
配偶者控除は、配偶者の年間合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合103万円以下)の場合に適用される所得控除です。この控除制度を理解することで、不動産業従事者の皆様も家計の税負担軽減に大きく貢献できます。
配偶者控除の適用には以下の厳格な条件があります。
控除額は納税者の所得金額と配偶者の年齢により決定されます。一般的な配偶者の場合、納税者の所得が900万円以下であれば38万円の控除を受けられます。900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と段階的に減額されます。
70歳以上の配偶者(老人控除対象配偶者)の場合は、控除額がさらに優遇され、最大48万円の控除が適用されます。これは高齢化社会における税制上の配慮として設けられた制度です。
不動産業界で働く方々にとって、配偶者控除の理解は顧客への適切なアドバイスに欠かせません。特に賃貸物件の検討時に、家族構成と税負担の関係性を説明できることで、信頼性の高いコンサルティングが可能になります。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(給与収入のみの場合103万円超201万6千円以下)の場合に適用される制度です。この制度により、配偶者控除の適用範囲を超えた場合でも、段階的に控除を受けることが可能になります。
配偶者特別控除の特徴的な仕組みは、配偶者の所得増加に応じて控除額が段階的に減少することです。具体的には以下の通りです。
この段階的な減額システムは、配偶者の労働意欲を阻害しないよう設計された税制上の工夫です。従来の「103万円の壁」問題を緩和し、配偶者がより柔軟に働けるような制度設計となっています。
不動産業界における実務では、賃貸経営を行う配偶者の収入が特別控除の適用範囲内に収まるかどうかが重要な判断材料となります。例えば、アパート経営による不動産所得が年間100万円程度ある場合、配偶者特別控除の適用可能性を検討する必要があります。
計算方法についても、給与所得と不動産所得を合算した合計所得金額で判定するため、複数の所得源がある場合は特に注意深い計算が必要です。
2025年(令和7年)の税制改正により、配偶者控除の適用基準が大幅に見直されました。最も重要な変更点は、配偶者の合計所得金額の基準が48万円から58万円に引き上げられたことです。
この改正により、給与収入のみの配偶者の場合、年収123万円以下であれば配偶者控除が適用されるようになります。従来の103万円から20万円の拡大は、働く配偶者にとって大きなメリットとなります。
年収の壁に関する主な変更点。
不動産業界への影響も看過できません。賃貸物件を検討する世帯において、配偶者の働き方選択肢が広がることで、より高い家賃帯の物件需要が増加する可能性があります。
また、不動産投資を行う配偶者にとっても、賃貸収入の上限が実質的に拡大されることで、小規模なアパート経営や駐車場経営への参入障壁が低下します。
税制改正に伴う実務上の注意点として、2025年分の所得から適用されるため、2024年分までは従来の基準(48万円・103万円)が適用される点があります。
不動産業界において、配偶者の不動産所得が配偶者控除・配偶者特別控除に与える影響は複雑な側面があります。不動産所得は給与所得とは異なる計算方法を用いるため、適切な理解が必要です。
不動産所得の計算における基本的な考え方。
配偶者が賃貸アパートやマンションを経営している場合、年間の不動産所得が58万円以下(2025年分以降)であれば配偶者控除の適用が可能です。これは、総家賃収入から各種経費を差し引いた後の金額で判定されるため、収入規模に比して控除適用の可能性が高くなります。
実際の事例として、年間家賃収入200万円のアパート経営でも、減価償却費80万円、修繕費30万円、管理費20万円、その他経費30万円を計上すれば、不動産所得は40万円となり、配偶者控除の適用対象となります。
駐車場経営の場合も同様の考え方が適用されます。月額5万円の駐車場を10台分経営し、年間600万円の収入があっても、土地の固定資産税、舗装工事の減価償却、管理費等を適切に計上することで、所得を大幅に圧縮できる可能性があります。
ただし、不動産所得が事業的規模(5棟10室基準)に達する場合は、配偶者を青色事業専従者として認定し給与を支払うことで、より効果的な税務対策が可能になる場合もあります。
配偶者控除・配偶者特別控除の税務実務において、不動産業界で頻繁に発生する問題と対処法について詳しく解説します。適切な理解により、税務調査時のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
最も重要な注意点は、合計所得金額の正確な計算です。給与所得、不動産所得、事業所得等を合算した金額で判定するため、一つの所得だけを見て判断してはいけません。例えば、配偶者の給与収入が100万円で不動産所得が40万円ある場合、合計所得金額は両方を合算した金額で評価されます。
生計を一にする要件についても、実務上の誤解が多い分野です。単身赴任や介護のための別居であっても、生活費を共有し家計を一体的に管理していれば「生計を一にする」と認められます。逆に、同居していても完全に独立した家計を営んでいる場合は対象外となる可能性があります。
事業専従者の取り扱いは特に複雑です。配偶者が青色申告の事業専従者として給与を受けている場合、その年は配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができません。一方で、臨時的な手伝い程度であれば専従者に該当しないため、慎重な判断が必要です。
配偶者自身が配偶者特別控除を適用していないことも重要な要件です。夫婦双方が互いを配偶者として控除を受けることは制度上認められていません。
税務調査対策として以下の書類の整備が推奨されます。
確定申告時の記載誤りも頻繁に発生します。配偶者控除と配偶者特別控除は排他的な関係にあるため、重複して適用することはできません。また、年の中途で配偶者の所得状況が変化した場合は、年末調整の際に適切な修正を行う必要があります。