
ストックオプションと新株予約権の関係について理解するには、まず法的な位置づけを明確にする必要があります 。
参考)https://paradigm-shift.co.jp/media/stock-acquisition-right/
新株予約権は会社法第236条以下で規定される法的な権利で、将来一定の条件で株式を取得できる権利の総称となります 。一方、ストックオプションは新株予約権の一類型であり、企業が役員や従業員に対して付与する無償または有償の新株予約権を意味します 。
参考)https://soas.co.jp/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%A8%E6%96%B0%E6%A0%AA%E4%BA%88%E7%B4%84%E6%A8%A9%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%E3%82%92%E5%BE%B9%E5%BA%95%E8%A7%A3/
つまり、新株予約権という大きな枠組みの中に、ストックオプションが含まれているという関係性になります 。この法的な位置づけの違いが、実務上の取り扱いや税務処理にも影響を与えることになります 。
参考)https://www.freee.co.jp/kb/kb-ipo/stock_option/
ストックオプションの付与対象者には明確な制限があります 。ストックオプションは主に会社に所属する取締役や、社外の協力者に対しての報酬として付与されるものです 。
参考)https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/stock-options/
具体的な付与対象者は以下のとおりです。
特に税制適格ストックオプションの場合、付与対象者は発行会社及び100%子会社の役職員に限定されており、より厳格な要件が設けられています 。
参考)https://biz.moneyforward.com/ipo/basic/12687/
新株予約権は、ストックオプションのように付与する対象を限定せず、一般投資家や企業でも取得できるという特徴があります 。
参考)https://www.nihon-ma.co.jp/columns/2022/x20220302/
新株予約権の主な活用方法は以下のとおりです。
新株予約権は安全な資金調達が行える点が大きなメリットで、権利行使されれば追加の資金調達が可能となり、行使されなくても発行時の払込金は確保できます 。
参考)https://leveragesma.jp/article/1777/
ストックオプションには税制適格ストックオプションと税制非適格ストックオプションという重要な区分があります 。
参考)https://www.soico.jp/nonqualified-stock-option/
税制適格ストックオプションは、以下の厳格な要件をすべて満たす必要があります。
税制適格の場合、権利行使時の課税がなく、株式売却時のみ譲渡所得として約20%の税率が適用されます 。一方、税制非適格の場合、権利行使時に給与所得として最大55%、売却時に譲渡所得として約20%の二重課税が発生します 。
参考)https://engagement.stockoption.cloud/articles/article03
ストックオプションの発行には、会社法に基づく新株予約権の発行手続きが必要となります 。
参考)https://j-net21.smrj.go.jp/qa/org/Q0217.html
基本的な発行手続きは以下のとおりです。
非公開会社の場合は株主総会での特別決議が必要となり、公開会社では取締役会決議で足ります 。また、有利発行に該当する場合は、株主総会で取締役から株主に対して有利発行を行う理由の説明と特別決議での承認が必要です 。
参考)https://www.authense.jp/professionalinsights/bt/companies-act/49/