
プライバシー権は、「個人の私生活上の事柄を守るための権利」として定義されており、他人から干渉・侵害を受けない権利や自己の情報をコントロールする権利として理解されています 。この権利は日本国憲法第13条の解釈により、「生命、自由及び個人の幸福を追求する権利」として保障される基本的人権の一内容とされています 。
参考)https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/privacy/
従来は「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」として定義されていましたが、現在では自己情報コントロール権や自己決定権など、より広範囲な概念として発展しています 。プライバシー権が法的保護を受ける要件として、以下の3つの基準が確立されています。
参考)https://netlaw.co.jp/column/19/
参考)https://mn-law.jp/for-biz/net-trouble/protected/
肖像権は、「肖像(容姿やその画像など)に帰属される人権」として定義され、大きく分けると人格権と財産権の要素を併せ持つ権利です 。具体的には、自分の顔や姿態をみだりに「撮影」や「公表」などをされない権利であり、明文化はされていないものの、判例により確立されてきた権利です 。
参考)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9
肖像権はプライバシー権(人格権)とパブリシティ権(財産権)の2つの要素で構成されており、一般人にはプライバシー権のみが認められ、著名人にはパブリシティ権も認められるという特徴があります。肖像権は「他人から無断で写真や映像を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる権利」として理解されています 。
肖像権侵害の判断には、最高裁が示した6つの考慮要素が用いられます。
参考)https://nexpert-law.com/sakujo/archives/2592
プライバシー権と肖像権の最も大きな違いは、その保護対象の範囲にあります。プライバシー権は個人の私生活に関する情報全般を保護対象とし、顔写真、犯罪歴、指紋データ、運転免許証番号やマイナンバーなど、幅広い個人情報を含みます 。
参考)https://atomfirm.com/sakujo/39840
これに対して肖像権は、容姿や姿態などの「肖像」に特化した保護を提供します。ただし、パブリシティ権の側面では、氏名、サイン、署名、声、ペンネーム、芸名なども保護対象に含まれることがあります 。つまり、プライバシー権はより包括的な概念であり、肖像権はその一部として位置づけられる関係にあります。
参考)https://www.kittenlawoffice.com/column/publicity/
また、プライバシー権は主に「消極的権利」として機能し、他人による干渉から身を守ることに重点が置かれています。一方、肖像権、特にパブリシティ権の側面では、「積極的権利」として自分の肖像利用に対して対価を要求できる権利も含まれています 。
参考)https://higashimachi.jp/column/154/
肖像権侵害の判定において、特に重要なのは「本人の許可を得て撮影したかどうか」と「本人の許可を得て撮影した写真を使用・公表したかどうか」という2つの観点です 。これは撮影と公表が別個の権利侵害行為として扱われることを意味しており、プライバシー権の一般的な侵害判定よりも具体的な基準が設けられています。
最高裁が示した判断基準では、「撮影によってその人の人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超える場合」に肖像権侵害が成立するとされています。この基準は、前述の6つの考慮要素を総合的に判断することで決定されます 。
近年の東京地裁では、より予測可能性を高めるため、肖像権侵害を3つの類型に分けるアプローチも提示されています。第1類型は「プライバシー侵害型」、第2類型は「名誉感情侵害型」として分類され、より明確な判断基準の確立が試みられています 。
参考)https://uchisaiwai-law.com/n.sakura/service-sub/slander-sub/slander20250705.html
企業経営において肖像権・プライバシー権の侵害を避けるためには、体系的な対策が必要です。まず、撮影を行う場合は事前に撮影に関する同意と、撮影した写真を使用・公開する同意を文書で得ることが重要です 。特に退職した従業員の写真を継続使用する場合は、退職後の使用についても明確な許可を得ておく必要があります。
参考)https://cashmo.jp/blog/2022/01/24/what-are-portrait-rights/
SNSに投稿された著名人の写真を自社の宣伝に流用することは、肖像権侵害だけでなくパブリシティ権の侵害にもなる可能性があります。また、「◯◯さんご愛用」のような表記も氏名権の侵害となる場合があります 。
プライバシー権の侵害を防ぐためには、個人情報の収集・利用・公開について適切な管理体制を構築し、個人情報保護法の要求事項を満たす必要があります。特に不動産業界では、顧客の個人情報や物件情報の取り扱いにおいて、これらの権利への配慮が求められます。
権利侵害が発生した場合、権利者は差止請求や損害賠償請求を行うことができ、場合によっては金銭的な制裁による履行強制もあります 。そのため、事前の予防策と適切な社内教育が不可欠です。
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