

国土調査法第25条第1項は「国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人を現地に立ち会わせることができる」と規定しています 。この条文により、調査実施者は土地所有者等に対して現地での立会を求める権限を有しています。
参考)https://www.mlit.go.jp/common/001257153.pdf
この立会権限の対象となる者は、単に土地所有者だけでなく「その他の利害関係人」も含まれています 。利害関係人とは、土地に対して何らかの権利を有する者であり、地上権者、賃借権者、抵当権者なども該当します 。
参考)https://lawzilla.jp/law/326AC0000000180?n=ln25amp;mode=only
調査実施者が立会を求めることができるのは「その実施のために必要がある場合」に限定されており、無制限に立会を求めることはできません 。地籍調査においては、土地の境界確認や現況調査のために立会が不可欠であり、客観的な必要性が認められる場合に限って権限を行使できます。
国土調査法第25条第1項による立会要求を拒否した場合、同法第37条第4号により「30万円以下の罰金」が科される可能性があります 。この罰則は、国土調査の円滑な実施を確保するために設けられた強制的な措置です。
参考)https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E6%B3%95%E7%AC%AC37%E6%9D%A1
しかし、実務上は立会拒否に対して即座に罰金が科されることは少なく、まず説得や調整が行われます 。土地所有者が正当な理由なく立会を拒否し続け、調査の実施に著しい支障をきたす場合に限って、罰則の適用が検討されます 。
参考)https://www.town.harima.lg.jp/toshikekaku/kurashi/machizukuri/toshi/chisekichosa/documents/r6qa.pdf
立会を拒否した土地は「筆界未定地」として処理され、後日個人負担で境界確定手続きを行う必要が生じるため、経済的な不利益も発生します 。この点からも、立会に応じることが土地所有者にとって有利となります。
参考)https://www.city.toyooka.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/030/344/qa20241227.pdf
地籍調査における現地立会は、土地の境界確認を行う最も重要な手続きです 。立会では、隣接する土地所有者同士が現地に出向き、双方の合意のもとで境界を確認します 。
参考)https://www.mlit.go.jp/common/001197001.pdf
立会の通知は、地籍調査作業規程準則第20条により、あらかじめ土地所有者等に対して行われます 。通知には調査の日時、場所、調査の内容等が記載され、十分な期間をもって通知されます。
立会当日は、調査従事者(市町村職員、受託業者、推進委員)が同行し、公図等を参考にしながら境界を確認します 。確認された境界には境界杭が設置され、将来にわたって各筆の土地の境界を示す重要な標識となります 。
参考)https://www.chiseki.go.jp/about/flow/index.html
近年の土地所有者不明問題に対応するため、国土調査法では所在不明土地所有者への特別な手続きが設けられています 。土地所有者の所在が明らかでない場合、みなし確認制度により調査を進めることが可能です。
参考)https://www.chiseki.go.jp/plan/7th-plan-interim-review/index.html
この制度では、まず土地所有者等の探索を十分に行った上で、なお所在が判明しない場合に筆界案を作成し、公告を行います 。公告期間(20日以上)内に意見の申し出がなければ、みなし確認を得たものとして調査を進めることができます。
参考)https://www.chiseki.go.jp/plan/7th-plan-interim-review/files/30-3flow.pdf
所有者不明土地の調査においては、地積測量図や過去の測量成果等の客観的資料を活用し、可能な限り正確な境界を確定します 。これにより、所有者不明であっても地籍調査の進行を停滞させることなく、地域全体の調査を完了できます。
参考)https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071/
国土調査法第25条第1項による立会制度は、不動産取引の基盤となる正確な地図作成に重要な役割を果たしています 。地籍調査により作成された地籍図は、法務局の公図に代わって地図として備え付けられ、土地取引の際の重要な資料となります。
参考)https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1001000000880/index.html
宅地建物取引業者にとって、地籍調査の完了した土地は境界が明確であり、取引リスクが大幅に軽減されます 。一方、筆界未定地や現地確認不能地については、追加の境界確定作業が必要となり、取引に時間と費用がかかる可能性があります。
参考)https://www.chiseki.go.jp/about/point/index.html
立会に協力することで得られる正確な地籍情報は、固定資産税の適正な算出や相続時の財産評価にも活用されます 。このため、土地所有者にとって立会への協力は、将来的な財産管理の観点からも重要な意味を持っています。
地籍調査の成果は登記所に送付され、土地登記簿の記載が職権により修正されるため、登記の正確性向上にも貢献します 。これにより、不動産取引における法的安定性が確保され、健全な不動産市場の形成に寄与しています。