刑事訴訟法改正2025年の内容と施行時期

刑事訴訟法改正2025年の内容と施行時期

2025年5月に成立した刑事訴訟法改正により、電子令状や電磁的記録提供命令制度が導入され、刑事手続きが大幅にデジタル化されます。これらの改正内容と宅建業界への影響について詳しく解説します。司法制度はどう変わるのでしょうか?

刑事訴訟法改正2025年の内容

刑事訴訟法改正2025年の主要ポイント
⚖️
電子令状制度の導入

逮捕状や捜索差押え令状をオンラインで請求・発付可能となり、捜査の迅速化を実現

💾
電磁的記録提供命令制度

事業者や個人に対して電子データの提供を強制的に命令できる新制度を創設

🖥️
手続きの非対面化

ビデオリンク方式により勾留質問や証人尋問をオンラインで実施可能

刑事訴訟法改正の背景と必要性

2025年5月16日に成立した「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」は、デジタル社会の進展に対応した画期的な法改正です 。この改正は、従来の紙ベースで行われてきた刑事手続を抜本的に見直し、IT化による効率化と迅速化を目的としています 。
参考)https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250516/k10014807491000.html

 

現行制度では、警察官が逮捕状を請求する際に管轄の裁判所まで出向く必要があり、地方部では数時間を要することも珍しくありませんでした 。また、証拠書類のコピーには多額の費用がかかり、大型事件では数百万円に達するケースもありました 。
参考)https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE1447O0U5A510C2000000/

 

🔍 デジタル化の必要性

  • 捜査書類や公判資料の作成・管理の効率化
  • 国民の負担軽減(移動時間・コスト削減)
  • 社会のデジタル化に対応した司法制度の実現

電子令状制度による刑事訴訟法の変化

電子令状制度は今回の改正の最重要項目の一つです 。従来、警察官は逮捕状や捜索差押え令状を取得するために物理的に裁判所を訪問する必要がありましたが、改正後はオンラインでの令状請求・発付が可能になります 。
参考)https://mainichi.jp/articles/20250516/k00/00m/040/003000c

 

電子令状は電子データとして発行され、執行時にはタブレット端末などで対象者に提示することができます 。極端な場合、職務質問した現場でオンライン申請し、即座に発付を受けて逮捕に至ることも手続き上可能となります 。
参考)https://nagaoka-law.com/column/2506/

 

📱 電子令状のメリット

  • 捜査官の移動負担軽減(特に地方部での効果大)
  • 手続きの大幅な時間短縮
  • 人的・物的負担の削減

一方で、手続きの簡略化により令状審査の慎重さが損なわれ、不当な令状の濫発につながる懸念も指摘されています 。
参考)https://new-kokumin.jp/news/diet/20250327_2

 

電磁的記録提供命令と刑事訴訟法の変革

新たに創設される電磁的記録提供命令制度は、裁判官の発する令状により通信事業者や個人に対して電子データの提供を強制的に命じることができる画期的な制度です 。この制度により、捜査機関は記録媒体への記録だけでなく、オンラインで直接データを取得することも可能になります 。
参考)https://digitalforensic.jp/2025/08/25/column888/

 

現行法の記録命令付差押えでは「必要な電磁的記録」が対象でしたが、新制度では対象データの特定がより困難になり、広範なデータ収集の可能性が拡大します 。これにより、犯罪と無関係な個人のデータが捜査機関に収集・蓄積される恐れが強まると専門家は警告しています 。
参考)https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1151119/

 

⚠️ プライバシー保護の課題

  • 憲法が保障するプライバシー権との関係
  • 通信の秘密保護との整合性
  • 自己負罪拒否特権への影響

日本弁護士連合会は、この制度について「プライバシーの権利等を保護するための修正が必要」との意見書を公表しています 。
参考)https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2025/250307.html

 

刑事訴訟法改正における非対面化の推進

改正法では、ビデオリンク方式の活用範囲が大幅に拡大されます 。勾留の可否を判断するための裁判官による被疑者への質問や、一部の証人尋問がオンラインで実施可能になります 。これにより、様々な状況に応じて柔軟な対応が可能となります。
また、証拠書類の電子化により、弁護人はオンラインでの閲覧やコピーが可能となり、現在支払っている高額なコピー費用の負担軽減が期待されます 。民事訴訟では2026年5月までに全面的なIT化が予定されており、刑事分野でも段階的な導入が進められます 。
参考)https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03201/052200003/

 

🎯 非対面化の効果

  • 関係者の移動負担軽減
  • 手続きの柔軟性向上
  • コスト削減効果

宅建業界への刑事訴訟法改正影響と今後の展望

宅建業界においても、この刑事訴訟法改正は重要な意味を持ちます。不動産取引に関連する各種データや書類が電子化される中、新制度により取引記録や顧客情報へのアクセスが従来より容易になる可能性があります。

 

特に電磁的記録提供命令制度の創設により、宅建業者が管理する顧客データや取引情報について、捜査機関からの提供命令を受けるリスクが高まります 。企業においては、罰則付きの命令により現行法よりも強制力のある形でデータ提供を求められる可能性があることに留意が必要です 。
参考)https://www.nishimura.com/ja/knowledge/newsletters/data_protection_250612

 

改正法は2027年3月31日までの政令で定める日から段階的に施行され、政府は2026年度末までの全面施行を目指しています 。
📊 業界への影響ポイント

  • 顧客データ管理の強化必要性
  • 法的リスクへの対応策検討
  • デジタル化対応の加速

この改正により、宅建業界を含む各業界でコンプライアンス体制の見直しとデータ保護対策の強化が求められることになります。司法制度のデジタル化は、社会全体の透明性向上と効率化に寄与する一方で、プライバシー保護との適切なバランス確保が今後の重要な課題となります 。
参考)https://mainichi.jp/articles/20250526/ddm/005/070/008000c