
2項道路とは、建築基準法第42条第2項に規定された道路で、正式には「みなし道路」と呼ばれています。この道路は、建築基準法が施行された昭和25年11月23日以前から存在し、当時すでに建物が建ち並んでいた幅員4メートル未満の道路のうち、特定行政庁が指定したものです。
建築基準法では原則として幅員4メートル以上の道路に接する土地でなければ建築できませんが、2項道路は例外的に建築基準法上の道路として認められています。ただし、建築時には道路の中心線から2メートルの位置まで敷地を後退させる「セットバック」が義務付けられています。
2項道路として指定される条件は以下の通りです。
なお、幅員1.8メートル未満の道路を2項道路として指定する場合は、建築審査会の同意が必要となるため、条件を満たしていても認められないケースがあります。
セットバックの計算方法は、道路の向かい側の状況によって大きく異なります。最も一般的なケースは、道路の両側に建物がある場合で、この場合は道路の中心線から2メートルの位置までセットバックが必要です。
中心振り分けの場合(両側に建物がある場合)
現在の道路幅が3メートルの場合。
一方後退の場合(向かい側が川・崖・線路等の場合)
現在の道路幅が2メートルで、向かい側が川の場合。
実務上の重要な注意点として、セットバックの起点となる道路の中心線は、現況の中心線ではなく、2項道路として指定された時点の中心線が基準となります。向かいの宅地が既にセットバックしている場合でも、指定時点の中心線から計算する必要があります。
また、セットバックした部分は自分の土地であっても建物や塀を建てることができず、建蔽率や容積率の計算からも除外されます。一方で、固定資産税・都市計画税は非課税扱いとなるのが一般的です。
2項道路に接する土地で建築を行う際には、セットバック以外にも様々な法的義務と制限があります。まず、セットバックした部分には建物だけでなく、門や塀も設置することができません。これは、セットバック部分が建築基準法上の道路として扱われるためです。
建築確認申請時には、セットバック後の敷地面積で建蔽率や容積率を計算する必要があります。例えば、100平方メートルの敷地で5平方メートルのセットバックが必要な場合、建築可能面積の計算は95平方メートルを基準に行われます。
道路斜線制限についても特別な取り扱いがあります。2項道路に接する土地では、セットバック後の幅4メートルの道路と見なした状態で道路斜線制限が適用されます。これにより、実際の道路幅よりも緩和された斜線制限が適用される場合があります。
セットバック部分の利用制限
なお、2項道路の所有者が複数いる場合、セットバックを行う際には「不完全位置指定道路の復元協議」が必要となることがあります。関係者全員の同意を得て、自治体に同意書を提出し、認可を受ける必要があります。
意外に知られていない事実として、2項道路の指定を廃止することが可能な場合があります。2項道路の指定が廃止されれば、建築基準法上の道路ではなくなるため、セットバックの義務から解放されます。
2項道路廃止の条件
ただし、2項道路廃止には慎重な検討が必要です。廃止により一時的にはセットバックを回避できても、将来的に近隣住民とのトラブルや、土地の資産価値への影響が生じる可能性があります。
また、2項道路には「狭あい道路拡幅整備事業」という自治体の補助制度が適用される場合があります。この制度を利用することで、セットバック部分の舗装費用の助成を受けることができ、実質的な負担を軽減できます。
代替手段の検討ポイント
建築基準法第43条第2項(旧43条但し書き)による建築許可を検討する方法もあります。これは建築審査会の許可を得ることで、接道要件を満たさない土地でも建築を可能にする制度です。
不動産取引において2項道路に関する説明は、重要事項説明書での必須項目となっています。宅地建物取引士は、セットバックの必要性、セットバック後の敷地面積、建築可能面積への影響などを詳細に説明する義務があります。
重要事項説明で必須の項目
実務上、最も注意が必要なのは「勝手にセットバックしても道路にはならない」という点です。単なる通路に接する敷地をセットバックして4メートルを確保しても、その通路が2項道路として指定されていなければ接道要件を満たしません。
また、「最終的に4メートル道路が貫通する」という保証はできません。セットバック義務は建築基準法が適用される場合に限られるため、月極駐車場やテニスコートなど建築物でない用途の場合は、セットバックの義務がありません。
取引時のチェックポイント
2項道路に関する調査は、建築指導課の道路地図を閲覧することで確認できます。ただし、中心後退か一方後退かの判断、具体的なセットバック範囲については、必ず事前に自治体窓口で相談することが重要です。
建築基準法に関する詳細な解釈や最新の運用状況については、国土交通省の建築基準法関連資料を参照することをお勧めします。