

電気工事業を営む者は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づき、都道府県知事または経済産業大臣への登録が義務付けられています 。この登録制度は、電気工事の安全性確保と適正な業務運営を目的として設けられており、一般消費者が安心して工事を依頼できる環境を整備しています 。
参考)https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/tebiki_index.html
登録電気工事業者は営業所および施工場所に登録票の掲示義務があり、これにより適正な業者であることを明示する必要があります 。登録番号の確認は、消費者が信頼できる業者を選定するための重要な判断材料となっています 。
参考)https://cmf-247.jp/column/20241217-375/
電気工事業者は施工する電気工作物の種類や建設業許可の有無により、「登録電気工事業者」「みなし登録電気工事業者」「通知電気工事業者」「みなし通知電気工事業者」の4つに分類されます 。
参考)https://nkhr-gyosei.com/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
一般用電気工作物のみを施工し建設業許可を取得していない場合は「登録電気工事業者」となり、都道府県への登録が必要です 。一方、建設業許可を既に取得している場合は「みなし登録電気工事業者」として、より簡易な手続きで済みます 。自家用電気工作物のみを施工する場合は「通知」のカテゴリーとなり、主任電気工事士の設置義務がないなど要件が緩和されています 。
参考)https://www.pluscad.jp/howto/721/
登録番号検索の基本手順として、まず各都道府県の公式ウェブサイトにアクセスし、「登録電気工事業者 登録番号 検索」と入力して該当ページを見つけます 。検索フォームには業者名、所在地、または登録番号を入力し、該当する業者の登録情報を表示させます 。
国土交通省の建設業者検索システムのように、公的機関が提供する検索システムを活用することで正確な情報を取得できます 。検索結果に表示された業者名、住所、連絡先、登録番号が依頼する業者の情報と一致しているかを慎重に確認し、データ更新日も併せてチェックして情報の最新性を確保することが重要です 。
参考)https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuKensaku.do
電気工事業法には厳格な罰則規定が設けられており、無資格者による電気工事業の営業や主任電気工事士の未選任などに対して刑事罰が科される可能性があります 。不正な手段により登録を受けた者には1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が科され、電気工事士無資格者に工事を従事させた場合は3ヶ月以下の懲役もしくは3万円以下の罰金となります 。
参考)https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/74039.pdf
主任電気工事士を選任しなかった場合や義務付けられている器具を備えていない場合には3万円以下の罰金が科されるなど、業務運営上の違反についても厳しく処罰されます 。これらの罰則規定により、電気工事業界全体の適正化と安全性の確保が図られています。
主任電気工事士の選任資格として、「第一種電気工事士免状」の取得者、または「第二種電気工事士免状」の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者が該当します 。さらに個人事業主、法人役員または直接雇用している従業員のいずれかであることが必要で、専らその営業所において電気工事の作業管理(施工管理)を行う立場の者でなければなりません 。
参考)https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/936693_8978323_misc.pdf
第一種電気工事士試験の学科試験合格率は40~50%前後、技能試験は60%台程度となっており、第二種電気工事士試験の学科試験は60%前後、技能試験は70%前後の合格率を維持しています 。これらの資格取得には相応の学習時間と実務経験が必要であり、主任電気工事士は高い専門性を有する重要な役職として位置づけられています 。
参考)https://aippearnet.com/column/qualification/syunindenkikoujishi/