
農地法において、第3種農地は市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地と定義されています 。この中で特に重要なのが、高速道路や自動車専用道路のインターチェンジの出入口から概ね300m以内にある農地は、第3種農地として位置づけられることです 。
参考)https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/pdf/unyou.pdf
インターチェンジ周辺の農地が第3種農地として扱われる理由は、高速道路のアクセス性により市街地化が進みやすく、農業以外の土地利用への需要が高まるためです 。この300m以内という距離基準は、農林水産省の運用通知においても明確に示されており、全国統一の基準として適用されています 。
参考)https://www.pref.toyama.jp/documents/6825/noutikubunkara.pdf
また、未線引きの農地に高速道路のインターチェンジが設置された場合、付近300m以内の農地は自動的に第3種農地の位置づけとなり、農業振興地域の農用地区域からも除外されることが一般的です 。これにより、農地転用の手続きが大幅に簡素化されるメリットがあります。
参考)https://www.chisou.go.jp/tiiki/sogotoc/kyougi/ronten_H24aki/tiiki27_H24aki.pdf
第3種農地の最大の特徴は、農地転用において「原則許可」という極めて有利な扱いを受けることです 。これは他の農地区分と比較して大きなメリットとなります。第1種農地は原則不許可、第2種農地は条件付き許可であるのに対し、第3種農地では特別な条件審査は不要です 。
参考)https://yu-ito-office.com/%E8%BE%B2%E5%9C%B0%E3%81%AE1%E7%A8%AE%E3%80%812%E7%A8%AE%E3%80%813%E7%A8%AE%E3%81%A8%E3%81%AF/
インターチェンジから300m以内の第3種農地では、代替性の審査も必要ありません 。第2種農地の場合は「その場所でなければ代わりがきかない」という条件が必要ですが、第3種農地ではこのような制限がないため、申請者にとって手続きが格段に簡単になります 。
参考)https://land.ieul.jp/column/articles/1955/
🏢 転用可能な用途例
この原則許可の制度により、インターチェンジ周辺の農地所有者は、土地の有効活用や収益性向上のための選択肢を豊富に持つことができます 。
参考)https://www.kentaku.co.jp/estate/navi/column01/post_446.html
第3種農地であっても、農地転用許可を得るためには立地基準に加えて一般基準を満たす必要があります 。一般基準は農地の区分に関わらず適用される共通の要件で、以下の主な項目があります。
参考)https://www.city.kasumigaura.lg.jp/data/doc/1491288022_doc_55_1.pdf
🔍 主な一般基準
参考)https://www.town.kitagata.gifu.jp/material/files/group/8/nouchitenyoukyokakizyun.pdf
参考)https://www.town.yosano.lg.jp/administration/administrative-committee/agricultural-committee/227202/
一般基準の審査では、預貯金残高証明書や資金計画書の提出が求められ、転用計画の確実性が厳格にチェックされます 。また、転用により周辺農地の日照条件や水利条件に悪影響を与えないかも重要な判断材料となります 。
参考)https://re-estate.co.jp/press/knowledge/5672/
インターチェンジ周辺の第3種農地では立地基準は容易にクリアできますが、これらの一般基準を怠ると許可が下りない可能性があるため、十分な準備が必要です 。
参考)https://nochi-kaihatsu.com/ippan-kijun/
第3種農地の判定には、インターチェンジからの距離以外にも複数の基準が設定されています。農地転用の実務において、これらの基準を正確に理解することは重要です 。
参考)https://nochi-kaihatsu.com/nochi-kubun/
📍 第3種農地の主な判定基準
参考)https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/nogyo/nougyoiinkai/tetsuzuki/nouchikubun.html
これらの基準のうち一つでも該当すれば第3種農地として認定されます 。特にインターチェンジについては、高速自動車国道や自動車専用道路の出入口が対象となり、一般道路のインターチェンジは含まれません 。
参考)https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/368661.pdf
市街地化の傾向が著しい区域という表現は、単に現在市街地であることではなく、将来的な市街地化の可能性も含んでいます。インターチェンジ周辺は交通利便性が高く、商業施設や物流施設の立地需要が見込まれるため、この要件を満たしやすい立地といえます 。
インターチェンジ周辺の第3種農地転用は、単なる土地利用変更を超えて、地域経済に大きなインパクトをもたらします。農地転用により新たな収益機会を創出できるだけでなく、地域全体の活性化にも寄与することが期待されています 。
💰 投資効果の具体例
特に6次産業化施設の整備においては、インターチェンジ周辺の農地が注目されています。農村レストランや農家民宿、直売所などの施設は、高速道路利用者の集客が見込めるため、収益性の高い事業展開が可能です 。
しかし、転用による周辺農地への影響も考慮する必要があります。日照条件の悪化や水利施設への影響、農作業の効率性低下などが懸念される場合があります 。そのため、転用計画の策定時には周辺農業者との十分な協議と、適切な被害防除措置の検討が不可欠です。
参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/cpij1/44/0/44_0_9/_article/-char/ja/
地域農業の振興と両立する形での転用計画を立案することで、農業と他産業の共存による持続可能な地域発展モデルを構築することができます。このような観点からも、第3種農地の転用は単なる土地利用変更ではなく、地域戦略の重要な要素として位置づけられています。