
第1種農地とは、農地法において「集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地」と定義されている農地区分です。農地は国の食糧生産を支える重要な資源であり、特に生産性の高い農地は厳しく保護されています。
農地区分には以下の4つがあります。
第1種農地に該当する具体的な条件は、農地法施行令第5条に定められており、主に以下のような農地が該当します。
これらの農地は、食糧生産のための優良な条件を備えているため、原則として転用が認められず、農地としての利用が優先されます。
宅建試験では、農地法は「法令上の制限」の分野で出題される重要な法律です。特に農地法第3条(権利移動)、第4条(転用)、第5条(転用目的権利移動)に関する問題が頻出します。
農地法からは例年1問程度出題されることが多く、第1種農地に関する問題も定期的に出題されています。出題パターンとしては以下のようなものがあります。
宅建試験対策としては、農地法の基本的な仕組みを理解した上で、各農地区分の特徴と転用の可否について整理しておくことが重要です。特に第1種農地については、原則転用不可であることと、例外的に転用が認められる条件を押さえておくことがポイントとなります。
第1種農地は原則として転用が許可されない農地ですが、農地法施行規則に定められた例外規定に該当する場合は、転用が認められることがあります。主な例外規定は以下の通りです。
これらの例外規定に該当する場合でも、農地転用の一般基準(周辺農地への影響、土地の有効利用など)を満たす必要があります。また、市街化調整区域内の第1種農地の場合は、都市計画法上の開発許可も必要となることが多いため、複数の法令に基づく手続きが必要となります。
第1種農地で例外的に転用が認められる場合、農地法第4条(自己転用)または第5条(転用目的の権利移動)に基づく許可申請が必要です。申請手続きの流れと必要書類について解説します。
申請手続きの流れ:
必要書類:
特に第1種農地の転用では、例外規定に該当することを明確に示す資料が重要です。例えば、農業従事者の住宅建設の場合は、申請者が農業を営んでいることを証明する書類(農業所得証明など)が必要となります。
また、第5条申請(転用目的の権利移動)の場合は、土地の権利移動に関する契約書(売買契約書や賃貸借契約書など)も必要となります。
近年、農地転用の形態として注目されているのが「建築条件付売買予定地」としての転用です。これは、不動産業者などが農地を宅地に転用し、その土地を購入者に売却する際に、一定期間内に指定の建設業者との間で建築請負契約を結ぶことを条件とする販売方法です。
従来、農地転用は「建売分譲」(土地と建物を一体として販売)が原則とされ、「宅地分譲」(更地のまま販売)は例外的にしか認められていませんでした。しかし、2019年の農林水産省の通知により、一定の条件を満たす「建築条件付売買予定地」としての転用が、土地の造成のみを目的とするものには該当せず、許可を受けられるようになりました。
建築条件付売買予定地としての転用が認められる条件:
第1種農地においても、例外規定に該当する場合には、この建築条件付売買予定地としての転用が認められる可能性があります。ただし、第1種農地は原則転用不可の農地であるため、例外規定への該当性を慎重に判断する必要があります。
宅建業者が第1種農地に関わる取引を行う際には、以下の点に特に注意する必要があります。
1. 農地区分の確認
取引対象地が第1種農地に該当するかどうかを事前に確認することが重要です。農地区分は農業委員会で確認できますが、以下の特徴がある場合は第1種農地である可能性が高いです。
2. 転用の可能性の見極め
第1種農地は原則転用不可ですが、例外規定に該当する場合は転用が可能です。取引前に、計画している用途が例外規定に該当するかどうかを農業委員会に確認しておくことが重要です。特に以下の点に注意が必要です。
3. 複合的な法規制の把握
第1種農地は多くの場合、以下のような複数の法規制を受けていることがあります。
4. 契約上の留意点
第1種農地の取引契約を締結する際には、以下の点に留意すべきです。
5. 説明義務の履行
宅建業者には重要事項説明義務があります。第1種農地に関しては、以下の点を説明することが重要です。
これらの点に注意することで、第1種農地に関わるトラブルを未然に防ぎ、適切な取引を行うことができます。
宅建試験では、農地法に関する問題が毎年出題されており、その中で第1種農地に関する問題も見られます。過去の出題傾向と解答のポイントを理解しておくことで、効率的な試験対策が可能になります。
代表的な出題パターン:
解答のポイント:
宅建試験では、農地法の基本的な仕組みと、各農地区分の特徴を理解していれば、多くの問題に対応できます。特に第1種農地については、「原則として転用不可だが例外規定がある」という基本的な考え方を押さえておくことが重要です。