
地盤改良工法には主に3つの種類があり、宅建業者は地盤の状況に応じて最適な工法を選択する責任があります。
表層改良工法 🔧
小口径鋼管杭工法 🏗️
柱状改良工法(深層混合処理工法) ⚡
宅建業者は地盤調査結果を正確に評価し、建物の構造や荷重、地盤の状況を総合的に判断して工法を選択する必要があります。間違った工法選択は後の瑕疵担保責任に直結するため、専門家としての慎重な判断が求められます。
軟弱地盤に関する瑕疵担保責任は、宅建業者にとって特に注意が必要な領域です。
基本的な責任の考え方 ⚖️
地盤そのものは土地の一部であり、住宅には含まれません。しかし、住宅の設計・施工を行う業者は、地盤の状況をきちんと把握した上で、その地盤の状況に対応した基礎の設計・施工を行う責任があります。
瑕疵担保責任が発生するケース ❌
責任が免責されないケース ⚠️
施主の事情(資金不足等)で地盤改良を実施しなかった場合でも、設計者や施工業者の瑕疵担保責任は免責されるとは限りません。専門家として施主に地盤改良の必要性を十分説明し、説得する義務があります。
住宅品確法による強制適用 📜
2000年4月1日以降の新築住宅については、10年間の瑕疵担保期間が強制的に適用されます。施主が瑕疵担保責任の追及をしないという念書や覚書を入れても無効となるため、注意が必要です。
宅地造成等規制法は、がけ崩れから命を守るため、一定規模の宅地造成工事について知事の許可を求める制度です。
許可が必要な工事の規模 📏
技術的基準の要求事項 🔧
盛土工事では、およそ30cm以下の厚さごとにローラーなどで締め固める必要があります。地すべりしやすい土質の層がある場合には、以下の措置が必要です。
擁壁設置の基準 🏗️
5m以上の擁壁を設置する場合は、有資格者による設計が義務付けられています。擁壁は以下の仕様を満たす必要があります。
液状化対策の指導 💧
国土交通省の通知により、宅地造成における液状化対策についての指針が示されており、事業主体への指導が行われています。実際の造成地説明時には、これらの対策が適切に実施されているかの確認が重要です。
地盤調査は地盤改良の必要性を判断する重要な工程であり、宅建業者には適切な調査実施義務があります。
地盤調査の内容 🔍
主として以下の項目を調べるボーリング調査等の原位置調査が実施されます。
土質試験の役割 🧪
設計計算等に用いる土質諸定数を求めるため、現地で採取した乱さない試料を用いて三軸圧縮試験等の物理試験を実施します。これらの結果に基づいて、適切な地盤改良工法が選定されます。
10年保証の適用範囲 ⏰
住宅品確法による10年間の瑕疵担保期間は、以下の構造耐力上主要な部分に適用されます。
地盤改良が不適切で基礎に瑕疵が生じた場合、この10年保証の対象となるため、宅建業者は慎重な対応が必要です。
地盤改良費用の負担については、契約内容と発覚時期によって判断が分かれる重要なポイントです。
基本的な費用負担の原則 💰
地盤改良について契約内容で特別に定めていない場合、地盤改良費は施主の負担となります。これは以下の理由によります。
契約後判明時の対応 📋
軟弱地盤であることが契約締結後に判明した場合でも、基本的には施工会社が地盤改良費を負担する義務はありません。ただし、以下の場合は例外的に負担責任が生じる可能性があります。
説明義務の重要性 📢
宅建業者は専門家として、以下の説明義務を負います。
トラブル防止の契約条項 📝
地盤改良に関するトラブルを防ぐため、契約書には以下の項目を明記することが推奨されます。
特に、施主の資金不足等で地盤改良ができない場合の対応について、事前に明確な取り決めを行うことで、後のトラブルを回避できます。宅建業者は、地盤改良の重要性を施主に十分理解してもらい、適切な工事実施に向けた合意形成を図る責任があります。
住宅の長期的な安全性を確保するためには、地盤改良は欠かせない工程です。宅建業者は法的責任を正しく理解し、顧客との信頼関係を築きながら、適切な地盤改良の実施に努めることが重要です。