
行政事件訴訟法は、国民が行政庁の違法な処分によって権利利益を侵害された場合に、裁判所に訴えを提起して救済を求めるための制度です 。この法律は、行政事件訴訟の一般法として位置づけられ、行政事件訴訟に関する基本的なルールを定めています 。
参考)https://www.agaroot.jp/gyosei/column/administrative-case-litigation-law/
注目すべき点は、行政事件訴訟法が対象とするのは違法な行政行為のみであり、不当な行政行為は原則として対象外となることです 。つまり、行政処分が法律に違反している場合にのみ、裁判所による救済を求めることができます 。
参考)https://gyosyo.info/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81/
行政事件訴訟法における訴訟類型は以下の4つに分類されます。
参考)https://note.com/gyosei_reborn/n/n8522214cf776
行政不服審査法は、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度です 。この制度の目的は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することにあります 。
参考)https://www.pref.oita.jp/soshiki/11720/sinnsaseikyugaiyou.html
行政不服審査法の特徴として、違法な処分だけでなく不当な処分も対象となることが挙げられます 。これは行政事件訴訟法との大きな違いであり、行政処分が法律に反していなくても、社会通念上適切ではない場合には不服申立てが可能です 。
参考)https://nariagalegal.com/legal/gyosei/gyosei_f_j/
行政不服審査制度では、審査請求が基本的な手続となり、処分をした行政庁の上級行政庁に対して不服を申し立てることができます 。審査請求には費用がかからず、比較的短期間で結論が出るという利点があります 。
行政事件訴訟法では執行不停止の原則が採用されており、処分の取消しの訴えを提起しても処分の効力は停止されません 。しかし、一定の要件を満たす場合には執行停止が認められます 。
参考)https://gyosyo.info/%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E5%81%9C%E6%AD%A2%EF%BC%88%E5%8F%96%E6%B6%88%E8%A8%B4%E8%A8%9F%EF%BC%89/
執行停止の要件は以下の通りです。
ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、または本案について理由がないとみえるときは執行停止できません 。このように、行政事件訴訟法における執行停止は厳格な要件の下で運用されています 。
参考)https://note.com/mizunolaw/n/ndbcb65b15208
執行停止制度は、取消訴訟が通常1年以上かかる中で、行政処分による重大な損害から国民を保護するための重要な制度として機能しています 。
行政不服審査法における審査請求の手続きは、以下のような流れで進行します 。まず審査請求人が審査請求書を提出し、審査庁が審理員を指名します 。審理員は処分庁に弁明書の提出を求め、必要に応じて審査請求人に反論書の提出を求めます 。
参考)https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/soshiki/somuka/johokokai/2/8601.html
審査請求の期間は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行わなければならず、処分があった日から1年が経過すると審査請求ができなくなります 。この期間制限は行政事件訴訟法と同様に厳格に運用されています。
参考)https://wakayama.vbest.jp/columns/general_civil/g_lp_indi/7779/
審理過程では、審理員による公正な審理が行われ、最終的に審査庁が裁決を行います。この裁決には関係行政庁を拘束する効力がありますが、司法判決のように全ての者を拘束するものではありません 。審査請求に要する費用は原則として無料であり、国民にとって利用しやすい制度となっています 。
参考)https://www.city.hachioji.tokyo.jp/tantoumadoguchi/006/003/p023466.html
行政事件訴訟法と行政不服審査法の選択は、自由選択主義が採用されており、国民はどちらの制度も選択することができます 。選択の際の主な判断基準は以下の通りです。
参考)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%B8%8D%E6%9C%8D%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E6%B3%95
迅速性と費用を重視する場合は行政不服審査法が適しており、比較的短期間で結論が得られ、費用もかかりません 。一方、法的効力の強さや第三者効を求める場合は行政事件訴訟法が適しています。
宅建業界では、建築確認や開発許可などの行政処分に対して不服がある場合、まず行政不服審査法による審査請求を検討し、それでも解決しない場合に行政事件訴訟を提起するという段階的なアプローチが実務的です。ただし、明らかに違法な処分で緊急性が高い場合には、最初から行政事件訴訟を選択し、同時に執行停止の申立てを行うことも考えられます 。
また、不動産取引において宅建業者が監督処分を受けた場合、その処分の適法性を争うには、処分内容が単に不当なものか、それとも違法なものかを慎重に判断し、適切な救済制度を選択することが重要です。