
青地とは、農業振興地域整備促進法に基づき指定された「農業振興地域内農用地区域内農地」を指します。この制度は、優良な農地を確保し、農業の発展を図ることを目的として都道府県が指定する重要な土地利用規制です。
農業振興地域整備計画において、青地は青色で塗りつぶされて表示されることから「青地」と呼ばれています。この区域内の農地は、食料の安定供給という国家的な重要な役割を担っており、原則として農地以外の用途への転用が厳しく制限されています。
不動産従事者が特に注意すべき点は、青地の指定により以下の特徴があることです。
青地と対比される「白地」は、農業振興地域内にありながら農用地区域に指定されていない農地を指します。この違いは不動産取引において極めて重要な意味を持ちます。
青地の特徴:
白地の特徴:
実務上、青地物件の取引では、農振除外の可能性を事前に十分検討する必要があります。特に、土地改良事業完了後8年未満の農地は除外対象外となるため、投資判断において致命的な要因となる可能性があります。
青地を農地以外の用途に転用するためには、農振除外の厳格な要件をすべて満たす必要があります。不動産従事者は以下の5つの要件を正確に理解し、顧客への説明責任を果たす必要があります。
必要性・代替性の要件
その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であり、農用地区域以外に代替すべき土地がないことを証明する必要があります。単なる利便性や経済性だけでは認められません。
集団性・効率化への影響
農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないことが求められます。
効率的農業経営への配慮
効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農用地利用集積に支障を及ぼすおそれがないことを確認する必要があります。
農業施設機能の保全
農業用排水施設や農道等、農用地等の保全又は利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないことが条件となります。
土地改良事業との関係
土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過していることが必要です。この要件は投資判断において特に重要で、事業完了年度の確認が不可欠です。
青地には農地としての性質とは別に、公図上で青色に塗られた国有地としての性質もあります。これは河川や水路、河川敷であった土地を指し、「青道」とも呼ばれます。
この国有地としての青地は、明治時代に作成された公図に基づいており、現況と内容が異なっている場合が多く見られます。年月が経つうちに水路や河川敷がなくなったにもかかわらず、そのまま青地として記載されている土地も存在します。
青地払い下げ制度の活用
国有地としての青地については、一定の条件を満たす場合に青地払い下げ制度を利用できます。この制度により、一般的な土地売買価格より10~30%程度安く購入できる可能性があります。
青地払い下げの条件。
不動産従事者は、公図上の青地が現況と一致しているかを慎重に確認し、必要に応じて青地払い下げ制度の活用を検討することが重要です。
市街化調整区域内の青地は、都市計画法と農地法の二重規制を受けるため、特に慎重な投資判断が必要です。この区域では市街化を抑制する目的があり、青地の利用制限はさらに厳格になります。
市街化調整区域内青地の制約
限定的な活用可能性
市街化調整区域内の青地でも、以下の用途では活用可能性があります。
隣接雑種地への影響
青地に隣接する雑種地は、青地の保全のため利用制限を受ける場合があります。投資対象地の周辺環境として青地が存在する場合、将来的な開発計画に影響を与える可能性を考慮する必要があります。
投資リスクの評価指標
青地の投資価値を評価する際は、以下の指標を総合的に判断することが重要です。
青地の性質を正確に理解し、適切な投資判断を行うことで、不動産従事者は顧客に対してより質の高いサービスを提供できるようになります。特に農地転用を前提とした投資案件では、青地の法的制約を十分に説明し、リスクを適切に評価することが不可欠です。