
証約手付とは、売買契約が成立したことを証明するために交付される手付金のことです。不動産取引においては、契約締結まで様々な交渉段階があり、どの時点で契約が成立したかを明確にする必要があります。
証約手付の主な特徴。
実務上、証約手付は単独で設定されることは稀で、一般的には他の手付と併用されることが多いのが特徴です。特に不動産売買では、契約の証拠性を高めるために重要な役割を果たしています。
解約手付は、買主が手付金を放棄し、または売主が手付金の倍額を買主に支払うことによって、双方の当事者が売買契約を解約できる機能を有する手付です。
解約手付による解除の仕組み。
民法557条に基づき、解約手付による解除は「相手方が契約の履行に着手するまで」という制限があります。履行の着手とは、債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部をなすことを指します。
民法上の重要な原則として、手付の性質が明確に合意されていない場合、当該手付は「解約手付」と推定されます。これは判例によって確立された法理です。
手付の法的推定に関する基本ルール。
実際の不動産取引では、多くの手付が証約手付と解約手付の両方の性質を併せ持っています。これにより、契約成立の証拠機能と解約権留保機能を同時に実現できるのです。
宅地建物取引業者が売主となる売買では、宅地建物取引業法39条2項により、手付は必ず解約手付とみなされる強行規定が設けられています。
証約手付の実務上の重要性は、契約の成立時期を巡る紛争において特に顕著に現れます。不動産取引では、申込金(申込証拠金)と手付金が混同されがちですが、両者には決定的な違いがあります。
申込金と手付金の違い。
項目 | 申込金 | 手付金(証約手付) |
---|---|---|
契約成立 | 前提としない | 前提とする |
返還義務 | 契約不成立時は返還 | 代金の一部に充当 |
法的性質 | 申込の証拠 | 契約成立の証拠 |
証約手付が特に重要となるのは、口約束での不動産取引や、契約書作成前の段階での取引において、実際に契約が成立したかどうかを立証する場面です。手付金の授受があることで、単なる交渉段階ではなく、正式な契約が成立していることを客観的に示すことができます。
また、証約手付は内入金とも区別されます。内入金は契約成立後の代金の一部前払いに過ぎず、その放棄や倍返しによって契約解約はできません。この点で、証約手付の持つ証拠機能の重要性が際立ちます。
解約手付と違約手付は、しばしば混同されがちですが、その機能と効果には明確な違いがあります。この違いを理解することは、不動産実務において極めて重要です。
違約手付とは、契約の相手方に債務不履行があった場合に、違約金の役割を果たさせる目的で取り交わす手付金です。買主が支払期日までに代金を支払わない場合、手付金は違約金として売主に没収され、売主が引渡し期日までに物件を用意しない場合は、手付金を返還しなければなりません。
解約手付と違約手付の決定的な違い。
解約手付の場合。
違約手付の場合。
実務上、多くの不動産売買契約では、同一の手付金が解約手付と違約手付の両方の性質を併せ持つよう設計されています。これにより、取引の柔軟性と安全性を同時に確保できるのです。
宅地建物取引業法では、宅建業者が売主の場合、損害賠償額の予定と違約金の合計額が売買代金の2割を超えてはならないという制限があります。この規制により、一般の買主が不利にならないよう保護されています。