
参政権とは、国民が政治に直接または間接に参加する権利の総称です。この権利は「国家への自由」とも呼ばれ、自由権や社会権とは異なる性質を持ちます。参政権は民主主義国家において国民主権を実現するための重要な仕組みとして位置づけられています。
参考)https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/6350.pdf
日本国憲法では、参政権について複数の条文で規定されており、第15条では公務員の選定・罷免権を「国民固有の権利」として保障しています。また、第44条では選挙人の資格について人種・信条・性別などによる差別を禁止することで、平等な政治参加の権利を確保しています。
参考)https://kotobank.jp/word/%E5%8F%82%E6%94%BF%E6%A8%A9-70908
参政権の範囲は広く、狭義では選挙権・被選挙権を指しますが、広義では憲法改正の国民投票権、最高裁判所裁判官の国民審査権、直接請求権、住民投票権なども含まれます。これらはすべて国民が主権者として政治に関与するための具体的な手段として機能しています。
参考)https://kids.gakken.co.jp/jiten/dictionary03100550/
選挙権は、国民が代表者を選挙によって選ぶ権利です。この権利は参政権の中でも最も基本的かつ重要な要素として位置づけられており、間接民主制における国民の政治参加の主要なルートとなっています。
参考)https://www.try-it.jp/chapters-3241/lessons-3293/
選挙権には個人の権利としての側面と、公務員の選定に参加するという公務としての側面があります。この二元的性格により、選挙権は人権としての保障と同時に、民主的統治に参加する責務としても理解されています。
参考)https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi092.pdf/$File/shukenshi092.pdf
現在の日本では、18歳以上の日本国民に選挙権が認められています。この年齢要件は2015年の公職選挙法改正により20歳から18歳に引き下げられ、より多くの若い世代が政治参加できるようになりました。
参考)https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/somu/somu00033.html
選挙権の行使には5つの基本原則があります。普通選挙(財産・納税額などによる制限なし)、平等選挙(1人1票の原則)、秘密選挙(投票の秘密保持)、自由選挙(自由意思による投票)、直接選挙(直接代表者を選出)です。
参考)https://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/detail/00000331.html
参政権と選挙権の最も重要な違いは、その範囲の広さです。選挙権が代表者を選ぶ権利に限定されるのに対し、参政権はより包括的な政治参加の権利を指します。
選挙権は主に投票行為に関する権利ですが、参政権には被選挙権(立候補する権利)も含まれます。被選挙権の年齢要件は選挙権より高く設定されており、衆議院議員は25歳以上、参議院議員と都道府県知事は30歳以上となっています。
参考)https://faq.pref.yamaguchi.lg.jp/faq/detail.aspx?id=1421
さらに参政権には、憲法改正時の国民投票権(96条)、最高裁判所裁判官の国民審査権(79条)、地方自治における直接請求権、住民投票権なども含まれます。これらは選挙以外の方法で国民が政治に直接関与できる重要な制度です。
参考)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/chokusetsu_seikyu.html
国民投票と住民投票も参政権の重要な構成要素です。国民投票は憲法改正の際に18歳以上の国民が参加し、住民投票は地方自治体レベルで重要事項について住民の意思を確認する制度です。これらは間接民主制を補完する直接民主制的要素として機能しています。
参考)https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/shisei/senkyo/senkyo_seikyu.html
参政権の歴史を振り返ると、明治時代の制限選挙から現代の普通選挙への発展過程が重要です。1890年の第1回衆議院議員選挙では、税金15円以上を納める25歳以上の男子のみが有権者となり、全人口の1.1%に過ぎませんでした。
参考)https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005402919_00000
大正時代に入ると普通選挙運動が活発化し、1925年に普通選挙法が成立しました。これにより納税要件が撤廃され、25歳以上の男子全員に選挙権が拡大されましたが、女性の参政権は認められませんでした。
参考)https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005403085_00000
戦後の1945年になってようやく男女平等の参政権が実現し、20歳以上の男女に選挙権が与えられました。そして2015年の法改正により選挙権年齢が18歳に引き下げられ、より多くの国民が政治参加できる環境が整いました。
現代の参政権は、単なる選挙参加にとどまらず、直接請求や住民投票などを通じて住民が地方政治に積極的に関与できる仕組みも発達しています。これらは間接民主制を補完し、より民主的な政治システムを構築する重要な要素となっています。
参考)https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005402906_00000
参政権は民主主義体制において不可欠な役割を担っています。国民主権の原理に基づき、主権者である国民が政治の意思決定過程に参加するための具体的な手段として機能しています。
参考)https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/9/1267.html
選挙権を中心とした参政権の行使により、国民は自らの意思を政治に反映させることができます。これは単なる権利の行使にとどまらず、民主的統治への参加という積極的な政治行動としての意味を持ちます。
地方自治における参政権の発展も注目すべき点です。住民による直接請求制度や住民投票制度は、間接民主制では表現しきれない住民の意思を政治に反映させる重要な仕組みとなっています。これらは地方レベルでの民主主義をより充実させる効果を持っています。
宅建試験においても、これらの参政権に関する知識は重要な学習項目です。特に地方自治制度や住民参加の仕組みについて理解することは、不動産業務における地域との関わりを考える上でも実践的な意味があります。参政権の正確な理解は、民主的社会における市民としての責任と権利を適切に行使するための基盤となります。