
農業振興地域制度は、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づく土地利用規制制度です。都道府県知事がおおむね10年以上にわたって農業振興を図るべき地域として農業振興地域を指定し、その中で市町村が農業振興地域整備計画を策定します。
この制度の目的は、農業の特性である地域の自然的条件への依存性と土地集約性を考慮し、農業を営む上で条件の良い地域を一体的に保全することです。農業振興地域の指定は、農林水産大臣の基本方針と都道府県の農業振興地域整備基本方針に基づいて行われます。
指定要件として、以下の条件が重視されます。
農用地区域は、農業振興地域内で市町村が今後農業上の利用を図るべき区域として農業振興地域整備計画に定めた区域です。一般的に「農振農用地」または「農振青地(あおじ)」と呼ばれています。
農用地区域の指定要件。
農用地区域内の土地は、原則として農地転用ができません。これは農用地区域外の農地(白地地域)とは大きく異なる点です。白地地域では、一定の条件下で農地転用が可能ですが、農用地区域では極めて厳格な制限が課せられています。
農用地区域は用途によって細分化されており、農地、採草放牧地、農業用施設用地等の用途が定められています。
農業振興地域内の開発制限は、区域によって大きく異なります。農業振興地域は農用地区域とその指定を受けない区域(農振白地地域)に分かれ、それぞれ異なる規制が適用されます。
農用地区域の開発制限。
農振白地地域の開発制限。
農用地区域からの除外手続きは極めて厳格で、他に代わりになる土地が無いかどうか、周辺の農地に影響は無いかどうか等を判断した上で、やむを得ないと認められる場合のみ可能です。除外手続きには市町村による事前協議、県による同意、公告縦覧等の複数段階の審査が必要です。
農用地区域の税制優遇措置は、農業振興を促進するための重要なインセンティブです。以下の優遇措置が適用されます:
固定資産税の優遇。
相続税・贈与税の優遇。
所得税の優遇。
一方、農振白地地域の農地では、これらの優遇措置の適用範囲が限定的になります。特に納税猶予制度の適用要件が厳しくなり、将来的な宅地化を想定した課税が行われる場合があります。
農用地区域では、農業振興施策の計画的・集中的実施として、日本型直接支払いなどの交付金、各種補助金・融資事業が優先的に受けられます。これらの支援制度は、農業の持続可能性を高める重要な要素となっています。
不動産業従事者にとって、農業振興地域と農用地区域の違いを理解することは極めて重要です。取引前の事前調査において、以下の点を必ず確認する必要があります。
物件調査のポイント。
重要事項説明での注意点。
農用地区域の除外手続きは、申請から完了まで1年以上を要する場合が多く、除外の可能性も不確実です。そのため、購入者に対して十分な説明を行い、将来の土地利用計画に制約があることを明確に伝える必要があります。
また、農業振興地域整備計画はおおむね5年ごとに見直しが行われるため、長期的な土地利用の変更可能性についても考慮する必要があります。市町村の農政担当課との事前相談により、具体的な手続き方法や除外要件について詳細な情報を入手することが重要です。
不動産取引においては、農地法、都市計画法、建築基準法等の関連法令との関係も同時に検討し、総合的な法的制約を把握した上で適切な助言を行うことが求められます。