
区分所有建物とは、1棟の建物に構造上区分された数個の部分で、独立して住居・店舗・事務所・倉庫その他の用途に供することができる建物を指します。マンション、オフィスビル、商業施設、連棟式住宅(長屋、テラスハウス)、二世帯住宅などが典型例です。
区分所有建物が成立するためには、以下の2つの独立性が必要不可欠です。
構造上の独立性 🏗️
利用上の独立性 🚪
これらの要件を満たすことで、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の適用を受け、各部分に独立した所有権が設定されます。宅建業務において、この独立性の判断は重要な調査ポイントとなります。
区分所有建物では、建物の各部分が専有部分と共用部分に明確に区分されており、それぞれ異なる権利関係と管理責任が設定されています。
専有部分の範囲と特徴 🏠
専有部分とは、区分所有権の目的となる建物の部分で、区分所有者が単独で所有する部分です。具体的には。
専有部分の管理や修繕は、原則として区分所有者の責任で行います。
共用部分の分類と管理 🏢
共用部分は、専有部分以外の建物部分で、区分所有者全員の共有となります。共用部分は以下の2種類に分類されます。
法定共用部分
規約共用部分
共用部分の持分は、原則として専有部分の床面積の割合で決定されます。たとえば、301号室の床面積が305号室の2倍ある場合、301号室の区分所有者は305号室の区分所有者の2倍の共用部分共有持分を有することになります。
バルコニーの特殊な位置づけ
意外に知られていない事実として、マンションのバルコニーは一般的に専有部分ではなく共用部分として扱われることが多いです。これは避難経路として機能する必要があるためで、専用使用権が設定されているケースが一般的です。
敷地権は、区分所有建物において土地と建物を一体化して扱う重要な権利概念です。この制度により、マンションなどの区分所有建物では、専有部分の処分時に敷地の権利も必ず一緒に移転します。
敷地権の基本構造 🔗
敷地権とは、専有部分と分離して処分できない敷地に関する権利のことです。区分建物の権利構成は以下のようになります。
区分建物 = 建物専有部分の所有権 + 敷地の(準)共有持分
マンションの敷地(土地)は区分所有者の共有で、敷地の特定部分を単独で所有しているわけではありません。各区分所有者は、共有持分に応じて敷地全体の使用ができるものとされています。
登記上の特殊な取扱い 📋
敷地権を建物登記上に取り込むことで、「一棟の建物の表示」では「敷地権の目的たる土地の表示」として、「専有部分の建物の表示」では「敷地権の表示」として記録されています。
マンションの建物登記簿謄本には以下の項目が記載されます。
敷地権の目的たる土地の表示
敷地権の表示
非敷地権との違い
敷地権になっていない区分建物の敷地は「非敷地権」と呼ばれます。この場合、土地と建物が別個に登記され、それぞれに抵当権が設定されることがあります。調査時は、マンションの土地の登記簿謄本も必ず取得する必要があります。
宅建実務における注意点として、現所有者が購入した時点では敷地権登記ではなく、土地と建物が別個に登記されているケースも多く存在するため、権利関係の詳細な調査が不可欠です。
区分所有建物の管理運営は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)と管理規約によって規律されています。これらの法的枠組みは、宅建業務において重要な調査・説明事項となります。
管理規約の法的位置づけと効力 ⚖️
管理規約は、区分所有者全員で構成する団体の根本規則であり、以下の特徴を持ちます。
規約の設定・変更・廃止の要件 📊
規約の設定・変更・廃止には、区分所有者及び議決権の各3/4以上の決議が必要です。ただし、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合は、その承諾が必要となります。
一部共用部分に関する特別な規約
区分所有者全体の利害に関係しない一部共用部分については、その一部の区分所有者だけで規約を設定することができます。この場合も一部の区分所有者及び議決権の3/4以上の決議が必要です。
公正証書による規約の特例 📜
最初に専有部分の全部を所有する者(一般的には分譲業者)は、公正証書により以下の事項に限り単独で規約を設定できます。
管理者の選任と職務 👥
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任・解任できます。管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する義務があり、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、管理者に対し集会の招集を請求できます。
規約の保管と閲覧 📚
規約の保管は以下のルールに従います。
利害関係人は正当な理由がある場合を除いて規約の閲覧を請求でき、保管場所は建物内の見やすい場所に掲示する必要があります。
宅建業務において、管理規約の内容は物件の価値や住環境に大きく影響するため、売買仲介時の重要事項説明では詳細な確認と説明が求められます。
区分所有建物への投資では、一般的な不動産投資とは異なる特有のリスクが存在します。これらのリスクを理解することは、宅建業者として適切なアドバイスを提供するために不可欠です。
共用部分修繕における意思決定リスク ⚠️
区分所有建物では、大規模修繕などの重要事項について区分所有者全員での合意形成が必要となります。特に以下のリスクがあります。
敷地権割合の不均衡によるリスク ⚖️
敷地権の割合は一般的に専有部分の床面積比で決まりますが、以下のケースでリスクが生じます。
管理規約の変更による投資環境の変化 📈
管理規約は3/4以上の決議で変更可能なため、以下のリスクを考慮する必要があります。
区分所有者の属性変化によるリスク 👥
区分所有建物では、他の区分所有者の属性変化が投資環境に影響します。
法的手続きの複雑さによるリスク ⚖️
区分所有建物特有の法的手続きには以下のリスクがあります。
これらのリスクを踏まえ、宅建業者は顧客に対して以下の点を重点的に説明すべきです。
特に投資用物件の場合は、これらのリスクが収益性に直結するため、詳細な調査と適切なリスク開示が重要となります。