
社会保険の被扶養者として認定されるための最も重要な条件は、年間収入が130万円未満であることです。ただし、認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、年間収入基準が180万円未満に引き上げられます。
この収入基準は、届出日より向こう1年間の収入見込みで判定されるため、過去の実績ではなく将来の予測に基づいて評価される点が重要です。たとえば、退職により今後の収入が大幅に減少する場合、過去の年収が130万円を超えていても扶養認定される可能性があります。
さらに、2025年4月からは19歳以上23歳未満の被扶養者について、年間収入要件が130万円未満から150万円未満に緩和されることが決定されています。この変更により、大学生のアルバイト収入などがある家庭では扶養維持がより容易になると期待されます。
収入に含まれる範囲
被扶養者として認定される親族の範囲は、被保険者との関係性によって明確に定められています。
同居不要の親族
同居が必要な親族
この親族関係の要件は税法上の扶養とは異なり、より厳格に設定されています。特に、同居が条件となる親族については、住民票上の同一住所であることが原則として求められます。
注意すべき特殊事例
同居している場合と別居している場合では、年間収入130万円未満という基本条件に加えて、異なる判定基準が適用されます。
同居している場合の条件
被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であることが原則です。例えば、被保険者の年収が200万円の場合、被扶養者の年収は100万円未満である必要があります。
ただし、2分の1以上であっても130万円未満で、かつ被保険者の年間収入を上回らない場合は、世帯の生計状況を総合的に判断して被扶養者として認定される場合があります。
別居している場合の条件
被扶養者の年間収入が被保険者からの仕送り額より少ないことが条件となります。この場合、仕送りの継続性と金額の妥当性を証明する書類の提出が必要です。
実務上の判定ポイント
社会保険の被扶養者認定申請には「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要です。申請時期は、扶養にしたい事実が発生してから5日以内とされていますが、実務上は速やかな手続きが推奨されます。
基本的な必要書類
追加で必要となる可能性のある書類
電子申請システム「e-Gov」を利用することで、24時間いつでも申請が可能です。ただし、添付書類については別途郵送が必要な場合があるため、事前に管轄の年金事務所に確認することが重要です。
申請審査の流れ
基本的な扶養条件を満たさない場合でも、特例的に被扶養者として認定される場合があります。これは「社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合」の規定によるものです。
特例認定が適用される可能性のあるケース
また、2024年10月から施行される社会保険適用拡大により、従業員数101人以上の企業で働くパート・アルバイト労働者の社会保険加入義務が拡大されました。これにより、これまで扶養内で働いていた配偶者が自ら社会保険に加入するケースが増加しています。
実務上の重要な注意点
これらの条件や手続きは複雑で、個別の事情により判断が分かれる場合があるため、不明な点については管轄の年金事務所や健康保険組合に直接相談することをお勧めします。