
債務履行とは、契約によって生じた義務を債務者が適切に実行することを指します。宅建業務においては、売買契約、賃貸借契約、仲介契約など様々な場面で債務履行の概念が重要な役割を果たします。
不動産取引における主要な債務履行には以下のようなものがあります。
宅建業者として特に注意すべきは、履行期の到来と履行の提供です。例えば、売買契約において買主が代金を支払ったにも関わらず、売主が所有権移転登記に応じない場合、これは債務不履行に該当します。
また、金銭債務には特別な規定があり、世の中にお金が存在する限り履行不能は認められません。これは不動産取引においても同様で、買主の資金調達の困難は履行不能の抗弁とはなりません。
実務では、契約書に履行期限を明確に記載し、期限後の遅延損害金についても事前に定めておくことが重要です。民法では年3%の法定利率が適用されますが、当事者間で合意すればこれと異なる利率を設定することも可能です。
連帯債務と保証債務は、複数の当事者が債務に関わる点で共通していますが、その法的性質には重要な違いがあります。宅建実務では、特に共有名義での不動産購入や、親族による連帯保証の場面で頻繁に遭遇します。
連帯債務の特徴。
保証債務の特徴。
不動産取引における具体例として、夫婦共有名義でマンションを購入する場合を考えてみましょう。住宅ローンを連帯債務で組む場合、銀行は夫または妻のどちらか一方に全額の返済を求めることができます。一方、夫が主債務者、妻が連帯保証人の場合、銀行はまず夫に請求し、夫が支払わない場合に妻に請求することになります。
令和2年の民法改正により、連帯債権という新しい概念も導入されました。これは連帯債務の逆パターンで、複数の債権者がそれぞれ債務者に全部または一部の履行請求ができる制度です。不動産の共有持分売却などで応用される可能性があります。
実務上の注意点として、連帯保証人に対する説明義務が強化されており、保証契約締結前に保証人に対して主債務の内容や保証責任の範囲について十分な説明が必要です。
宅建業者向けの保証債務に関する詳細な解説
https://owners-age.com/star-takken/blog/solidarity-debt/
同時履行の抗弁権は、双務契約において相手方が債務を履行するまで自己の債務履行を拒むことができる権利です。不動産取引では、売買代金の支払いと所有権移転登記・物件引渡しが同時履行の関係にあります。
同時履行の抗弁権の要件。
不動産売買の決済場面では、以下のような流れで同時履行が行われます。
実務上重要なのは、一方が履行の準備をしていない場合、他方は履行を拒むことができるという点です。例えば、売主が登記に必要な書類を準備していない場合、買主は代金支払いを拒むことができます。
また、履行の提供には現実の提供と口頭の提供があります。現実の提供は実際に債務を履行すること、口頭の提供は履行する意思があることを相手方に通知することです。不動産取引では、決済日に当事者が集まり、現実の提供により同時履行を行うのが一般的です。
さらに、同時履行の抗弁権は履行遅滞の責任にも影響します。相手方が履行しない限り、自己の履行遅滞責任は発生しません。これは不動産取引において、一方的に遅延損害金を請求されるリスクを軽減する重要な法的保護となります。
金銭債務には一般的な債務とは異なる特別な規則が適用されます。不動産取引では売買代金、仲介手数料、賃料等の金銭債務が中心となるため、これらの特則を正確に理解することが重要です。
金銭債務の三大特則。
この特則により、買主が「銀行の融資が下りないので購入代金を支払えない」と主張しても、これは履行不能の抗弁として認められません。融資特約が付いていない限り、買主は何らかの方法で資金を調達し、代金を支払う義務があります。
遅延損害金については、当事者間で約定利率を定めていない場合、法定利率(年3%)が適用されます。ただし、実務では契約書に遅延損害金の利率を明記することが一般的です。
不動産取引における遅延損害金の計算例。
宅建業者としては、契約締結時に金銭債務の履行期限と遅延損害金について十分に説明し、買主の資金調達能力を事前に確認することが重要です。また、売主に対しても代金回収が確実になるよう、適切な契約条件の設定をアドバイスする必要があります。
損害賠償額の予定について定めることで、実際に損害が発生した際の立証負担を軽減できます。ただし、消費者契約法により、消費者に不利な損害賠償額の予定は無効となる場合があるため注意が必要です。
債務不履行が発生した場合、宅建業者は当事者間の調整役として適切な対応を取る必要があります。単なる仲介者ではなく、専門家として法的リスクを最小化し、取引の円滑な解決を図ることが求められます。
段階別対応戦略。
第1段階:事前予防
第2段階:初期対応
第3段階:解決策の実行
実務において特に重要なのは、債務不履行の種類に応じた対応の使い分けです。履行遅滞であれば催告により履行を促すことができますが、履行不能や不完全履行の場合は損害賠償や契約解除を検討する必要があります。
また、宅建業者自身が債務不履行に陥るリスクもあります。重要事項説明義務や契約締結義務の履行について、常に適切な準備と実行を心がけることが重要です。特に、説明義務違反による損害賠償請求は宅建業者にとって大きなリスクとなります。
債務不履行予防のためのチェックリスト。
民法の債務不履行に関する包括的解説
https://www.foresight.jp/takken/column/fulfillment/
債務引受制度の実務活用について
https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/2019minor-bunya-saimuhikiuke/