一身専属権と債権者代位権の関係性を徹底解説

一身専属権と債権者代位権の関係性を徹底解説

債権者代位権において重要な制限として機能する一身専属権について、その意味と具体例から代位行使できない理由まで詳しく解説します。宅建受験生必見の論点を網羅的に扱った記事です。一身専属権と債権者代位権の関係性はなぜ重要なのでしょうか?

一身専属権と債権者代位権の関係

一身専属権と債権者代位権の基本概念
⚖️
債権者代位権の制限

一身専属権は債権者代位権の重要な制限事由となります

👤
個人固有の権利

特定の人物のみに帰属し他者による行使を認めない権利

🔒
代位行使の禁止

人格や身分と密接に結びついた権利は代位できません

一身専属権における債権者代位権の制限原理

債権者代位権は、債務者が無資力の状態において債権者が債務者に代わって第三者への権利を行使する制度ですが、すべての権利について代位行使が認められるわけではありません 。民法423条1項ただし書では「債務者の一身に専属する権利は、この限りでない」と規定し、一身専属権については債権者代位権の対象外としています 。
参考)https://takken-success.info/kenrikankei/b-55/

 

この制限は、個人の人格や身分と密接不可分の関係にある権利については、他者による権利行使を認めることが不適切であるという理論的根拠に基づいています 。債権者代位権は本来債務者の財産管理に干渉するものであることから、権利の性質上個人に固有のものについては代位を禁止することで、適切なバランスが図られているのです 。
参考)https://www.meigi-henkou.jp/16190742037297

 

一身専属権の判断基準として、裁判例では 権利の性質、行使の態様、権利者との人格的関連性 などが総合的に考慮されており、単純に法律で一身専属権と規定されているもの以外にも、実質的に判断される場合があります 。
参考)https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=23665

 

一身専属権の分類と身分法上の権利

一身専属権は大きく「帰属上の一身専属権」と「行使上の一身専属権」に分類されます 。帰属上の一身専属権は権利自体が特定の者にのみ帰属するもので、相続の対象にもならない権利です。一方、行使上の一身専属権は権利の行使についてのみ制限があるものを指します 。
参考)https://re-estate.co.jp/press/real-estate-terminology/11166/

 

身分法上の権利は典型的な一身専属権として位置づけられています。扶養請求権は、扶養権者の要扶養状態や扶養義務者の資力などの個別具体的な事情に基づく権利であるため、債権者による代位行使は認められません 。また、婚姻費用分担請求権、離婚請求権、認知請求権なども同様の理由から一身専属権とされています 。
参考)https://www.yoshizei.com/blog/%E4%B8%80%E8%BA%AB%E5%B0%82%E5%B1%9E%E6%A8%A9%E3%81%A8%E3%81%AF/

 

親権者の地位や配偶者居住権なども、個人の身分的地位に基づく権利として一身専属権に該当し、これらについては債権者代位権の行使が制限されています 。これらの権利は、権利者本人の意思や判断が重要な意味を持つため、第三者による代位行使を認めることが不適切とされているのです。
参考)https://www.straight-office.com/column/1843/

 

一身専属権の具体的事例と社会保障関係

社会保障関係の権利も重要な一身専属権として扱われています。生活保護受給権については、最高裁判例(昭和42年5月24日)により一身専属権であることが確立されており、債権者代位権の対象とならないことが明確にされています 。年金受給権についても同様に、国民年金法24条、厚生年金保険法41条などで譲渡禁止規定が設けられており、実質的に一身専属権として扱われています。
参考)https://www.tax-bpc.com/archives/464/

 

人格権の分野では、著作者人格権が典型的な例として挙げられます 。著作者人格権は著作者の人格的利益を保護する権利であり、著作者本人以外による行使は権利の本質に反するため、一身専属権として位置づけられています。
契約関係においても一身専属性が認められる場合があります。代理権は代理人と本人との信頼関係に基づく権利であるため、個人の信頼関係を基礎とする権利として一身専属権に該当します 。雇用契約上の地位も労働者の個人的な労務提供義務と密接に関連するため、原則として一身専属権とされています。

一身専属権に関する判例の発展と解釈

裁判例における一身専属権の判断は、時代とともに発展してきました。慰謝料請求権については、当初は一身専属権として扱われていましたが、判例は被害者本人が一度請求の意思を明確にした場合には、その後の相続や代位行使を認める方向で解釈を発展させています 。
参考)https://www.yokohama-roadlaw.com/column/_423.html

 

遺留分減殺請求権(現在の遺留分侵害額請求権)については、原則として一身専属権として扱われ、債権者代位権の対象とならないとする判例があります 。これは遺留分権者の意思を尊重する観点から、第三者による代位行使を制限しているものです。
参考)https://www.semanticscholar.org/paper/2eef7286ba805ed0ebb39e21656a2b632d16aa5a

 

不動産関係では、登記請求権については一身専属権ではないとする判例が確立されており、債権者代位権による登記請求が認められています 。これは不動産の権利関係を明確にする公益的な必要性が、個人の意思よりも重視されるためです。
参考)https://lab.iyell.jp/knowledge/qualification/t057/

 

一身専属権判断における実務上の注意点

実務においては、権利の具体的な性質を個別に検討することが重要です。同じ種類の権利であっても、具体的な事情によって一身専属性の程度が異なる場合があります。たとえば、損害賠償請求権については、財産的損害に関する部分は一身専属権ではないが、精神的損害(慰謝料)の部分は一身専属性があるという区別がなされています。

 

また、一身専属権であっても、権利が具体化・確定化した後は一身専属性が失われる場合があります 。たとえば、扶養料についても、具体的な給付請求権として確定した部分については、債権者代位権の対象となり得るとする見解もあります。
債権者代位権の行使を検討する際は、被代位権利の性質を慎重に検討し、一身専属権に該当するか否かの判断を適切に行うことが求められます。特に新しい権利や複合的な性質を持つ権利については、判例法理の発展も踏まえた総合的な判断が必要となります 。
参考)https://ocw.kyoto-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/2003_minopu-3_10.pdf