
神戸の労働基準監督署では、労働基準法などの労働関係法令に違反する可能性がある問題について相談を受け付けています。主な相談内容には以下のような労働問題があります。
参考)https://roudou-pro.com/columns/643/
賃金・残業代に関する問題
労働時間に関する問題
休暇・休日に関する問題
神戸市内には神戸東労働基準監督署と神戸西労働基準監督署の2つがあり、それぞれ管轄区域が決まっています。神戸東は中央区・灘区を、神戸西は兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区・西区を担当しています。
参考)https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/roudoukyoku/info_kantokusho.html
神戸の労働基準監督署への相談は、電話相談と窓口での面談相談の2つの方法があります。より詳しい調査や指導を期待する場合は、対面での相談が効果的です。
参考)https://www.fukuoka-roumu.jp/qa/roukisyo/qa5_1/
相談前に準備すべき書類
参考)https://roudou-mado.com/unfair-dismissal/1114/
相談時の効果的な準備方法
労働基準監督署への相談は匿名でも可能で、守秘義務により相談者の氏名が会社に知られることはありません。ただし、匿名の場合は詳細な事実確認が困難になり、監督指導に至らない可能性も高くなります。
神戸の労働基準監督署から会社への監督指導は、労働問題の解決に大きな効果を発揮することが多くあります。労働基準監督官による調査の結果、法令違反が確認された場合は是正勧告書や指導票が交付されます。
参考)https://www.vbest.jp/roudoumondai/faq/labor_standard/239/
監督指導による改善事例
労働基準監督署の指導は行政指導であり、法的拘束力はありませんが、企業の多くは公的機関からの指導を重く受け止め、改善措置を講じる傾向があります。特に悪質な事案の場合は、送検(司法処分)に至る可能性もあるため、企業側も真剣に対応せざるを得ません。
参考)https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/what-is-reporting-supervision/
是正勧告を受けた企業は、是正報告書を労働基準監督署に提出する義務があり、改善状況の継続的な監視も行われます。これにより、一時的な改善だけでなく、持続的な労働環境の向上が期待できます。
神戸の労働基準監督署への相談には、いくつかの限界があることを理解しておく必要があります。労働基準監督署は労働基準法等の法令違反に対する行政指導が主な役割であり、すべての労働問題に対応できるわけではありません。
参考)https://office-tsumiki.com/news/column/labor-standards-inspection-office-consultation/
対応が困難な問題
労働基準監督署は違法状態の是正を促すことはできますが、労働者個人の損害賠償や権利回復を直接実現することはできません。例えば、未払い残業代の存在を認定し会社に支払いを指導することはできますが、具体的な金額の算定や強制的な回収までは行えません。
参考)https://www.vbest.jp/roudoumondai/columns/1794/
また、近年は労働基準監督署への相談件数が増加しており、すべての案件について即座に監督指導が実施されるわけではありません。悪質性の高い事案や緊急性のある問題が優先される傾向があります。
参考)https://roudou-pro.com/columns/200/
法的な権利行使や損害賠償を求める場合は、労働基準監督署への相談と並行して、労働問題に詳しい弁護士や社会保険労務士への相談も検討することが重要です。
神戸の労働基準監督署では、労働者からの申告に基づく申告監督という調査制度があります。これは定期監督とは異なり、労働者からの具体的な相談や申告を受けて実施される調査です。
参考)https://www.fukuoka-roumu.jp/qa/roukisyo/qa5_13/
申告監督の具体的な流れ
申告監督は、労働者が労働基準法違反の事実を労働基準監督署に報告することから始まります。申告は本人だけでなく、家族や第三者による代理申告も可能です。
参考)https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/kantoku/roudoukijun/27.html
調査では、申告内容に関連する帳簿や書類の確認、関係者へのヒアリング、労働実態の調査が行われます。労働基準監督官は労働者名簿、賃金台帳、タイムカード、就業規則、36協定書などの提出を求め、詳細な実態調査を実施します。
参考)https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/labor-standards-ombudsman/chousa-taiou/
法令違反が確認された場合は是正勧告書が交付され、企業は指定された期日までに改善措置を講じ、是正報告書を提出する必要があります。是正が確認されれば監督指導は終了となりますが、改善が不十分な場合は再調査や更なる指導が行われます。