
相殺とは、二人の当事者間で同種の債権債務が対立している場合に、その対当額を同時に消滅させる法的手段です。民法505条に規定されており、実際に現金等のやり取りをすることなく債権債務関係を簡便に清算できる点が大きなメリットとなっています。
相殺において重要な概念が「自働債権」と「受働債権」です。相殺を主張する側から見て、自分の持っている債権を「自働債権」、自分が負っている債務に対応する相手方の債権を「受働債権」と呼びます。例えば、AがBに対して100万円の売掛金債権を持ち、同時にBに対して50万円の買掛金債務を負っている場合、Aが相殺を主張するなら、売掛金債権が自働債権、買掛金債務に対応するBの債権が受働債権となります。
相殺は当事者の一方から相手方に対する意思表示によって行われ、この意思表示には条件や期限を付すことができません。これは相殺の意思表示を受ける側の地位を安定させるための規定です。
相殺が有効に成立するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。その中でも重要なのが「弁済期の到来」に関する要件です。民法505条1項は、「双方の債務が弁済期にあるとき」に相殺ができると規定していますが、実務上は「自働債権の弁済期が到来していること」が本質的な要件となっています。
なぜ自働債権の弁済期到来が重要なのでしょうか。それは、弁済期未到来の債権を自働債権として相殺を認めると、本来まだ支払う必要のない債務を相手方に強制的に履行させることになり、相手方の「期限の利益」を一方的に奪うことになるからです。期限の利益とは、債務者が弁済期まで支払いを猶予される利益のことで、債務者にとって重要な権利です。
例えば、AがBに対して100万円の債権を持っており、弁済期が3か月後に設定されているとします。一方、BもAに対して100万円の債権を持っていて、弁済期は既に到来しているとします。この場合、Bが相殺を主張すると、Aは本来3か月後まで支払う必要のなかった債務を直ちに履行させられることになり、期限の利益を失うことになります。
自働債権と受働債権の弁済期が異なる場合、相殺の可否はどのように判断されるのでしょうか。この点については、以下のように整理できます。
相殺権者は、自働債権の弁済期が到来した時点で相殺の意思表示をすることができます。受働債権の弁済期がまだ到来していなくても、相殺権者自身が期限の利益を放棄することになるだけなので、相手方に不利益を与えることはありません。
自働債権の弁済期が未到来の状態では、相殺権者は相殺の意思表示をすることができません。なぜなら、相殺を認めると相手方の期限の利益を一方的に奪うことになるからです。
この原則は、民法505条1項の「双方の債務が弁済期にあるとき」という文言に基づいていますが、実務上は「自働債権の弁済期が到来していること」が本質的な要件とされています。受働債権については、相殺権者が自ら期限の利益を放棄できるため、実質的には自働債権の弁済期到来のみが問題となるのです。
「相殺適状」とは、相殺が可能な状態を指す法律用語です。具体的には、同種の債権が対立していること、自働債権の弁済期が到来していることなどの要件を満たした状態を意味します。相殺適状にあれば、当事者の一方的な意思表示によって相殺を行うことができます。
受働債権の弁済期が未到来でも、相殺権者は自ら期限の利益を放棄することで相殺適状を作り出すことができます。民法136条は、期限の利益は債務者のためにあるものと推定し、債務者はこれを放棄することができると規定しています。つまり、相殺権者は受働債権について自ら期限の利益を放棄し、直ちに弁済期を到来させることで相殺を可能にできるのです。
例えば、AがBに対して100万円の債権(弁済期到来済み)を持ち、同時にBに対して100万円の債務(弁済期は3か月後)を負っている場合、Aは自らの債務について期限の利益を放棄し、直ちに弁済期を到来させることで相殺を行うことができます。
ただし、自働債権の弁済期が未到来の場合は、相殺権者は相手方の期限の利益を放棄させることはできないため、相殺はできません。この点が実務上重要なポイントとなります。
相殺と弁済期未到来の債権に関しては、いくつかの重要な判例があります。大審院昭和8年5月30日の判決では、自働債権の弁済期は到来し、受働債権の弁済期は未到来である場合でも、受働債権の期限の利益が放棄できるときには、受働債権の譲渡前に期限の利益の放棄の意思表示がなくても、相殺をもって債権譲受人に対抗できるとされました。
この判例は、相殺の期待という観点から説明されるようになり、現在の相殺に関する法理論の基礎となっています。相殺の期待とは、将来相殺できるであろうという当事者の合理的期待を保護する考え方です。
実務上、自働債権の弁済期未到来という障害に対処するため、契約書に「期限の利益喪失条項」を設けることが一般的です。これは、債務者に一定の信用喪失事由(契約違反、支払遅延、差押え、法的倒産手続の申立てなど)が生じた場合に、債務者が期限の利益を喪失する旨を定める条項です。
例えば、取引基本契約に以下のような期限の利益喪失条項を設けることで、相手方の信用状態が悪化した場合に自働債権の弁済期を到来させ、相殺による債権回収を可能にすることができます:
このような条項を設けておくことで、相手方の経営状態が悪化した際に、自働債権の弁済期を到来させて相殺による債権回収を図ることができます。
相殺は原則として自由に行えますが、一定の場合には相殺が禁止されています。特に重要なのが、不法行為に基づく損害賠償債務を受働債権とする相殺の禁止(民法509条)です。
この規定の趣旨は、被害者に対する現実の弁済を確保することと、不法行為の誘発を防止することにあります。例えば、AがBに暴行を加えて怪我をさせた場合、Bは治療費などの損害賠償請求権を取得しますが、もしAがBに対して別の債権を持っていた場合に相殺を認めると、BはA実際に治療費を受け取れなくなってしまいます。また、「貸した金の分だけ殴ってやれ、これで相殺だ!」というような不法行為を誘発する恐れもあります。
改正民法では、相殺禁止の範囲が見直され、①悪意による不法行為の場合、②人の生命又は身体の侵害による損害賠償の場合の2つに限り相殺が禁止されることになりました。これにより、例えば車の物損事故による修理費などは相殺できるようになりましたが、医療ミスや労災による損害賠償責任がある場合には相殺はできず、実際にお金を支払わなければならなくなります。
また、労働者の給与債権も、使用者が相殺で消滅させることはできないとされています。これは労働者保護の観点から設けられた規定です。
相殺禁止の例外として、相手方が相殺に同意する場合には相殺が可能です。ただし、相手方の自由意思による同意であることが前提であり、脅迫や圧力によって合意させた場合は無効となります。
以上のように、相殺は債権債務関係を簡便に清算する有用な手段ですが、弁済期未到来の債権を巡る取扱いや相殺禁止の例外など、実務上注意すべき点も多くあります。特に自働債権の弁済期到来が相殺の本質的要件であることを理解し、必要に応じて契約書に期限の利益喪失条項を設けるなどの対応を検討することが重要です。
民法改正に関する法務省の解説資料(相殺に関する規定の見直しについて詳しく解説されています)
最高裁判所民事判例集(相殺に関する判例を確認できます)