
相続登記にかかる登録免許税は、以下の計算式で算出されます。
登録免許税 = 課税標準額 × 0.4%
この税率は相続による所有権移転登記に適用される固定税率です。売買による所有権移転登記の税率が2.0%であることと比較すると、相続登記は大幅に軽減されています。
計算手順は以下の通りです。
この計算方法は法務局の公式資料にも明記されており、全国統一の基準となっています。
登録免許税の計算には、まず固定資産税評価額の確認が必要です。評価額は以下の書類で確認できます:
固定資産税課税明細書
毎年4~6月に送付される固定資産税納税通知書に同封されています。「評価額」または「価格」欄の金額を使用します。
固定資産評価証明書
課税明細書が手元にない場合は、自治体の窓口で取得可能です。相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)が必要となります。
注意すべきポイント:
建築業界では工事現場の土地取得などで相続が発生することも多く、正確な評価額の把握は重要な業務となります。
登録免許税の計算では、2段階の端数処理が行われます。
第1段階:課税標準額の端数処理
複数の不動産がある場合は評価額を合算し、1,000円未満を切り捨てて課税標準額を算出します。
例:土地18,123,456円 + 建物20,123,456円 = 38,246,912円
→ 課税標準額:38,246,000円(1,000円未満切り捨て)
第2段階:税額の端数処理
課税標準額に0.4%を乗算した後、100円未満を切り捨てます。
例:38,246,000円 × 0.4% = 152,984円
→ 最終税額:152,900円(100円未満切り捨て)
この端数処理により、実際の納税額は計算上の金額より少なくなることが一般的です。建築業での不動産取得時の資金計画では、この端数処理を考慮した正確な計算が求められます。
実際の相続パターン別に登録免許税を計算してみましょう。
土地のみの相続
固定資産税評価額25,085,067円の土地を相続する場合:
土地と建物の相続
土地評価額3,333万3,333円、建物評価額4,444万4,444円の場合:
持分相続の場合
評価額123,456,900円の土地の1/3を相続する場合:
建築業では、工事用地や資材置き場の相続において、このような持分計算が必要になることがあります。
建築業界では、一般的な住宅相続とは異なる特殊な不動産相続のケースがあります。
工事現場や作業場の相続
建築会社が所有する作業場や資材置き場の相続では、土地の評価が複雑になることがあります。事業用地として使用している場合、固定資産税の軽減措置が適用されている可能性があり、相続時には別途評価が必要です。
私道部分の相続登記
建築現場への進入路として使用される私道の相続では、特別な注意が必要です。私道部分は公衆用道路として非課税となることが多く、登録免許税の計算から除外される場合があります。
建設中物件の相続
建築途中の物件を相続する場合、建物部分の評価額が確定していないことがあります。この場合は土地部分のみの評価額で登録免許税を計算し、建物完成後に追加の登記手続きが必要になります。
共同事業における持分相続
建築業では複数の事業者で土地を共有することがあり、そのような場合の相続では持分割合の正確な計算が重要です。事業継続のため、迅速な相続登記が求められることも多く、事前の税額計算が欠かせません。
これらの特殊ケースでは、一般的な計算方法に加えて、業界特有の評価方法や軽減措置を考慮した正確な計算が必要となります。