
商業登記における設立時の登録免許税は、会社の種類によって異なる計算方法が適用されます 。株式会社設立では、資本金の額に1000分の7を乗じた金額が基本税額となりますが、計算結果が15万円に満たない場合は15万円が最低税額として適用されます 。
参考)https://asanagi.co.jp/2025/04/30/19744/
一方、合同会社の設立においては、同じく資本金の額の1000分の7で計算しますが、最低税額は6万円に設定されています 。これは合同会社の設立を促進するための優遇措置として設けられています。また、一般社団法人や合資会社については、一律6万円の固定税額が適用されます 。
参考)https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/registration-license-tax/index.html
資本金が約2,145万円を超える株式会社や、約860万円を超える合同会社では、それぞれの計算式による税額が最低税額を上回るため、実際の計算結果が登録免許税として課税されることになります 。
参考)https://biz.moneyforward.com/establish/basic/49166/
商業登記における役員変更登記の登録免許税は、申請する会社の資本金の額によって明確に区分されています 。資本金の額が1億円以下の株式会社では、役員変更登記1件につき1万円の登録免許税が課税されます 。この「1億円以下」という基準は、資本金がちょうど1億円の場合も含まれるため、1億円の会社であっても1万円の税額が適用されます 。
参考)https://shiodome.co.jp/js/blog/6695
資本金の額が1億円を超える株式会社の場合、役員変更登記1件につき3万円の登録免許税が必要になります 。この区分では、資本金が1億1円であっても3億円であっても、同一の3万円という税額が適用される仕組みです 。
参考)https://corporate.ai-con.lawyer/articles/officer-change/113
判定の基準となる資本金の額は、原則として役員変更の登記申請時点における登記記録上の資本金の額で判断されます 。そのため、資本金の変更と役員変更を同時に申請する場合の税額計算には特別な注意が必要となります。
参考)https://note.com/itojukusyoshi/n/nac8a5d1776bb
商業登記における増資手続きでは、増資額に応じた登録免許税が課税されます 。募集株式の発行による増資の場合、増資額の1000分の7を税率として計算し、その結果が3万円に満たないときは3万円が最低税額として適用されます 。この税率は会社設立時と同じ0.7%ですが、最低税額が3万円と設定されている点が特徴的です。
準備金や剰余金の資本組入れによる増資についても、同様の税率と最低税額が適用されます 。新株予約権の行使による増資も、増資額の1000分の7で計算され、最低税額は3万円となります。一方、資本金の額の減少(減資)については、減資額に関係なく一律3万円の固定税額が課税されます 。
組織再編に伴う増資の場合、通常の増資とは異なる税率が適用されることがあります。吸収合併による増資では、増資額の1000分の1.5という軽減税率が設けられており、これは通常の税率の約半分となっています 。
商業登記における組織再編時には、通常とは異なる特別な税率体系が適用されます 。吸収合併による変更登記では、増資額の1000分の1.5という軽減税率が設けられており、これは通常の増資税率(1000分の7)よりも大幅に低い優遇措置となっています 。
新設合併による設立では、資本金の額の1000分の1.5で計算され、最低税額は3万円が適用されます 。会社分割についても、承継会社における増資額の1000分の7で計算される一方、分割会社側では3万円の固定税額となっています 。
組織変更による設立(例:合同会社から株式会社への変更)では、資本金の額の1000分の1.5という特別税率が適用され、最低税額は3万円に設定されています 。これらの軽減税率は、企業の事業再編を促進するための政策的配慮として設けられた制度です。
商業登記における登録免許税には、中小企業の負担軽減を目的とした特別な軽減措置が設けられています 。会社設立時の登録免許税について、中小企業庁が認定した特定の地域や条件下では、税率が通常の1000分の7から1000分の3.5へ半額に軽減される制度があります 。
この軽減措置を受けるためには、資本金の額や設立地域、事業内容などの要件を満たす必要があります 。株式会社の場合、軽減後の最低税額は7.5万円(通常15万円の半額)、合同会社の場合は3万円(通常6万円の半額)となります 。
また、電子申請による登記手続きを行う場合、一部の登記において登録免許税の軽減が受けられる制度も存在します。これらの軽減措置は期間限定で実施されることが多く、適用期限や条件について事前に確認することが重要です 。複数の登記を同時に申請する場合の一括適用による節税効果も見逃せないポイントとなります 。
参考)https://corporate.ai-con.lawyer/articles/basic-knowledge/61