行政不服審査法と行政事件訴訟法の違い
行政処分への不服申し立てを検討する際、行政不服審査法と行政事件訴訟法はどちらを選ぶべきなのでしょうか?両制度の違いを理解し、状況に応じた適切な救済手段を選択することが重要ですが、具体的にはどのような基準で判断すればよいのでしょうか?