
竹木は「ちくぼく」と読み、民法233条において重要な法的概念として定義されています。竹木とは、文字通り竹(たけ)と木(き)を指す用語で、土地に生えている樹木は「立木」と呼ばれますが、竹はこれに含まれないため、樹木と竹を含めた表現として「竹木」という言葉が法律上使用されています。
不動産業務において、竹木の正しい読み方と理解は極めて重要です。特に越境問題や隣地関係において、この用語が頻繁に登場するため、正確な知識が求められます。
改正前の民法233条第1項では、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と規定されていました。この条文の読み方において重要なポイントは、枝と根の扱いの違いです。
枝については「切除させることができる」という表現が使われており、これは竹木の所有者に対して切除を求める権利があることを示しています。一方、根については「切り取ることができる」という表現で、土地所有者が自ら切り取る権利が認められていました。
この微妙な文言の違いが実務上大きな意味を持っており、不動産業従事者が条文を読む際の重要なポイントとなっていました。
令和5年4月1日に施行された民法改正により、竹木の枝の切取りルールが大幅に変更されました。改正後の民法233条3項では、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることができる3つの場合が新設されました。
第一に、竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しない場合です。この「相当の期間」は基本的に2週間程度と考えられています。第二に、竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない場合です。第三に、急迫の事情がある場合です。
改正民法では、竹木が共有物である場合の新しいルールも設けられました。竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができるようになりました。これは従来の共有物管理の原則からの重要な例外規定です。
さらに、竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者などの他人がその共有者に代わって枝を切り取ることも可能になりました。これにより、共有者全員の同意を得ることが困難な場合でも、実務上の解決策が提供されています。
越境された土地の所有者は、竹木の共有者の一人に対してその枝の切除を求めることができ、その切除を命ずる判決を得れば、代替執行も可能となっています。
改正民法では、越境した枝の切取り費用についても明確な指針が示されています。枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には竹木の所有者に費用を請求できると考えられています。
この費用請求権は民法703条(不当利得返還請求権)および709条(不法行為に基づく損害賠償請求権)を根拠としています。実務上は、切取り作業の人件費、機材使用料、処分費用などが請求対象となります。
また、改正後の民法209条により、越境した枝を切取るのに必要な範囲で隣地を使用することも可能になりました。これは隣地使用権の拡張適用であり、従来は困難だった境界付近での作業が法的に保護されることになりました。
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