
短期譲渡所得とは、土地や建物などの不動産を所有期間5年以内で売却した際に発生する譲渡益のことです。建築業従事者の皆様が現場で扱う物件の多くは、短期間で売買されるケースも多く、この概念の理解は極めて重要です。
所有期間の判定には注意すべきポイントがあります。売却した年の1月1日を基準日として計算し、実際の所有日数ではなく暦年での判定となります。
例えば、2020年4月1日に取得した不動産を2025年3月31日に売却した場合。
この判定基準により、実質的に5年近く所有していても短期譲渡所得として扱われるケースがあることを理解しておきましょう。
短期譲渡所得の計算は以下の式で行います:
譲渡所得 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額
譲渡収入金額は、売買契約書記載の売却価格が基本となります。ただし、建築業で扱う現場では以下の項目も含めることに注意が必要です:
取得費は土地建物の購入代金に加え、取得に要した各種費用が含まれます:
建物部分については減価償却費相当額を控除する必要があります。居住用建物(RC造)の償却率は0.015、業務用建物(RC造)は0.022となります。
譲渡費用として認められる主な項目。
建築業者が自社施工する場合の工事費用は、適正な原価計算に基づく金額が譲渡費用として認められます。
短期譲渡所得には分離課税が適用され、他の所得と合算せずに独立して課税されます。税率は以下の通りです:
税目 | 税率 |
---|---|
所得税 | 30% |
復興特別所得税 | 0.63%(所得税額×2.1%) |
住民税 | 9% |
合計 | 39.63% |
売却価格9,000万円、取得費5,300万円、譲渡費用300万円の場合。
9,000万円 - (5,300万円 + 300万円) = 3,400万円
この高い税率のため、建築業では所有期間5年超での売却を検討することが節税上重要となります。
短期譲渡所得でも一定の要件を満たせば特別控除が適用できます。建築業に関連する主な特別控除。
マイホームの売却では最大3,000万円の特別控除が適用されます。適用要件:
建築業で事業用不動産を買い換える場合、一定要件下で課税の繰延が可能です。
公共事業による土地収用では最大5,000万円の特別控除が適用されます。
建築業において短期譲渡所得を計算する際の特有の論点について解説します。
建築業者が土地を取得し、建物を建築して販売する場合、その性質により課税関係が異なります。
不動産の譲渡の場合
建築請負工事の場合
判定基準は土地・建物の一体的な企画・開発・販売を行っているかが重要なポイントとなります。
自社施工による建築工事費は取得費に算入できますが、以下の点に注意が必要です。
工事原価の計算には建設業会計基準に準拠した処理が求められ、税務調査でも重点的にチェックされる項目です。
建築業でよく見られる共同企業体での不動産開発では、持分割合に応じた譲渡所得の計算となります。
複数の建築会社が参画する大型プロジェクトでは、事前に税務処理方法を確認しておくことが重要です。
建築業許可業者が反復継続して不動産の売買を行う場合、以下の観点から検討が必要です。
税務署は建築業者の不動産取引について、業務遂行性の観点から厳格にチェックする傾向があります。売却の動機・頻度・規模等を総合的に判断し、適切な所得区分での申告を行いましょう。