/dataset/00039/

 

旅館業の種類と営業許可制度

旅館業法では宿泊施設を4つの営業種別に分類しています。ホテル営業は洋式の構造設備を主とし、旅館営業は和式の構造設備を主とする施設です 。簡易宿所営業は宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とし、下宿営業は1か月以上の期間を単位として宿泊させる営業形態です 。
参考)https://9stay.net/column/552

 

各営業種別には異なる構造設備基準が設けられており、ホテル・旅館営業では客室数10室以上、一客室の床面積7平方メートル以上(寝台を置く場合は9平方メートル以上)という基準があります 。簡易宿所営業では客室の延床面積33平方メートル以上という基準が定められています 。
参考)https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000224fb-att/2r985200000224lo.pdf

 

宿泊施設を運営する事業者は、営業開始前に必ず該当する営業種別での許可を取得する必要があり、無許可営業には6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる厳しい罰則が設けられています 。
参考)https://manekey.com/blog/ryokangyouhou/

 

旅館業許可申請の基本要件

旅館業許可を取得するには、申請者の適格性、施設の設置場所、構造設備の3つの要件をクリアする必要があります 。申請者は欠格要件に該当してはならず、旅館業法違反で刑に処せられ執行終了から3年を経過していない者、許可を取り消され取消日から3年を経過していない者などが該当します 。
参考)http://ryokan.katsumi-office.com/ryokan/ryokan-youken.html

 

施設の設置場所については、建築基準法用途地域制限により営業可能な地域が限定されています。ホテル・旅館は第一種住居地域(3000㎡以下)、第二種住居地域準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で営業可能です 。第一種・第二種低層住宅専用地域、第一種・第二種中高層住宅専用地域では原則として営業できません 。
参考)https://tochimoto-office.com/ryokangyo2/

 

構造設備については、各営業種別に応じた政令で定める基準への適合が必要で、さらに各自治体が条例で定める追加基準もクリアしなければなりません 。換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置も講じる必要があります 。
参考)https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000435/435879/g20231213.pdf

 

旅館業許可申請手続きの流れ

許可申請は複数のステップを経て行われます。まず事前相談として、保健所や保健福祉事務所に設計図や周辺地図を持参し、計画内容について協議します 。この段階で用途地域の確認、構造設備基準への適合性、周辺環境への影響などを検討します。
参考)http://ryokan.katsumi-office.com/ryokan/ryokan-nagare.html

 

次に学校等照会や消防法令適合通知書の取得など、関係機関での手続きを進めます 。京都市では申請予定日の20日前から標識を掲示し、近隣住民への説明を行う計画公開制度があります 。申請書類一式を提出した後、保健所による現地調査が実施されます 。
参考)https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000241841.html

 

標準処理期間は約30日とされており、審査を経て許可証が交付されれば営業開始が可能になります 。ただし、事前準備や関係機関との協議に時間を要するため、実際には2~3か月程度の期間を見込んでおくことが重要です 。
参考)https://kiriu-office.com/ryokan/2567/

 

旅館業許可一覧から読み解く事業戦略

各自治体が公開する許可施設一覧は、単なる行政情報以上の価値があります。施設名、所在地、許可年月日、営業種別などの情報から、地域の宿泊需要動向や競合状況を分析できるためです。京都市のように宿泊施設数の推移データも公開している自治体では、市場の成長性や飽和度も把握可能です 。
新規参入を検討する事業者にとって、既存の許可施設の立地パターンや営業種別の構成比は重要な戦略情報となります。例えば、簡易宿所が集中している地域では差別化戦略が必要であり、ホテル・旅館が少ない地域では高品質サービスでの参入機会があるかもしれません。

 

また、許可一覧の更新頻度や廃止届の状況から、地域の宿泊業界の健全性も推測できます 。定期的な一覧チェックにより、新規参入のタイミングや事業拡大の判断材料として活用することで、より戦略的な事業展開が可能になります。
参考)https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000435704.html