果実収取権の読み方と宅建試験における重要ポイント

果実収取権の読み方と宅建試験における重要ポイント

果実収取権とは「かじつしゅうしゅけん」と読み、民法上で物から生じる利益を取得する権利を指します。宅建試験では善意占有者や担保権者の権利として頻出し、天然果実と法定果実の区別、帰属時期の違いが重要な論点となります。この権利の基本概念から実務への応用まで、合格に必要な知識を網羅的に解説します。果実収取権の正確な理解があなたの宅建合格を左右するのでしょうか?

果実収取権の読み方と基本概念

果実収取権の基本理解
📚
正しい読み方

「かじつしゅうしゅけん」と読み、法律用語として重要

⚖️
法的意味

物から生じる利益を収取する権利で民法の基本概念

🏠
実務重要性

不動産取引や担保権実行で頻繁に問題となる権利

果実収取権の正しい読み方と語源

果実収取権は「かじつしゅうしゅけん」と読みます 。この読み方は宅建試験においても正確に理解しておくべき基本事項です。「果実」の「果」は「か」、「実」は「じつ」と読み、「収取」は「しゅうしゅ」と読みます 。
参考)https://www.weblio.jp/content/%E5%8F%8E%E5%8F%96%E6%A8%A9%E8%80%85

 

「収取」という用語は、単に「取る」や「回収する」という意味で使われており、自分のものにするという「取得」とは異なる概念です 。この区別は民法理解において極めて重要で、留置権者や質権者は果実を「収取」できても、必ずしも「取得」できるわけではありません 。
参考)http://shosiebisawa.blog.fc2.com/blog-entry-43.html

 

果実収取権という概念は、ローマ法時代から存在する古典的な権利概念で、物の所有者以外の者が特定の条件下で物から生じる利益を享受できる権利として発展してきました 。
参考)https://kotobank.jp/word/%E7%94%A8%E7%9B%8A%E6%A8%A9-145548

 

果実収取権における天然果実と法定果実の区別

民法上の果実は天然果実法定果実の2つに分類されます 。天然果実とは「物の用法に従い収取される産出物」で、具体的にはりんごの木から取れるりんご、牛から搾取する牛乳、鶏の卵などを指します 。
参考)https://takken.myclimatejapan.com/tennenkajitsutagishuushukenrikizoku.html

 

一方、法定果実とは「物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物」であり、家賃・地代・利息などの収益が該当します 。この区別は宅建試験で頻出の論点であり、帰属のタイミングが大きく異なります。
参考)https://www.foresight.jp/takken/column/legalfruits-naturalfruits/

 

天然果実は「元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者」に帰属しますが、法定果実は「収取権の存続期間に応じて、日割計算により取得」することになります(民法89条)。この違いを理解することで、所有権移転時の果実帰属に関する複雑な問題も解決できます。
参考)http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0089.php

 

果実収取権者の具体的範囲と権利内容

果実収取権者となり得るのは、所有者だけではありません 。具体的には、元物の所有者、善意の占有者(民法189条)、地上権者(民法265条)、永小作権者(民法270条)、不動産質権者(民法365条)、使用借主賃借権者(民法601条)などが含まれます 。
参考)https://www.crear-ac.co.jp/shoshi/takuitsu_minpou/minpou_0189-00/

 

善意の占有者の果実収取権は特に重要な概念です。「占有権原について善意の占有者」とは、果実収取権のある本権を有すると誤信する者を指し、この者は占有物から生じる果実を取得できます 。ただし、本権の訴えで敗訴した場合は、訴えの提起時から悪意の占有者とみなされます 。
参考)https://tek-law.jp/civil-code/real-rights/possessory-rights/effect-of-possessory-rights/article-189/

 

留置権者や動産質権者も果実を収取し、債権の弁済に充当することができますが、これは「取得」ではなく「収取」に留まります 。弁済に充当した分だけ債権が減少し、余剰分は債務者に返還する必要があります。
参考)https://ameblo.jp/micrayh8856/entry-12878755803.html

 

果実収取権の実際の適用場面と判例

実務において果実収取権が問題となるのは、主に不動産売買や相続の場面です 。不動産売買契約では、果実は引渡しまでは売主に帰属しますが、買主が代金全額を支払った場合は、引渡し前でも果実収取権が買主に移転すると解されています 。
参考)https://nao-lawoffice.jp/souzoku/columns/heritage/1195/

 

相続においては、被相続人死亡後から遺産分割までの間に生じた果実の扱いが重要です 。判例によると、この期間中の果実は相続財産とは別個の財産であり、共同相続人が法定相続分に応じて個別に取得するとされています 。
参考)https://nexillpartners.jp/law/sozoku/blog/post_246/

 

興味深い判例として、隣地の竹から自分の土地にタケノコが生えてきた場合、そのタケノコは土地の天然果実とされ、土地所有者が収取できるとした最高裁判決があります 。これは「土地から」分離されるという観点から判断されたもので、天然果実の帰属判断の重要な指針となっています。

果実収取権と宅建試験での出題傾向分析

宅建試験において果実収取権は、物権法の基本概念として毎年のように出題されています 。特に善意占有者の果実取得権(民法189条)、留置権者の果実収取(民法297条)、質権者の果実収取(民法350条、297条準用)は頻出論点です 。
参考)https://ameblo.jp/micrayh8856/entry-12879018716.html

 

出題パターンとしては、①果実の定義と分類、②果実の帰属時期、③各種権利者の果実収取権の有無、④善意・悪意占有者の区別などが中心となります 。特に「収取」と「取得」の概念の違いを問う問題や、天然果実と法定果実の帰属時期の違いを問う問題は、受験生が間違えやすい論点として注意が必要です 。
参考)https://takken-siken.com/kakomon/2002/03.html

 

抵当権と果実の関係も重要で、債務不履行後は抵当権の効力が法定果実(賃料等)にも及ぶという点は、物上代位と関連して出題されることがあります 。このような複合的な問題に対応するためには、果実収取権の基本概念の正確な理解が不可欠です。
参考)https://takken.myclimatejapan.com/houteikajitsutakumadekanzenkaisetsu.html