
専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者には、契約締結日から**5日以内(休業日を除く)**に指定流通機構への登録義務が課されています。この期限は土日祝日や業者の定休日を含まない営業日で計算されるため、実際の日数には注意が必要です。
登録期限は以下のように計算されます。
この5日以内という期限は、専任媒介契約の7日以内よりも短く設定されており、より迅速な情報公開が求められています。これは専属専任媒介契約が最も制約の厳しい契約形態であることを反映しています。
指定流通機構への登録時には、以下の情報を正確に登録する必要があります:
基本物件情報
法的制限事項
契約固有情報
注目すべき点として、所有者の氏名や登記された権利の詳細については登録不要とされています。これはプライバシー保護の観点から配慮されているためです。
指定流通機構への登録義務違反は、宅地建物取引業法違反として重大な行政処分の対象となります。違反時の処分内容には以下があります。
軽微な違反の場合
重大・反復違反の場合
近年、国土交通省は不動産流通の透明性向上を重視しており、レインズへの未登録や虚偽登録に対する監視を強化しています。特に大手不動産会社での違反事例が発覚した際には、業界全体への警告として厳格な処分が下される傾向があります。
物件が成約した場合、宅地建物取引業者は遅滞なく指定流通機構への通知義務を負います。この通知には以下の情報が必要です:
必須通知項目
実務上、この「遅滞なく」は通常1〜2営業日以内とされており、成約後速やかに処理することが求められています。通知を怠ると、市場データの正確性が損なわれ、適正な相場形成に悪影響を与える可能性があります。
成約通知は市場分析の重要なデータソースとなるため、価格や日付の正確性は特に重要です。虚偽の通知を行った場合も行政処分の対象となります。
指定流通機構への登録完了後、業者は依頼者に対して登録済証を遅滞なく交付する義務があります。この登録済証は単なる手続き書類ではなく、以下の重要な意義を持ちます:
依頼者保護の観点
現代的な交付方法
従来の書面交付に加え、依頼者の承諾を得た場合は電磁的方法(メール等)による提供も可能となっています。ただし、この場合も書面交付と同等の法的効力を持ちます。
登録済証には登録番号や登録内容が記載され、依頼者は自らの物件がレインズに適切に掲載されているかを確認できます。業者が登録済証を交付しない場合、それ自体が業法違反となる重要な書類です。
国土交通省が作成した標準媒介契約約款についての詳細情報
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
不動産流通推進センターによる指定流通機構活用状況の最新データ
https://www.retpc.jp/chosa/reins/
宅地建物取引業法における媒介契約規制の詳細解説
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000176